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建設業で必要な特別教育一覧|時間・罰則・職長教育【2026年版】

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建設業で必要な特別教育とは、労働安全衛生規則 第36条に定められた危険・有害な業務に労働者を就かせる前に、事業者が行わなければならない教育です(労働安全衛生法 第59条第3項)。建設現場では、足場の組立て、フルハーネス型の墜落制止用器具を使う作業、機体重量3トン未満の建設機械の運転、つり上げ荷重1トン未満の玉掛けなどが代表的な対象で、行わずに作業させると6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります(同法 第119条第1号)。

この記事では、建設業で対象になりやすい特別教育を一覧表にまとめ、告示で定められた時間と根拠条文を示します。あわせて、現場で混同されやすい「職長・安全衛生責任者教育」「雇入れ時教育」「送り出し教育・新規入場者教育」が、それぞれ法律上どのような位置づけなのかを整理します。各教育の科目の詳細は、一覧の下にある個別記事で解説しています。

ご不明点はよくある質問、個別のご相談は問い合わせページからどうぞ。

■ この記事でわかること

  • 建設業で対象になりやすい特別教育20区分の一覧と、告示で定められた時間・根拠条文
  • 特別教育と技能講習の境目(3トン・1トン・10mなど)
  • 職長・安全衛生責任者教育、雇入れ時教育、新規入場者教育・送り出し教育の法律上の違い
  • 教育を行わなかった場合の罰則と、両罰規定
  • 着工前に会社として教育をそろえる順番とチェックリスト

■ 建設業で必要な教育の全体像(早見表)

建設現場で「教育」と呼ばれるものは、法律上の位置づけがそれぞれ異なります。まず、義務の有無と罰則の有無を一覧で確認してください。「安衛法」は労働安全衛生法、「安衛令」は同法施行令、「安衛則」は労働安全衛生規則の略です。

教育の種類だれが・だれに義務の有無根拠行わなかった場合
特別教育事業者が、安衛則第36条の業務に就かせる労働者に義務安衛法 第59条第3項/安衛則 第36条6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(安衛法 第119条第1号)
雇入れ時・作業内容変更時の教育事業者が、雇い入れた労働者・作業内容を変更した労働者に義務安衛法 第59条第1項・第2項/安衛則 第35条50万円以下の罰金(安衛法 第120条第1号)
職長等教育建設業などの事業者が、新たに職長になる者に義務安衛法 第60条/安衛令 第19条/安衛則 第40条第60条の違反に直接の罰則規定はない
安全衛生責任者教育安全衛生責任者に選任される者に受講を直接定めた条文はない(通達で示された教育)平成12年3月28日付け基発第179号直接の罰則規定はない
新規入場者教育関係請負人が、現場で新たに作業する自社の労働者に(元方事業者は援助・把握)法律上の義務ではない(元方の安全管理の一環として指針で示された教育)元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年4月21日付け基発第267号の2)直接の罰則規定はない
送り出し教育所属会社が、現場に送り出す前の自社の労働者に法令上の定めはない(業界で用いられている呼び方)――

罰則があるのは、特別教育と雇入れ時・作業内容変更時の教育です。いずれも、違反した行為者のほか法人にも罰金刑が科される両罰規定があります(安衛法 第122条)。

■ 建設業で必要な特別教育の一覧(20区分)

建設現場で対象になりやすい特別教育を、作業の種類ごとに並べました。時間は告示(安全衛生特別教育規程など)で定められた最低時間で、「学科+実技」の合計です。実際の講習時間は実施機関によって異なります。

分類特別教育(対象業務)根拠(安衛則 第36条)告示の時間
高所・墜落防止足場の組立て、解体又は変更の作業(地上等での補助作業を除く)第39号学科6時間(実技なし)
高所・墜落防止フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業(高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所)第41号学科4.5時間+実技1.5時間=6時間
高所・墜落防止ロープ高所作業第40号学科4時間+実技3時間=7時間
高所・墜落防止作業床の高さ10m未満の高所作業車の運転(道路上の走行を除く)第10号の5学科6時間+実技3時間=9時間
高所・墜落防止ゴンドラの操作第20号学科5時間+実技4時間=9時間
建設機械機体重量3トン未満の小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転第9号学科7時間+実技6時間=13時間
建設機械機体重量3トン未満の小型車両系建設機械(解体用)の運転第9号学科7時間+実技7時間=14時間
建設機械締固め用機械(ローラー)の運転第10号学科6時間+実技4時間=10時間
建設機械コンクリート打設用機械の作業装置の操作第10号の2学科7時間+実技5時間=12時間
クレーン・揚重つり上げ荷重1トン未満のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛け第19号学科5時間+実技4時間=9時間
クレーン・揚重つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転第16号学科9時間+実技4時間=13時間
クレーン・揚重つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転第15号学科9時間+実技4時間=13時間
クレーン・揚重建設用リフトの運転第18号学科5時間+実技4時間=9時間
クレーン・揚重巻上げ機の運転第11号学科6時間+実技4時間=10時間
溶接・電気・工具アーク溶接等の業務第3号学科11時間+実技10時間=21時間
溶接・電気・工具低圧の充電電路の敷設・修理、配電盤室等の露出した開閉器の操作第4号学科7時間+実技7時間=14時間(開閉器の操作のみの者は実技1時間以上)
溶接・電気・工具研削といしの取替え又は取替え時の試運転第1号自由研削用6時間/機械研削用10時間
有害環境酸素欠乏危険場所における作業第26号第一種4時間/第二種5.5時間(いずれも学科)
有害環境特定粉じん作業第29号学科4.5時間
有害環境石綿障害予防規則 第4条第1項の作業(石綿が使われた建築物等の解体・改修など)第37号学科4.5時間

時間の出典は、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)、クレーン取扱い業務等特別教育規程(昭和47年労働省告示第118号)、ゴンドラ取扱い業務特別教育規程(昭和47年労働省告示第121号)、酸素欠乏危険作業特別教育規程(昭和47年労働省告示第132号)、粉じん作業特別教育規程(昭和54年労働省告示第68号)、石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程です。

▶ 自社の作業にどの特別教育が必要か、どう判断する?

結論として、職種ではなく「その人が現場で行う業務」が安衛則 第36条の各号に当たるかで判断します。たとえば型枠大工でも、足場の組立てに加わるなら第39号、作業床のない高さ2m以上の箇所でフルハーネスを使うなら第41号の特別教育が必要です。1人が複数の業務を行う場合は、業務ごとにそれぞれの特別教育が必要になります。

▶ 特別教育で足りる範囲と、技能講習が必要な範囲の境目は?

結論として、機械の大きさや能力で区分が分かれ、境目を超えると技能講習(就業制限業務)になります(安衛法 第61条第1項/安衛令 第20条)。建設現場でよく問題になる境目は次のとおりです。

作業特別教育で足りる範囲技能講習などが必要な範囲
車両系建設機械の運転機体重量3トン未満機体重量3トン以上(技能講習)
玉掛けつり上げ荷重1トン未満のクレーン等つり上げ荷重1トン以上のクレーン等(技能講習)
移動式クレーンの運転つり上げ荷重1トン未満1トン以上5トン未満(小型移動式クレーン運転技能講習)/5トン以上(免許)
高所作業車の運転作業床の高さ10m未満作業床の高さ10m以上(技能講習)

技能講習が必要な業務を、特別教育だけの人に行わせることはできません。違いの詳細は特別教育と技能講習の違いで解説しています。

▶ 特別教育は省略できる?記録の保存は必要?

結論として、十分な知識・技能があると認められる科目は省略でき(安衛則 第37条)、実施した特別教育は記録を作成して3年間保存します(安衛則 第38条)。記録には受講者、科目などを残します。他の事業場で受けた特別教育の修了証は、省略の判断材料として確認するのが実務的です。

■ 職長・安全衛生責任者教育(建設業は対象業種)

特別教育と並んで建設現場で求められるのが、職長や安全衛生責任者の教育です。法律上の根拠と義務の範囲が特別教育とは異なるため、分けて整理します。

▶ 建設業で職長教育は義務ですか?

結論として、義務です。建設業は職長等教育の対象業種で(安衛令 第19条)、事業者は新たに職務につく職長その他の作業中の労働者を直接指導・監督する者(作業主任者を除く)に、安全衛生教育を行わなければなりません(安衛法 第60条)。教育事項と時間は安衛則 第40条に定められ、合計12時間です。ただし、第60条の違反に直接の罰則規定はありません。

▶ 安全衛生責任者教育とは?職長教育との違いは?

結論として、安全衛生責任者教育は通達で示された教育で、職長等教育と合わせて受ける「職長・安全衛生責任者教育」は14時間です(平成12年3月28日付け基発第179号)。安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者を選任すべき現場で、仕事を自ら行う請負人が選任するものです(安衛法 第16条第1項)。建設業では職長が安全衛生責任者を兼ねることが多いため、両方の内容をまとめた教育として通達の別添で示されています。

このほか、建設業の職長等・安全衛生責任者には、職務に就いた後おおむね5年ごと、または機械設備等に大幅な変更があったときに再教育を受けさせるよう通達で示されています(平成29年2月20日付け基発0220第3号)。詳しくは職長教育・安全衛生責任者教育をご覧ください。

■ 雇入れ時教育・新規入場者教育・送り出し教育の違い

建設現場では「入社したとき」「現場に入るとき」「現場に送り出すとき」に、それぞれ教育が行われます。似た名前ですが、法律上の義務かどうか、だれが行うかが異なります。

▶ 雇入れ時教育は建設業でも必要ですか?

結論として、必要です。事業者は労働者を雇い入れたとき、また作業内容を変更したときに、安全衛生教育を行わなければなりません(安衛法 第59条第1項・第2項)。教える事項は安衛則 第35条に8項目が定められ、正社員かどうかなど雇用形態にかかわらず対象です。教育の時間数は条文に定めがありません。未実施は50万円以下の罰金の対象です(安衛法 第120条第1号)。詳しくは雇入れ時安全衛生教育をご覧ください。

▶ 新規入場者教育は法律上の義務ですか?

結論として、新規入場者教育を直接義務づける法律の条文はなく、元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年4月21日付け基発第267号の2)で示された、元方の安全管理の一環としての教育です。指針では、関係請負人が、自社の労働者が現場で新たに作業に従事する前に、現場の特性を踏まえた次の事項を職長等から周知し、その結果を元方事業者に報告することとされています。

  1. 元方事業者と関係請負人の労働者が混在して作業を行う場所の状況
  2. 労働者に危険を生ずる箇所の状況(危険有害箇所と立入禁止区域)
  3. 混在作業場所で行われる作業相互の関係
  4. 避難の方法
  5. 指揮命令系統
  6. 担当する作業内容と労働災害防止対策
  7. 安全衛生に関する規程
  8. 建設現場の安全衛生管理の基本方針、目標、その他基本的な労働災害防止対策を定めた計画

元方事業者は、新規入場者教育に必要な場所・資料の提供などの援助を行い、実施状況の報告を受けて把握することとされています(同指針)。また、特定元方事業者には、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助が義務づけられています(安衛法 第30条第1項第4号)。

▶ 送り出し教育とは?新規入場者教育とどう違う?

結論として、送り出し教育は法令に定めのある教育ではなく、所属会社が自社の労働者を現場に送り出す前に行う教育として、建設業界で用いられている呼び方です。現場の特性を伝える新規入場者教育が「入場する現場で」行われるのに対し、送り出し教育は「所属会社で」行われる点が異なります。どちらも、雇入れ時教育や特別教育の代わりにはなりません。

【実務ポイント】
指針では、関係請負人は自社の労働者の免許・資格の取得や特別教育・職長教育の受講の有無を把握し、新たに作業に従事する労働者について、現場で作業に従事する前までに元方事業者へ通知することとされています(元方事業者による建設現場安全管理指針 第2の14)。入場時に修了証の写しを求められるのは、このためです。修了証は、受講者ごとに写しをすぐ出せるよう社内で整理しておくと、入場手続きが滞りません。

■ 特別教育を受けさせないとどうなる?(罰則)

特別教育を行わずに対象業務に就かせると、事業者が刑事罰の対象になります。教育の種類ごとに、罰則の有無と重さが異なります。

▶ 特別教育をしないまま作業させた場合の罰則は?

結論として、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(安衛法 第59条第3項違反/第119条第1号)。両罰規定により、違反した行為者のほか法人にも罰金刑が科されます(安衛法 第122条)。

違反の内容罰則根拠条文
特別教育を行わずに対象業務に就かせた6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金安衛法 第59条第3項/第119条第1号
技能講習が必要な業務に無資格者を就かせた6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金安衛法 第61条第1項/第119条第1号
雇入れ時・作業内容変更時の教育を行わなかった50万円以下の罰金安衛法 第59条第1項・第2項/第120条第1号
安全衛生責任者を選任しなかった50万円以下の罰金安衛法 第16条第1項/第120条第1号
職長等教育を行わなかった直接の罰則規定はない安衛法 第60条
(上記の罰金刑の法人への適用)法人にも各条の罰金刑安衛法 第122条

【違反リスク】
特別教育の未実施は、労働災害が起きていなくても刑事罰の対象です(安衛法 第119条第1号・第122条)。また、職長等教育や新規入場者教育に罰則がなくても、元方事業者は関係請負人の特別教育・職長教育の受講の有無を把握するよう指導することとされており(元方事業者による建設現場安全管理指針 第2の4)、入場前の確認で受講状況を問われます。

着工までに作業員全員の特別教育が間に合うか不安なら、お電話でご相談ください。
📞 042-497-8840 に電話して相談する(相談無料・年中無休・7:00〜21:00)
作業内容をうかがい、必要な教育と受講方法をご案内します。

■ 着工前に会社として教育をそろえる順番

教育の手配で慌てるのは、現場の作業内容が固まる前に受講者を決めてしまい、必要な区分が後から見つかるケースです。次の順番で整理すると、抜け漏れを減らせます。

ステップやること確認のポイント
① 作業の洗い出し施工計画から、だれが何の作業をするかを人ごとに書き出す足場・高所・建設機械・玉掛け・溶接・電気など、安衛則 第36条の業務に当たるか
② 区分の確認機械の機体重量・つり上げ荷重・作業床の高さを確認する3トン・1トン・10mなどの境目を超えると技能講習が必要
③ 受講状況の確認修了証と社内の教育記録を照合する特別教育の記録は3年間保存(安衛則 第38条)
④ 職長の確認新たに職長・安全衛生責任者になる人がいるか確認する建設業は職長等教育の対象業種(安衛令 第19条)
⑤ 講習の手配人数と日程をまとめ、受講方法を決める複数の区分を同じ時期にまとめると日程調整がしやすい
⑥ 入場前の準備修了証の写しを用意し、元方事業者へ通知できる状態にする新規入場者教育は入場する現場で別に行われる

当センターの料金は1名あたり8,000円〜(税込・教材費・修了証発行費込み)で、アーク溶接等特別教育は10,000円〜、【初回】職長・安全衛生責任者教育は13,000円〜です。受講方法はオンライン(1名から)と出張(関東1都6県は5名様から、遠方は20名様以上が目安)があり、アーク溶接等特別教育は5名様以上の対面講習(出張または会場)、【初回】職長・安全衛生責任者教育は出張講習のみです。少人数の出張や遠方は料金が上がる場合があります。科目ごとの対応形式・実技の実施方法はお問い合わせください。受講人数・形式に応じた費用は料金シミュレーターで概算を確認できます。

■ よくある質問

▶ Q. 建設業の特別教育に有効期限はありますか?

A. 法令・告示に特別教育の有効期限や更新の定めはありません。ただし、危険有害業務に現に就いている人への教育は努力義務とされ(安衛法 第60条の2)、通達ではおおむね5年ごとの教育が示されています。詳しくは特別教育に有効期限はある?をご覧ください。

▶ Q. 新規入場者教育を受ければ、雇入れ時教育は不要ですか?

A. 不要にはなりません。雇入れ時教育は雇い入れた事業者が行う法律上の義務(安衛法 第59条第1項)で、新規入場者教育は現場ごとの特性を周知するための指針上の教育です。目的と実施者が異なるため、両方が必要です。

▶ Q. 小規模な現場でも職長教育は必要ですか?

A. 必要です。安衛法 第60条は現場の規模ではなく業種で対象を定めており、建設業の事業者は新たに職長になる人に教育を行う必要があります。一方、安全衛生責任者の選任(安衛法 第16条第1項)は、統括安全衛生責任者を選任すべき現場が前提です。

▶ Q. 足場の特別教育を受けていれば、フルハーネスの特別教育は不要ですか?

A. 不要にはなりません。足場の組立て等(安衛則 第36条第39号)とフルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業(同第41号)は別の業務で、それぞれ特別教育が必要です。科目の一部に重なりがあり、十分な知識・技能があると認められる科目は省略できます(安衛則 第37条)。

▶ Q. 解体工事の場合は、どの教育が追加で必要ですか?

A. 解体工事では、作業主任者の技能講習や解体用の建設機械の運転資格、石綿関係の教育などが加わります。解体工事に絞った一覧は解体工事の資格一覧で解説しています。

■ 建設業の教育チェックリスト

  • 作業員ごとに、現場で行う業務を書き出したか
  • その業務が安衛則 第36条の特別教育の対象か確認したか
  • 機体重量3トン・つり上げ荷重1トン・作業床の高さ10mの境目を確認したか
  • 特別教育の記録(受講者・科目など)を3年間保存しているか
  • 雇い入れた人、作業内容が変わった人に教育を行ったか
  • 新たに職長になる人が職長等教育を受けているか
  • 安全衛生責任者を選任すべき現場かどうかを元方事業者と確認したか
  • 入場前に、修了証の写しを元方事業者へ提出できる状態か

■ まとめ

建設業で必要な特別教育は、足場・フルハーネス・小型の建設機械・玉掛け・クレーン・アーク溶接・低圧電気など、安衛則 第36条の業務ごとに定められており、未実施は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。これとは別に、建設業では職長等教育(安衛法 第60条)が義務で、雇入れ時教育(同法 第59条第1項)も必要です。新規入場者教育と送り出し教育は法律上の義務ではありませんが、元方事業者の安全管理の一環として現場ごとに求められます。作業内容から必要な区分を洗い出し、着工前に受講と記録をそろえておきましょう。

一覧に掲げた各教育の科目と時間は、次の記事で詳しく解説しています。

■ 高所・墜落防止

■ 建設機械

■ クレーン・揚重

■ 溶接・電気・工具

■ 有害環境

■ 職長・制度

■ 講習のお申込み・ご相談

当センターの特別教育・安全衛生教育のお申込み・ご相談は、受講方法の案内ページまたは問い合わせページから受け付けています。お問い合わせ後、お見積もり・お振込みを経て講習日が確定します。

受講人数や日程が決まっていない段階でも、お見積もり・日程のご相談を承ります。
📞 042-497-8840 に電話して相談する(相談無料・年中無休・7:00〜21:00)
オンライン(1名から)と出張(関東1都6県は5名様から)の受講方法があり、【初回】職長・安全衛生責任者教育は出張講習(関東1都6県は5名様から)として日程と会場をご提案します。

■ 参考情報・公式リソース

サイト名概要リンク
e-Gov法令検索|労働安全衛生法第16条・第30条・第59条・第60条・第61条・第119条・第120条・第122条の条文公式サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生法施行令第19条(職長等教育の対象業種)・第20条(就業制限業務)の条文公式サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生規則第35条〜第40条(雇入れ時教育・特別教育・職長等教育)の条文公式サイト
厚生労働省|安全衛生特別教育規程足場・フルハーネス・小型車両系建設機械などの特別教育の科目と時間公式サイト
安全衛生情報センター|クレーン取扱い業務等特別教育規程クレーン・移動式クレーン・玉掛け・建設用リフトの特別教育の科目と時間公式サイト
厚生労働省|安全衛生経費確保のためのガイドブック(別冊)元方事業者による建設現場安全管理指針(新規入場者教育)を収録公式サイト
厚生労働省|建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について(基発第179号)安全衛生責任者教育・職長・安全衛生責任者教育の科目と時間公式サイト
兵庫労働局|職長等教育職長等教育の対象業種と教育内容公式サイト
厚生労働省|職場のあんぜんサイト労働災害の統計・事例、安全衛生教育の情報公式サイト
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