
1 雇い入れ時、作業内容変更時の教育
事業者は、労働者(常時、臨時、日雇等、雇用形態を問いません)を雇い入れたとき、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行う必要があります。(
労働安全衛生法第59条1項、2項
)
教育の具体的な内容は、以下のとおりです(
労働安全衛生規則第35条
)が、業種によっては、(1)~(4)の事項を省略可能です。(省略可能となる業種も含め、詳細については最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。)
- (1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
- (2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
- (3) 作業手順に関すること。
- (4) 作業開始時の点検に関すること。
- (5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
- (6) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
- (7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
- (8) 前各号に掲げるものの他、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項。
2 特別教育
事業者は、危険又は有害な業務で、一定のものに労働者を従事させるときは、当該業務に関する特別の安全衛生教育(特別教育)を実施する必要があります。(
労働安全衛生法第59条3項
)
特別教育の詳細については最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
3 職長等に対する教育
建設業、製造業(一部業種を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業において、事業者は新たに職務に就くことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、特に必要とされる以下の事項についての安全又は衛生のための教育を行う必要があります。(
労働安全衛生法第60条
)
- (1) 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
- (2) 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
- (3) リスクアセスメントの実施に関すること。
- (4) 異常時等における措置に関すること。
- (5) その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。