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動力プレス金型特別教育|学科8時間・実技2時間・罰則【2026年版】

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動力プレスの金型等の取付け・取外し・調整の業務に係る特別教育とは、動力プレスの金型、シャーの刃部、プレス機械やシャーの安全装置・安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務に労働者を就かせるときに、事業者が行わなければならない特別教育です(労働安全衛生法 第59条第3項、労働安全衛生規則 第36条第2号)。科目と時間は安全衛生特別教育規程 第3条で定められており、学科8時間・実技2時間以上の計10時間以上です。

金型交換を担当する作業者には、プレスの台数にかかわらずこの特別教育が必要です。一方で「プレス機械作業主任者」は、動力プレスを5台以上有する事業場で選任する別の制度で、技能講習の修了が要件になります。この記事では、告示の本文にもとづいて、特別教育の対象業務とカリキュラム、作業主任者との違い、金型作業で守るべき安衛則のルール、罰則、社内で受講を手配するときの段取りを整理します。

ご不明点はよくある質問、個別のご相談は問い合わせページからどうぞ。

■ この記事でわかること

  • 動力プレスの金型等の特別教育が必要になる業務と、根拠条文(安衛則第36条第2号)
  • 安全衛生特別教育規程 第3条に定められた科目と時間(学科8時間・実技2時間以上)
  • プレス機械作業主任者(施行令第6条第7号・5台以上)との違いと、両方が必要になるケース
  • 受けさせずに金型作業をさせた場合の罰則と、安全ブロック・点検などの関連ルール
  • 受講手配の段取りとチェックリスト、当センターの受講料(1名8,000円〜)

■ 動力プレス金型等の特別教育の早見表

項目内容
正式名称動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育
対象業務動力プレスの金型、シャーの刃部、プレス機械・シャーの安全装置・安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
根拠労働安全衛生法 第59条第3項/労働安全衛生規則 第36条第2号/安全衛生特別教育規程 第3条
学科8時間以上(4科目)
実技2時間以上
合計10時間以上
プレスの台数台数の条件なし(1台でも金型等の作業をさせるなら必要)
罰則(教育せずに業務に就かせた場合)6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(労働安全衛生法 第119条第1号)/両罰規定(同法 第122条)
記録受講者・科目等の記録を作成し3年間保存(労働安全衛生規則 第38条)
当センターの料金1名8,000円〜(税込・教材費・修了証発行費込み)

この特別教育は、労働安全衛生法にもとづく法定の特別教育です。対象は「プレスを使う作業」全般ではなく、金型・刃部・安全装置・安全囲いの「取付け、取外し又は調整」の業務である点を押さえると、受講対象者を正しく絞り込めます。

▶ 安衛則第36条第2号に定められた特別教育

結論として、動力プレスの金型等の取付け・取外し・調整は特別教育が必要な業務です(労働安全衛生規則 第36条第2号)。事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法 第59条第3項)。第36条第2号では、動力により駆動されるプレス機械を「動力プレス」と定義したうえで、その金型、シャーの刃部、プレス機械・シャーの安全装置・安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務を掲げています。

▶ 対象になる4つの作業

結論として、対象は金型・シャーの刃部・安全装置・安全囲いの4つの取付け等です。金型交換だけでなく、光線式などの安全装置や安全囲いを取り付けたり調整したりする作業も同じ号に含まれます。

対象物対象になる作業現場での例
動力プレスの金型取付け・取外し・調整段取り替えでの金型交換、ダイハイトの調整
シャーの刃部取付け・取外し・調整刃の交換、刃のすき間の調整
プレス機械・シャーの安全装置取付け・取外し・調整安全装置の取付け位置や検出範囲の調整
プレス機械・シャーの安全囲い取付け・取外し・調整金型に合わせた囲いの付け替え

現場での例は、作業の内容をイメージしやすくするための当センターの整理です。個別の作業が対象に当たるか迷う場合は、所轄の労働基準監督署にご確認ください。

▶ プレスを操作するだけの作業者も対象?

条文上の対象は、取付け、取外し又は調整の業務です。第36条第2号には、取り付けられた金型でプレス加工を行う作業そのものは掲げられていません。ただし現場では、オペレーターが自分で段取り替えや金型の微調整を行うことが少なくありません。その場合は対象の業務に就くことになるため、特別教育が必要です。「金型交換・調整は誰が行うのか」を作業ごとに確認することが、対象者を決める出発点になります。

■ 告示に定められたカリキュラム(科目と時間)

教育の科目・範囲・時間は、安全衛生特別教育規程(昭和47年9月30日 労働省告示第92号)第3条で定められています。同規程は労働安全衛生規則 第39条にもとづく告示で、第3条は「学科教育及び実技教育により行なう」としています。

▶ 学科8時間・実技2時間以上の計10時間以上

結論として、この特別教育は学科8時間・実技2時間以上の計10時間以上です(安全衛生特別教育規程 第3条)。学科は表の時間以上、実技は2時間以上と定められており、いずれも最低時間です。

区分科目範囲時間
学科プレス機械又はシヤー及びこれらの安全装置又は安全囲いに関する知識プレス機械・シャーとその安全装置・安全囲いの種類、構造及び点検2時間
学科プレス機械又はシヤーによる作業に関する知識材料の送給及び製品の取出し/金型・刃部・安全装置・安全囲いの異常及びその処理2時間
学科プレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの点検、取付け、調整等に関する知識金型・刃部・安全装置・安全囲いの点検、取付け、取外し及び調整3時間
学科関係法令労働安全衛生法・施行令・安衛則中の関係条項1時間
実技金型・刃部・安全装置・安全囲いの点検、取付け、取外し及び調整―2時間以上
合計10時間以上

科目名は告示の表記(「シヤー」)のまま、範囲は告示の文言を要約して記載しています。

▶ 実技は実際の金型・プレスで行う

結論として、実技は金型等の点検・取付け・取外し・調整を2時間以上行うものです(安全衛生特別教育規程 第3条)。実技では、プレス機械や金型、安全ブロックなどの実物を扱います。外部の講習を利用する場合は、実技を誰が・どの機械で・いつ行うのかを、手配の段階で確認しておきましょう。

■ プレス機械作業主任者との違い

動力プレスの安全管理には、特別教育とは別に「プレス機械作業主任者」の制度があります。名前が似ているため混同されがちですが、対象者・要件・選任の条件が異なります。

項目動力プレス金型等の特別教育プレス機械作業主任者
誰のための制度か金型等の取付け・取外し・調整を行う作業者プレス作業を指揮・管理する者
必要になる条件金型等の作業に就かせるとき(台数の条件なし)動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業
根拠労働安全衛生法 第59条第3項/労働安全衛生規則 第36条第2号労働安全衛生法 第14条/同法施行令 第6条第7号/労働安全衛生規則 第133条・第134条
要件特別教育(学科8時間・実技2時間以上)の修了プレス機械作業主任者技能講習の修了者から選任
主な役割金型等の作業を安全に行う機械・安全装置の点検、異常時の措置、切替えキーの保管、金型等の作業の直接指揮
罰則いずれも6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(労働安全衛生法 第119条第1号)

▶ 作業主任者は5台以上の事業場で選任する

結論として、プレス機械作業主任者は動力プレスを5台以上有する事業場で選任が必要です(労働安全衛生法施行令 第6条第7号)。施行令第6条第7号は「動力により駆動されるプレス機械を五台以上有する事業場において行う当該機械による作業」を作業主任者の選任が必要な作業として定め、事業者はプレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任します(労働安全衛生法 第14条、労働安全衛生規則 第133条)。

▶ 作業主任者は金型等の作業を直接指揮する

結論として、作業主任者の職務には金型等の取付け・取外し・調整の作業の直接指揮が含まれます(労働安全衛生規則 第134条)。同条では、このほかにプレス機械・安全装置の点検、異常を認めたときの措置、切替えキースイッチのキーの保管を職務として定めています。作業主任者が指揮をしていても、実際に金型等を取り付ける作業者には特別教育が必要です。

▶ 4台以下の工場でも特別教育は必要

結論として、動力プレスが4台以下でも金型等の作業者には特別教育が必要です(労働安全衛生規則 第36条第2号)。第36条第2号には台数の条件がないためです。5台以上の事業場では、作業主任者の選任と、金型等の作業者への特別教育の両方を確認します。作業主任者を技能講習修了者から選び、その人が自分で金型交換も行う場合の教育の扱いは、修了した講習の内容と安衛則第37条(十分な知識・技能を有すると認められる労働者は、該当する科目を省略できる規定)をふまえて判断し、根拠を記録に残しておくと説明がしやすくなります。

【注意】
「作業主任者がいれば金型交換の作業者は特別教育不要」と受け取られることがありますが、条文上は、作業主任者の選任(施行令 第6条第7号・安衛則 第133条)と、金型等の作業者への特別教育(安衛則 第36条第2号)は別々の義務として整理されます。

■ 受けさせないとどうなる? 罰則と事業者の責任

特別教育を行わずに金型等の取付け・取外し・調整の業務に就かせた場合、事業者は罰則の対象になります。罰則は、特別教育の実施義務(労働安全衛生法 第59条第3項)の違反として定められています。

▶ 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

結論として、特別教育を行わなかった場合は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象です(労働安全衛生法 第119条第1号・第59条第3項)。違反行為をした者に加えて、法人又は人に対しても罰金刑が科される両罰規定があります(同法 第122条)。作業主任者の選任義務(同法 第14条)の違反も、同じ第119条第1号の対象です。

【違反リスク】
「ベテランだから」「前の会社で金型交換をしていたから」という理由で、社内に特別教育の記録がない作業者に段取り替えを任せているケースは少なくありません。記録がなければ、教育を行ったことを示せません。まず、金型交換・調整を行う作業者の名簿と受講記録を照らし合わせ、記録のない人から受講を計画してください。省略する場合は、労働安全衛生規則 第37条にもとづく判断の根拠を残しておきます。

段取り替えを担当する作業員の特別教育が済んでいるか不安なら、お電話でご相談ください。
📞 042-497-8840 に電話して相談する(相談無料・年中無休・7:00〜21:00)
作業内容をうかがい、必要な教育と受講方法をご案内します。

■ 金型作業で守るべき安衛則のルール

特別教育の関係法令の科目では、プレス機械に関する安衛則の条文も扱います。金型交換・調整の現場で担当者が確認しておきたいのは、次のルールです。

ルール内容根拠条文
安全ブロック等の使用金型の取付け・取外し・調整で身体の一部を危険限界に入れるときは、スライドが不意に下降しないよう安全ブロックを使用させる等の措置を講じる労働安全衛生規則 第131条の2
金型の調整時の操作金型の調整のためにスライドを作動させるときは、寸動機構を有するものは寸動により、それ以外は手回しにより行う労働安全衛生規則 第131条の3
作業開始前の点検その日の作業を開始する前に、クラッチ・ブレーキの機能、金型やボルスターの状態などを点検する労働安全衛生規則 第136条
定期自主検査動力プレスは1年以内ごとに1回、定期に自主検査(特定自主検査)を行い、記録を3年間保存する労働安全衛生規則 第134条の3・第135条の2・第135条の3

▶ 金型交換では安全ブロックの使用が求められる

結論として、金型作業で身体が危険限界に入るときは安全ブロック等の使用が必要です(労働安全衛生規則 第131条の2)。同条は事業者に措置を講じさせる義務を定めるとともに、作業に従事する労働者にも措置を講じることを求めています。特別教育の実技で安全ブロックの扱いを確認し、手順書にも使用のタイミングを明記しておくと、現場で迷いません。

■ 修了証・記録・有効期限

特別教育を行ったときは、受講者・科目等の記録を作成して3年間保存しなければなりません(労働安全衛生規則 第38条)。外部の講習を利用した場合も、修了証の写しと受講者名簿を社内で保管しておくと、取引先や監督署から確認を求められたときに対応しやすくなります。

▶ 修了証に有効期限はある?

労働安全衛生法令と安全衛生特別教育規程に、この特別教育の有効期限や再受講の時期の定めはありません。ただし、新しい形式のプレスや安全装置を導入したとき、災害やヒヤリハットがあったときは、金型交換の手順をあらためて社内で確認しておくと、再発防止につながります。

記録の管理方法は安全衛生教育の記録の保存期間、修了証をなくした場合の対応は特別教育の修了証の再発行で解説しています。

■ 会社として受講を手配する段取り

動力プレスの特別教育は、対象者の洗い出しと、作業主任者の要否の確認を先に済ませると、手配が早く進みます。安全衛生担当者が社内で進める順番の例は次のとおりです。

ステップやること確認のポイント
① 対象者の特定金型・刃部・安全装置・安全囲いの取付け等を行う作業者を洗い出す操作だけの人と、段取り替え・調整をする人を分ける
② 台数の確認事業場が有する動力プレスの台数を確認する5台以上なら作業主任者(技能講習修了者)の選任も確認
③ 記録の照合既存の修了証・社内記録と照らし合わせる記録がない人を優先して受講させる
④ 受講方法の決定社内実施か外部講習か、オンライン・出張かを決める実技の場所・使うプレスと金型・指導者を確認
⑤ 記録の保存修了証の写しと受講者名簿を台帳で管理する3年間保存(労働安全衛生規則 第38条)

製造業で必要になるほかの教育は製造業で必要な特別教育・安全衛生教育の一覧で、特別教育と技能講習の制度の違いは特別教育と技能講習の違いで整理しています。

■ 当センターの動力プレス金型等の特別教育

当センターの動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育は、1名8,000円〜(税込・教材費・修了証発行費込み)です。受講方法は、オンライン講習(1名から)と出張講習(関東1都6県は5名様から。関東1都6県は交通費・宿泊費・出張基本費なし)からお選びいただけます。少人数の出張や遠方の場合は料金が変わることがあり、受講人数や開催地に応じた費用は料金シミュレーターで概算を確認できます。科目ごとの対応形式・実技の実施方法はお問い合わせください。

受講方法人数の目安ポイント
オンライン講習1名から新しく段取り替えを担当する作業員だけを受講させたい場合に
出張講習(関東1都6県)5名様から交通費・宿泊費・出張基本費なし/自社の工場で実施
出張講習(関東1都6県以外)20名様以上が目安人数・日程に応じてご相談

受講方法の詳細はオンライン講習のご案内と出張講習のご案内をご覧ください。プレス機械作業主任者技能講習は当記事の特別教育とは別の講習です。

■ よくある質問

▶ Q. プレスの金型交換に資格は必要ですか?

免許や技能講習ではなく、特別教育が必要です。動力プレスの金型の取付け・取外し・調整を業務として行わせる場合、事業者は学科8時間・実技2時間以上の特別教育を行わなければなりません(労働安全衛生規則 第36条第2号、安全衛生特別教育規程 第3条)。

▶ Q. 講習は何時間ですか?

学科8時間以上(4科目)と実技2時間以上の、計10時間以上です(安全衛生特別教育規程 第3条)。

▶ Q. プレスが2台しかない工場でも必要ですか?

必要です。労働安全衛生規則 第36条第2号には台数の条件がありません。「5台以上」は、プレス機械作業主任者の選任が必要になる条件です(労働安全衛生法施行令 第6条第7号)。

▶ Q. プレスを操作するだけの人も受講が必要ですか?

労働安全衛生規則 第36条第2号の対象は、金型等の取付け、取外し又は調整の業務です。これらを行わない作業者は、この号の対象業務には当たりません。ただし、オペレーターが段取り替えや調整を行うことも多いため、作業の実態で判断してください。

▶ Q. 一度受ければ更新は不要ですか?

法令と告示に有効期限や更新の定めはありません。記録は3年間保存する必要があります(労働安全衛生規則 第38条)。

▶ Q. オンラインで受講できますか?

当センターではオンライン講習を1名から承っています。この特別教育には実技が含まれるため、実技の実施方法を含め、科目ごとの対応形式はお問い合わせください。

■ 受講手配のチェックリスト

  • 金型・シャーの刃部・安全装置・安全囲いの取付け等を行う作業者を洗い出した
  • 事業場が有する動力プレスの台数を確認し、5台以上なら作業主任者の選任状況を確認した
  • 対象者の修了証・社内の教育記録を確認し、記録のない人を把握した
  • 教育を省略する人がいる場合、その根拠(労働安全衛生規則 第37条)を記録した
  • 受講方法と、実技の場所・使うプレスと金型・日程を決めた
  • 金型交換の手順書に、安全ブロックの使用と寸動・手回しによる調整を入れた
  • 修了証の写しと受講者名簿を3年間保存する台帳を用意した

■ まとめ

動力プレスの金型、シャーの刃部、安全装置・安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務に労働者を就かせるときは、事業者に特別教育の実施義務があります(労働安全衛生法 第59条第3項、労働安全衛生規則 第36条第2号)。時間は安全衛生特別教育規程 第3条で、学科8時間・実技2時間以上と定められています。

動力プレスを5台以上有する事業場では、これとは別に技能講習修了者からプレス機械作業主任者を選任します(労働安全衛生法施行令 第6条第7号、労働安全衛生規則 第133条)。教育を行わずに業務に就かせると、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象です(労働安全衛生法 第119条第1号)。まずは、金型交換・調整を行う作業者と受講記録を確認し、記録のない人から受講を計画してください。

■ 講習のお申込み・ご相談

動力プレスの金型等の特別教育のお申込み・ご相談は、問い合わせページまたはお電話で受け付けています。お問い合わせ後、お見積もり・お振込みを経て講習日が確定します。

受講人数や日程が決まっていない段階でも、お見積もり・日程のご相談を承ります。
📞 042-497-8840 に電話して相談する(相談無料・年中無休・7:00〜21:00)
オンライン(1名から)と出張講習(関東1都6県は5名様から)から、作業内容に合った受講方法をご提案します。

■ 参考情報・公式リソース

サイト名概要リンク
厚生労働省|安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第3条(動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育)の科目・範囲・時間公式サイト
東京労働局|安全衛生教育(特別教育・職長教育・雇入れ時の教育)特別教育の業務別の学科・実技の最低時間の一覧公式サイト
岡山労働局|就業制限・作業主任者・特別教育の一覧プレス機械作業主任者(5台以上)とプレス金型取替作業者(特別教育)の区分公式サイト
北海道労働局|プレス機械を安全に管理しましょう(リーフレット)作業主任者の職務、特別教育、安全ブロック、特定自主検査公式サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生法第14条・第59条・第119条・第122条の条文公式サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)の条文公式サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生規則第36条〜第39条(特別教育)・第131条〜第137条(プレス機械)の条文公式サイト
厚生労働省|職場のあんぜんサイト安全衛生に関する法令・災害事例などの情報公式サイト
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