フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受けないとどうなる?|罰則やリスクを徹底解説!

高所作業を行う際に着用するフルハーネス。資格が必要なことを知ってましたか?未資格のまま、装備して使用すると、罰金や作業停止命令などの罰則が科される可能性があります。さらに法律的なことだけではなく、墜落事故などの重大な危険性や2次リスクも高まります。本記事では、教育未受講の場合に考えられる具体的な罰則内容やリスクについて詳しく解説します。また、安全性を向上させるために役立つ知識も紹介します。法律を守り、安心して高所作業に取り組むために、ぜひ最後までお読みください。
目次
フルハーネス型墜落制止用器具とは?

フルハーネス型墜落制止用器具は、高所作業時の墜落防止を目的とした安全装備です。肩、腰、太腿を複数のベルトで支える構造になっているため、万が一の墜落時にも体が抜け出すことなく、特定部位に過度な圧迫がかかるのを防ぐ効果があります。
フルハーネス型墜落制止用器具の2つのポイント
- 身体への負担軽減
- 墜落時の姿勢保持
厚生労働省の公式ページで詳しく見る(出典:墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(厚生労働省))
フルハーネスの主な部位と役割
- 肩ベルト・胸ベルト
体全体を固定し、墜落時の衝撃を分散。 - ランヤード
命綱として、墜落の速度を抑制。 - ショックアブソーバー
墜落時の衝撃を吸収し、体への負担を軽減。 - D環
ランヤードを接続するための金具で、安全確保の要。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは
フルハーネスを使用するときに必要な資格です。
具体的に高さ2m以上で作業床が設置できない場合や、5m以上の高所作業でフルハーネスを装備するのに必要な教育です。
制度の詳細については、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。
厚生労働省の公式ページで詳しく見る(出典:安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」(厚生労働省))
高さ2m以上で作業床が設置できない場合とは?
物理的・技術的な制約により、安全な作業床を設置することが困難な場合は主に4つのケースが考えられます。
- 鉄塔や電柱の上部での作業
- 橋梁の高所部分の点検や補修作業
- 高層ビルの外壁清掃やメンテナンス
- 樹木の高所剪定
5m以上の高所作業とは?
- 建設現場での鉄骨組立作業
- 電柱や通信塔の保守・点検作業
- 橋梁の補修・点検作業
- 高層ビルの外壁清掃
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受けないとどうなる?
結論「自己責任」となります。無資格はなにかが起きた時に判明することが多いからです。持っていない状態でも監督者が暗黙を貫けば、作業自体はすることが可能です。ただ、判明した場合の想定されるリスクとして3つ挙げられます。
法律違反と罰則
日本の労働安全衛生法では、高所作業でフルハーネス型墜落制止用器具を使用する場合、特別教育の受講が義務付けられているため、この義務に違反した場合、以下のようなペナルティが発生する可能性があります。
- 事業者への行政指導:法令違反が指摘され、是正を求められます。
- 罰則:最大50万円以下の罰金が科されることもあります。
労働災害のリスク増加
教育を受けていないと、フルハーネスの正しい使用方法を理解していないため、以下の危険が生じる可能性があります。
- 墜落事故による重傷や死亡
- 吊り下げ状態による健康被害(サスペンショントラウマ)
補償や雇用の問題
仮にバレなかったとしても、何かで無資格が判明した場合は会社存続の危機になりかねません。信用問題です。
- 労働災害補償の制限
- 雇用者の責任
- キャリアへの影響
逆にフルハーネス特別教育が不必要な場面
以下の条件下で教育を受けていなくてもフルハーネス型墜落制止用器具を使用することが可能です。
- 高さ2m未満の場所での作業
- 高さが2メートル以上であっても、作業床が設置されている場所での作業
高さが2m以上あっても、作業床がある作業とは?
主に以下の3つが挙げられます。
- 建設現場の足場上での作業
- 高架橋の上部での点検・補修作業
- 工場内の高所設備のメンテナンス
最近は足場があったとしても、安全のためにフルハーネスを着用する場面が多いので、高さ云々問わず、安全のために装備しておきましょう。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の内容
講習時間が学科+実技合わせて約6時間程、約半日で取得できる資格です。
学科教育(計4.5時間)
主に以下の4点を学びます。
- 作業に関する知識
- 墜落制止用器具に関する知識
- 労働災害の防止に関する知識
- 関係法令
実技教育(計1.5時間)
- 装着方法
- 点検・整備の方法
産業技能センターでは、全国どこでも出張講習を承っております。
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