職長・安全衛生責任者教育とは、法律で義務づけられた「職長等教育」(労働安全衛生法 第60条)と、通達にもとづく建設業の「安全衛生責任者教育」(平成12年3月28日付け基発第179号)を合わせて行う教育です。職長等教育は、建設業や製造業など政令で定める業種の事業者が、新しく職長になった人に行わなければならない教育で、科目と時間は労働安全衛生規則 第40条で合計12時間と定められています。安全衛生責任者教育の科目を加えた「職長・安全衛生責任者教育」は合計14時間です。
2023年(令和5年)4月1日からは、食料品製造業と新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業も職長等教育の対象業種に加わりました。この記事では、対象業種・対象者・カリキュラム・罰則の有無・5年ごとの再教育と、会社として受講を手配するときの段取りを、条文と厚生労働省の通達にもとづいて解説します。
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■ この記事でわかること
- 職長等教育(法定・12時間)と安全衛生責任者教育(通達)の違いと、14時間の組み方
- 職長等教育が義務になる業種(施行令第19条)と、2023年4月に追加された業種
- 教育の対象になる人・ならない人(作業主任者・派遣労働者の扱い)
- 受けさせないと罰則はあるのか
- おおむね5年ごとの能力向上教育(再教育)と、会社として受講を手配する段取り
■ 職長・安全衛生責任者教育の早見表
| 項目 | 職長等教育 | 安全衛生責任者教育 | 能力向上教育(再教育) |
|---|---|---|---|
| 根拠 | 労働安全衛生法 第60条/施行令 第19条/労働安全衛生規則 第40条 | 平成12年3月28日付け基発第179号(通達) | 安全衛生教育等推進要綱(平成3年1月21日付け基発第39号)/建設業は平成29年2月20日付け基発0220第3号 |
| 位置づけ | 法律上の義務 | 通達で実施を推進 | 通達で実施を推進 |
| 対象 | 政令で定める業種で、新たに職務につく職長など(作業主任者を除く) | 建設業で安全衛生責任者の職務に就く人 | 職長等・安全衛生責任者として職務に従事している人 |
| 時間 | 合計12時間以上 | 単独で行う場合は合計7時間/職長等教育と合わせる場合は2時間を加えて合計14時間 | 建設業の職長・安全衛生責任者向けは合計340分 |
| 時期 | 新たに職長等の職務につくとき | 新たに選任されたとき | おおむね5年ごと・機械設備等に大幅な変更があったとき |
| 罰則 | 第60条の違反に対する罰則規定はない | 通達のため罰則はない | 通達のため罰則はない |
■ 職長・安全衛生責任者教育とは
「職長・安全衛生責任者教育」は、法律上の根拠が異なる2つの教育を1つの講習にまとめたものです。建設業では職長が安全衛生責任者を兼ねることが多いため、2つを合わせて受講する形が広く使われています。
▶ 職長等教育とは(法律上の義務)
結論として、職長等教育は対象業種の事業者に実施が義務づけられた教育です(労働安全衛生法 第60条)。事業場の業種が政令で定めるものに該当するとき、事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く)に、作業方法の決定と労働者の配置、労働者に対する指導または監督の方法などについて、安全または衛生のための教育を行わなければなりません。教育の科目と時間は労働安全衛生規則 第40条で定められています。
▶ 安全衛生責任者教育とは(通達にもとづく教育)
結論として、安全衛生責任者教育は法律ではなく通達にもとづく教育です(平成12年3月28日付け基発第179号「建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について」)。安全衛生責任者は、建設現場などで統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人のうち、その仕事を自ら行う事業者が選任し、統括安全衛生責任者との連絡などを行わせる人です(労働安全衛生法 第16条第1項)。通達では、安全衛生責任者の職務等・統括安全衛生管理の進め方など5科目・合計7時間のカリキュラムが示されています。
安全衛生責任者の役割や選任の考え方は安全衛生責任者教育で詳しく解説しています。
▶ 合わせて14時間になる理由
結論として、14時間は職長等教育の12時間に安全衛生責任者固有の2科目(各1時間)を加えた時間です。基発第179号では、安全衛生責任者教育と職長等教育を併せた「職長・安全衛生責任者教育」のカリキュラム(別添2・計14時間)が示されており、安全衛生責任者教育(単独7時間)の科目のうち、指導・監督の方法、設備・作業場所の保守管理、異常時等の措置は職長等教育の科目と重なります。そのため、1回の受講で、職長等教育(法定)と安全衛生責任者教育の両方を修了できる組み方になっています。
■ 職長等教育の対象業種と対象者
職長等教育が義務になるかどうかは、会社全体ではなく事業場の業種で判断します(労働安全衛生法 第60条)。対象業種は労働安全衛生法施行令 第19条で定められています。
▶ 対象業種(施行令第19条)
結論として、対象は建設業・製造業(一部を除く)・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業です(労働安全衛生法施行令 第19条)。
| 区分 | 業種 |
|---|---|
| 対象となる業種 | 建設業/製造業(下欄の業種を除く)/電気業/ガス業/自動車整備業/機械修理業 |
| 製造業のうち対象外の業種 | たばこ製造業/繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)/衣服その他の繊維製品製造業/紙加工品製造業(セロファン製造業を除く) |
| 2023年4月1日から追加 | 食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業は従前から対象)/新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業 |
業種ごとに必要な教育の全体像は、建設業で必要な特別教育と製造業で必要な資格・特別教育で整理しています。
▶ 2023年4月の改正で追加された業種
結論として、2023年(令和5年)4月1日から食料品製造業と新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業が対象に加わりました(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令〈令和4年政令第51号〉)。それまで食料品製造業で対象だったのは、うま味調味料製造業と動植物油脂製造業だけでしたが、改正後はすべての食料品製造業が対象です。印刷・製本関係の業種も、改正前は製造業のうち対象外とされていました。
【注意】
第60条が対象としているのは「新たに職務につくこととなった」職長等です。改正前から職長を務めている人の扱いは所轄の労働基準監督署に確認し、あわせて受講させておくと確実です。食品工場や印刷工場では、ライン長・班長・リーダーなど社内の呼び名が「職長」でなくても、作業中の労働者を直接指導・監督する立場であれば職長等にあたります。新しくリーダーを任命する予定があれば、任命と教育の時期をあわせて計画しておきましょう。
▶ 対象になる人・ならない人
結論として、対象は作業中の労働者を直接指導・監督する人で、作業主任者は除かれます(労働安全衛生法 第60条)。作業主任者は、免許を受けた人や技能講習を修了した人から選任する、別の制度です(同法 第14条)。職長と作業主任者を兼ねる人もいるため、社内の名簿で「誰が職長等にあたるか」を整理しておくと、受講漏れを防げます。
派遣労働者を職長等として働かせる場合、職長等教育を行う義務は派遣先の事業者にあります(労働者派遣法 第45条)。雇入れ時の教育は派遣元が行うなど、教育ごとに分担が異なるため、派遣元・派遣先で事前に確認しておきましょう。
■ 職長・安全衛生責任者教育のカリキュラム(12時間・14時間)
職長等教育の科目と時間は、労働安全衛生規則 第40条第2項の表で決められています。危険性または有害性等の調査(リスクアセスメント)を含む5つの事項・合計12時間以上です。
▶ 職長等教育の科目と時間(合計12時間)
| 事項 | 範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること | 作業手順の定め方/労働者の適正な配置の方法 | 2時間 |
| 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 指導及び教育の方法/作業中における監督及び指示の方法 | 2.5時間 |
| 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること | 危険性又は有害性等の調査の方法/調査の結果に基づき講ずる措置/設備、作業等の具体的な改善の方法 | 4時間 |
| 異常時等における措置に関すること | 異常時における措置/災害発生時における措置 | 1.5時間 |
| その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること | 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法/労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 | 2時間 |
| 合計 | 12時間 | |
科目の中で最も時間が長いのは、リスクアセスメントの4時間です。職長が自分の現場で危険を見つけ、対策を決めて実行できることが求められています。社内でリスクアセスメントを進める担当者の育成はリスクアセスメント担当者研修で解説しています。
▶ 安全衛生責任者の科目を加えた14時間
結論として、職長・安全衛生責任者教育では、上の12時間に次の2科目を加えます(基発第179号 別添2)。
| 科目 | 主な範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| 安全衛生責任者の職務等 | 安全衛生責任者の役割/安全衛生責任者の心構え/労働安全衛生関係法令等の関係条項 | 1時間 |
| 統括安全衛生管理の進め方 | 安全衛生管理計画/安全施工サイクル/安全工程打合せ | 1時間 |
| 職長等教育(12時間)と合わせた合計 | 14時間 | |
▶ 教育の一部を省略できる場合
事業者は、表の事項の全部または一部について十分な知識と技能を持っていると認められる人には、その事項の教育を省略できます(労働安全衛生規則 第40条第3項)。ただし、どの事項をなぜ省略したのかを説明できるよう、過去の受講歴や修了証の写しを確認しておく必要があります。判断に迷う場合は、全科目を受講させるのが確実です。
■ 職長教育を受けさせないと罰則はある?
▶ 第60条の違反に罰則規定はない
結論として、職長等教育は努力義務ではなく義務ですが、第60条の違反に対する罰則規定はありません。労働安全衛生法の罰則(第119条・第120条など)が列挙している条文に、第60条は含まれていません。この点は、特別教育(同法 第59条第3項)を行わずに業務に就かせた場合に、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となる(同法 第119条第1号)のと異なります。
【違反リスク】
罰則がないことは、実施しなくてよいという意味ではありません。第60条は事業者に教育を「行わなければならない」と定めた義務規定で、労働基準監督署の監督指導で是正を求められることがあります。また、職長が必要な知識を持たないまま現場を指揮して労働災害が起きた場合には、労働契約法 第5条の安全配慮義務違反として、民事上の損害賠償を求められるおそれもあります。個別の事案の扱いは、所轄の労働基準監督署にご確認ください。
新しく職長になる人の受講時期を決め、修了証の写しを社内で管理しておけば、義務を果たしていることを説明でき、元請からの確認にも落ち着いて対応できます。
新しく職長になる人の教育が配置までに間に合うか不安なら、お電話でご相談ください。
📞 042-497-8840 に電話して相談する(相談無料・年中無休・7:00〜21:00)
作業内容をうかがい、必要な教育と受講方法をご案内します。
■ 職長の再教育(能力向上教育)はおおむね5年ごと
職長等教育は、新たに職務につくときに1回行えば第60条の義務を満たします。ただし、厚生労働省の通達では、職務に就いた後も知識を更新するための「能力向上教育に準じた教育」を定期的に受けさせることとされています。
▶ 再教育を受ける時期
結論として、再教育の目安は、職務に就いた後おおむね5年ごとと、機械設備等に大幅な変更があったときです。安全衛生教育等推進要綱(平成3年1月21日付け基発第39号)では、職長等と安全衛生責任者の「能力向上教育に準じた教育」を、おおむね5年ごとの定期と、機械設備等に大幅な変更があったときに行うものとしています。建設業については、平成29年2月20日付け基発0220第3号で、建設業に係る事業者は職長等・安全衛生責任者に、職務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、この教育を受けさせるものとすることとされています。
▶ 建設業の再教育のカリキュラム
結論として、建設業の職長・安全衛生責任者向けの再教育は4科目・合計340分です(基発0220第3号 別添2)。職長等だけを対象とする別添1は合計310分です。
| 科目 | 主な範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| 職長等及び安全衛生責任者として行うべき労働災害防止に関すること | 建設業における労働災害発生状況/作業方法の決定及び労働者の配置/設備・作業場所の保守管理の方法/異常時等における措置/安全施工サイクルによる安全衛生活動/職長等及び安全衛生責任者の役割 など | 120分 |
| 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 指導・監督等の方法/効果的な指導方法/伝達力の向上 | 60分 |
| 危険性又は有害性等の調査等に関すること | 危険性又は有害性等の調査の方法/設備・作業等の具体的な改善の方法 | 30分 |
| グループ演習 | 災害事例研究・危険予知活動・リスクアセスメントのうち1つ以上 | 130分 |
| 合計 | 340分 | |
【実務ポイント】
再教育は通達にもとづくもので、受けないことに罰則はありません。ただし、通達では建設業の事業者が「受けさせるものとすること」とされており、職長が現場の安全を担う以上、5年ごとの受講を社内の教育計画に組み込んでおくと管理しやすくなります。初回の修了年月を名簿で管理し、次の受講時期を把握しておきましょう。
■ 会社として受講を手配するときの段取り
職長・安全衛生責任者教育は、1人ずつではなく、新任予定者や未受講者をまとめて受講させることの多い教育です。担当者が迷いやすい点を、手配の順番に整理します。
- 事業場の業種が施行令第19条の対象業種に入るかを確認する(2023年4月に追加された業種を含む)
- 職長・班長・リーダーなど、作業中の労働者を直接指導・監督する人と、その予定者を洗い出す
- 建設業で安全衛生責任者を兼ねる人がいれば、14時間の「職長・安全衛生責任者教育」を選ぶ
- 過去の受講歴と修了年月を確認し、初回の受講者と再教育(おおむね5年ごと)の対象者を分ける
- 人数・拠点・希望時期をまとめ、講習機関に日程と会場を相談する
14時間の教育は、受講者が現場を離れる日数も考える必要があります。繁忙期を避けた日程を早めに押さえておくと、職長の配置に間に合わせやすくなります。
■ 当センターの職長・安全衛生責任者教育
当センターでは、初回の職長・安全衛生責任者教育と、再教育にあたる職長・安全衛生責任者能力向上教育を実施しています。料金は1名あたりの金額で、税込・教材費・修了証発行費込みです。
| 講習 | 料金(1名) | 受講方法 |
|---|---|---|
| 【初回】職長・安全衛生責任者教育 | 13,000円〜 | 出張講習のみ(オンライン不可)/関東1都6県は5名様から、遠方は20名様以上が目安 |
| 【再教育】職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 9,000円〜 | お問い合わせください |
関東1都6県の出張講習は、交通費・宿泊費・出張基本費がかかりません。少人数の出張や遠方での開催は、料金が上がる場合があります。複数の拠点や現場の職長・安全衛生責任者をまとめて受講させたい場合も、拠点ごとの日程や会場の組み方からご相談ください。出張講習の流れは出張講習のご案内をご覧ください。
■ よくある質問
▶ Q. 職長教育の修了証に有効期限はありますか?
法令に有効期限の定めはありません。ただし、通達ではおおむね5年ごと・機械設備等に大幅な変更があったときに、能力向上教育に準じた教育を受けさせることとされています(基発第39号・建設業は基発0220第3号)。
▶ Q. オンラインで受講できますか?
当センターの初回の職長・安全衛生責任者教育は、出張講習のみで、オンラインでは実施していません。再教育(能力向上教育)の受講方法は、お問い合わせください。
▶ Q. 物流業や小売業でも職長教育は必要ですか?
第60条で義務になるのは、施行令第19条に定められた業種(建設業・製造業〈一部除く〉・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業)です。それ以外の業種では法律上の義務はありませんが、現場のリーダーに同じ内容を学ばせることは、労働災害の防止に役立ちます。
▶ Q. 12時間の職長教育だけ受けた人は、安全衛生責任者になれますか?
通達では、安全衛生責任者に新たに選任されたときの教育(安全衛生責任者教育)が示されています(基発第39号・基発第179号)。そのため、職長等教育だけを修了した人には、安全衛生責任者の科目を追加で受講させると確実です。
▶ Q. 受けさせていないと罰金になりますか?
第60条の違反には罰則規定がないため、罰金の対象にはなりません。ただし、実施は事業者の義務であり、労働基準監督署から是正を求められることがあります。
■ 職長を配置する前のチェックリスト
- 事業場の業種が職長等教育の対象業種か確認した(2023年4月追加の食料品製造業・印刷関係を含む)
- 職長・班長・リーダーなど、直接指導・監督する立場の人を洗い出した
- 新たに職務につく人の受講日を、配置の時期にあわせて決めた
- 安全衛生責任者を兼ねる人は、14時間の教育を受講させる予定にした
- 修了証の写しと修了年月を名簿で管理し、5年ごとの再教育の時期を把握した
- 派遣労働者を職長等にする場合、派遣先が教育を行うことを確認した
■ まとめ
職長等教育は、建設業・製造業(一部除く)・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業の事業者が、新たに職務につく職長等に行わなければならない教育で、合計12時間以上です(労働安全衛生法 第60条、施行令 第19条、労働安全衛生規則 第40条)。2023年4月からは食料品製造業と新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業も対象です。建設業では、通達にもとづく安全衛生責任者教育の科目を加えた14時間の「職長・安全衛生責任者教育」が広く行われています。
第60条の違反に罰則規定はありませんが、実施は事業者の義務です。配置前に初回の教育を済ませ、おおむね5年ごとに再教育を受けさせる計画を立てておきましょう。
■ 関連する特別教育・安全衛生教育
■ 講習のお申込み・ご相談
職長・安全衛生責任者教育のお申込み・ご相談は、出張講習の案内ページまたは問い合わせページから受け付けています。お問い合わせ後、お見積もり・お振込みを経て講習日が確定します。
受講人数や日程が決まっていない段階でも、お見積もり・日程のご相談を承ります。
📞 042-497-8840 に電話して相談する(相談無料・年中無休・7:00〜21:00)
出張講習(関東1都6県は5名様から)として、日程と会場をご提案します。
■ 参考情報・公式リソース
| サイト名 | 概要 | リンク |
|---|---|---|
| e-Gov法令検索|労働安全衛生法 | 第16条・第59条・第60条・第119条・第120条の条文 | 公式サイト |
| e-Gov法令検索|労働安全衛生法施行令 | 第19条(職長等の教育を行うべき業種)の条文 | 公式サイト |
| e-Gov法令検索|労働安全衛生規則 | 第40条(職長等の教育)の条文 | 公式サイト |
| 厚生労働省|建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について | 平成12年3月28日付け基発第179号(安全衛生責任者教育7時間・職長・安全衛生責任者教育14時間のカリキュラム) | 公式サイト |
| 厚生労働省|建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について | 平成29年2月20日付け基発0220第3号(概ね5年ごとの再教育) | 公式サイト |
| 厚生労働省|安全衛生教育及び研修の推進について | 平成3年1月21日付け基発第39号(安全衛生教育等推進要綱) | 公式サイト |
| 秋田労働局|職長等に対する安全衛生教育の対象業種が拡大されます | 2023年4月1日施行の対象業種拡大と教育事項・時間 | 公式サイト |
| 兵庫労働局|職長等に対する安全衛生教育の対象業種が拡大されます | 令和4年政令第51号による施行令第19条の改正 | 公式サイト |
