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電気自動車整備の特別教育とは|7時間・対象車両・罰則【2026年版】

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電気自動車等の整備の業務に係る特別教育とは、対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車(電気自動車・ハイブリッド車・燃料電池自動車・バッテリー式フォークリフトなど)の整備の業務に労働者を就かせるとき、事業者が行わなければならない特別教育です(労働安全衛生規則 第36条第4号の2、労働安全衛生法 第59条第3項)。内容は学科6時間以上と実技1時間以上の合計7時間以上で、安全衛生特別教育規程 第6条の2に定められています。

この特別教育は2019年(令和元年)10月1日に低圧電気取扱業務特別教育から分けて新設され、2024年(令和6年)10月1日の改正で「低圧の」蓄電池という限定が外れて、高圧の蓄電池を積んだ車両も対象になりました。この記事では、対象になる車両と作業、7時間の科目、2024年改正前に受講した人の扱い、自動車整備士の科目省略、罰則、社内での手配の段取りを、条文と厚生労働省・労働局の資料にもとづいて整理します。

ご不明点はよくある質問、個別のご相談は問い合わせページからどうぞ。

■ この記事でわかること

  • 電気自動車等の整備の特別教育が必要な車両・作業と根拠条文
  • 学科6時間・実技1時間(合計7時間以上)の科目と範囲
  • 2024年10月1日の改正で変わった点と、改正前に受講した人の扱い
  • 自動車整備士の資格を持つ人の科目省略と、低圧電気取扱業務特別教育との区分
  • 受けさせないときの罰則、記録の保存、受講の手配の段取り

■ 電気自動車等の整備の特別教育の早見表

項目内容
根拠条文労働安全衛生規則 第36条第4号の2/労働安全衛生法 第59条第3項
条文上の業務対地電圧が五十ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務(2024年10月1日施行の現行文言)
カリキュラムの根拠安全衛生特別教育規程 第6条の2(昭和47年労働省告示第92号)
教育の時間学科6時間以上(5科目)/実技1時間以上/合計7時間以上
主な対象車両ハイブリッド自動車/プラグインハイブリッド自動車/電気自動車/燃料電池自動車/バッテリー式フォークリフト等の車両系荷役運搬機械/バッテリー式ドラグ・ショベル等の車両系建設機械
施行の経緯2019年10月1日 新設(低圧の蓄電池に限定)/2024年10月1日 「低圧の」を削除し高圧の蓄電池も対象に
有効期限法令上の定めなし
記録の保存受講者・科目等の記録を3年間保存(労働安全衛生規則 第38条)
罰則特別教育を行わずに業務に就かせると、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(労働安全衛生法 第119条第1号)・両罰規定(同法 第122条)
当センターの受講料1名8,000円〜(税込・教材費・修了証発行費込み)

■ 特別教育が必要な車両と作業

この特別教育が必要かどうかは、「対地電圧50ボルトを超える蓄電池を内蔵しているか」と「その自動車の整備の業務か」の2点で判断します。業種や事業場の名称ではなく、作業者が担当する業務で決まります。

▶ 対象になる車両は?

結論として、対地電圧50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車はすべて対象で、乗用車に限りません(労働安全衛生規則 第36条第4号の2)。2024年の改正時の厚生労働省の通達(令和6年6月12日付け基発0612第22号)では、次の車両が含まれると示されています。

車両の種類具体例主に整備する事業場の例
ハイブリッド自動車・プラグインハイブリッド自動車駆動用の高電圧蓄電池を積んだHV・PHEV自動車ディーラー/整備工場/車検場
電気自動車内燃機関を持たないEV自動車ディーラー/整備工場/板金・塗装工場
燃料電池自動車駆動用蓄電池を持つFCV自動車ディーラー/整備工場
車両系荷役運搬機械バッテリー式フォークリフトなどフォークリフトの整備・レンタル事業者/物流倉庫・工場の設備保全部門
車両系建設機械バッテリー式ドラグ・ショベルなど建設機械の整備・レンタル事業者/建設会社の機械センター

「事業場の例」は当センターが整理した目安で、条文上の区分ではありません。フォークリフトを運転する人には別にフォークリフトの運転の業務に係る特別教育(最大荷重1トン未満)などが必要で、整備の特別教育とは別の教育です。

▶ 「整備の業務」にはどこまで含まれる?

結論として、通常の点検・整備に加え、事故車が持ち込まれた場合の点検・整備等の作業も含まれると整理されています(厚生労働省「電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会 報告書」平成31年4月26日)。同報告書では、特別教育は労働安全衛生法令にもとづく教育のため、電気自動車等のユーザー(運転者・所有者)は対象外とされています。

個々の作業(たとえば高電圧部分に触れない一般整備)が「整備の業務」に当たるかどうかを一律に示した通達は確認できていません。担当範囲の線引きに迷う場合は、所轄の労働基準監督署に確認したうえで、整備に関わる人には受講させておく運用が安全です。

▶ 低圧電気取扱業務特別教育とはどう違う?

結論として、電気自動車等の整備は、2019年10月1日から低圧電気取扱業務特別教育とは別の特別教育の対象です。労働安全衛生規則 第36条第4号の2が新設され、第4号(低圧の充電電路の敷設・修理等)からは「次号に掲げる業務を除く」とされました。それより前は、こうした整備にも低圧電気取扱業務の特別教育が求められていました(宮城労働局リーフレット)。

区分対象学科実技規程
電気自動車等の整備の業務対地電圧50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備6時間以上1時間以上第6条の2
低圧電気取扱業務低圧の充電電路の敷設・修理/充電部分が露出した開閉器の操作(電気自動車等の整備を除く)7時間以上7時間以上(開閉器の操作のみは1時間以上)第6条
高圧・特別高圧電気取扱業務高圧・特別高圧の充電電路等の敷設・点検・修理・操作11時間以上15時間以上(充電電路の操作の業務のみは1時間以上)第5条

工場の設備保全担当がフォークリフトの整備と分電盤まわりの作業の両方を受け持つ場合など、1人に複数の特別教育が必要になることがあります。低圧の電路を扱う教育の詳細は低圧電気取扱業務特別教育、高圧は高圧・特別高圧電気取扱者特別教育で解説しています。

■ 学科6時間・実技1時間のカリキュラム

科目・範囲・時間は安全衛生特別教育規程 第6条の2で決められています。学科は5科目・合計6時間以上、実技は自動車の整備作業の方法を1時間以上で、合計7時間以上です。規程の時間はいずれも「以上」と定められた最低時間です。

▶ 学科教育(5科目・6時間)

科目範囲時間
電気に関する基礎知識電気の危険性/短絡/漏電/接地/電気絶縁1時間
電気装置に関する基礎知識対象となる自動車の仕組みと種類/コンバータ及びインバータ/配線/駆動用蓄電池及び充電器/駆動用原動機及び発電機/電気使用機器/保守及び点検2.5時間
安全作業用具に関する基礎知識絶縁用保護具/絶縁用防具/絶縁工具及び絶縁テープ/検電器/その他の安全作業用具/管理0.5時間
自動車の整備作業の方法充電電路の防護/作業者の絶縁保護/停電の方法/停電電路に対する措置/作業管理/救急処置/災害防止1時間
関係法令法、令及び安衛則中の関係条項1時間
合計6時間以上

▶ 実技教育(1時間)

結論として、実技は「自動車の整備作業の方法」について1時間以上行います(安全衛生特別教育規程 第6条の2)。2024年の改正時の通達(基発0612第22号)では、実技には絶縁用保護具等の使用、停電のための操作等が含まれるとされています。低圧電気取扱業務特別教育のような「業務の内容によって実技の時間が変わる」区分はありません。

■ 2024年10月1日の改正で変わったこと

2024年(令和6年)10月1日、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第95号)と安全衛生特別教育規程の一部改正(令和6年厚生労働省告示第213号)が施行されました。駆動用蓄電池の高電圧化を受けた、厚生労働省の検討会報告書(令和6年3月25日)にもとづく改正です。

▶ 改正のポイントは?

結論として、対象が「低圧の」蓄電池から、高圧の蓄電池を含むものに広がり、教育内容に高圧の危険性と停電の方法が加わりました(基発0612第22号)。

項目改正前(2019年10月〜)改正後(2024年10月〜)
安衛則 第36条第4号の2対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務対地電圧が五十ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
学科の科目名低圧の電気に関する基礎知識/低圧の電気装置に関する基礎知識/低圧用の安全作業用具に関する基礎知識電気に関する基礎知識/電気装置に関する基礎知識/安全作業用具に関する基礎知識
電気の危険性低圧の電気の危険性電気の危険性(高圧の危険性を含む)
安全作業用具絶縁用保護具など絶縁用防具(絶縁シートなど)を追加
作業の方法サービスプラグの取扱いの方法停電の方法(車種によってはサービスプラグ以外の方法で停電操作を行うことを含む)
時間学科6時間以上・実技1時間以上変更なし

▶ 改正前に受講した人は受け直しが必要?

結論として、改正前の特別教育を受けた人は、低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備を続けるかぎり、受け直す必要はありません。ただし、高圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備に就かせる場合は、改正で追加された事項について教育が必要です(基発0612第22号)。

受講・経歴の状況低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備高圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備
2024年10月1日以降に、改正後の第6条の2の特別教育を受講就かせられる就かせられる
2024年10月1日より前に、改正前の第6条の2の特別教育を受講受け直し不要改正で追加された事項の教育が必要
2019年10月1日より前に、改正前の第6条(低圧電気取扱業務)の特別教育を受講(令和元年厚生労働省令第33号 附則第2条により第6条の2の特別教育を要しないとされた人)受け直し不要改正で追加された事項の教育が必要
2019年10月1日以降に低圧電気取扱業務特別教育のみを受講第6条の2の特別教育が必要

上の表は北海道労働局が掲載している基発0612第22号の内容にもとづいて整理したものです。社内の受講記録で「いつ、どの規程の教育を受けたか」を確認し、判断に迷う人は所轄の労働基準監督署に確認してください。

【実務ポイント】
現場で見落としやすいのは、「乗用のEVは低圧だから関係ない」と考えて、高圧の蓄電池を積んだ大型車両・産業車両の整備に、改正前の修了者をそのまま就かせてしまうケースです。整備を受け付ける車両の駆動用蓄電池の電圧と、作業者の受講時期を、台帳で突き合わせておくと配置のたびに確認できます。

■ 自動車整備士なら科目を省略できる?

結論として、自動車整備士技能検定の一定の級に合格している人は、学科の「電気に関する基礎知識」を省略できる場合がありますが、特別教育そのものが不要になるわけではありません(労働安全衛生規則 第37条、基発0612第22号)。

▶ 省略できる科目と条件

結論として、省略できるのは「電気に関する基礎知識」の1科目で、事業者が個々の労働者の知識・技能を確認して判断します。通達では、一級大型・一級小型・一級二輪の各自動車整備士、二級ガソリン・二級ジーゼル・二級自動車シャシ・二級二輪の各自動車整備士、三級自動車シャシ・三級自動車ガソリン・エンジン・三級自動車ジーゼル・エンジン・三級二輪の各自動車整備士、自動車電気装置整備士の技能検定に合格し、業務に必要な教育や研修の受講歴などから電気の危険性に関する基礎知識があると認められる人が挙げられています。

自動車整備士の技能検定と、労働安全衛生法にもとづく特別教育は別の制度です。資格者であっても、残りの学科(電気装置・安全作業用具・整備作業の方法・関係法令)と実技は受講が必要です。特別教育と、技能講習・免許などの区分の違いは特別教育と技能講習の違いで整理しています。

■ 有効期限・記録・罰則

▶ 修了証に有効期限はある?

結論として、電気自動車等の整備の業務に係る特別教育の修了に、法令上の有効期限はありません。ただし、前の章のとおり、2024年の改正前に受講した人を高圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備に就かせる場合は、追加の教育が必要です。詳しくは特別教育に有効期限はある?で解説しています。

▶ 記録の保存は3年間

結論として、事業者は特別教育を行ったとき、受講者・科目等の記録を作成して3年間保存しなければなりません(労働安全衛生規則 第38条)。この教育では受講時期によって就かせられる車両が変わるため、修了日と受講した規程(改正前・改正後)が分かる形で残しておくことが特に重要です。保存方法は安全衛生教育の記録の保存で解説しています。

▶ 特別教育をしないと罰則はある?

結論として、特別教育を行わずに電気自動車等の整備の業務に就かせると、労働安全衛生法 第59条第3項の違反として罰則の対象になります。

【違反リスク】
労働安全衛生法 第119条第1号では、第59条第3項に違反した者は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされ、同法 第122条の両罰規定により法人にも罰金刑が科され得ます。罰則が実際にどう適用されるかは事案ごとに判断されるため、詳しくは所轄の労働基準監督署にご確認ください。会社としての影響は特別教育を受けさせないと会社はどうなる?で整理しています。

整備スタッフのうち誰が受講済みで、誰に追加の教育が必要か判断に迷ったら、お電話でご相談ください。
📞 042-497-8840 に電話して相談する(相談無料・年中無休・7:00〜21:00)
作業内容をうかがい、必要な教育と受講方法をご案内します。

■ 会社としての受講手配の段取り

特別教育は「業務に就かせる前に」行う必要があります。新しく電動車両の整備を受け付けるときや、整備スタッフを配置換えするときは、次の順に準備すると漏れを防げます。

ステップ確認すること根拠・参考
① 車両の洗い出し整備を受け付ける車両に、対地電圧50ボルトを超える蓄電池を内蔵するものがあるか(乗用車・フォークリフト・建設機械)安衛則 第36条第4号の2
② 作業者の洗い出しその車両の整備に関わる人(事故車の点検・整備を含む)平成31年4月の検討会報告書
③ 受講歴の確認受講済みか/受講は2024年10月1日の前か後か基発0612第22号
④ 省略の判断自動車整備士技能検定の合格者は「電気に関する基礎知識」を省略できるか確認安衛則 第37条
⑤ 受講の手配受講人数・日程・受講方法を決め、配置前に修了させる安衛法 第59条第3項
⑥ 記録の保存受講者・科目・修了日の記録を3年間保存安衛則 第38条

▶ 当センターの費用と受講方法

結論として、当センターの電気自動車等の整備の業務に係る特別教育は、1名あたり8,000円〜(税込・教材費・修了証発行費込み)です。受講人数や開催地に応じた費用は料金シミュレーターで概算を確認できます。少人数の出張や遠方の場合は、費用が上がることがあります。

受講方法は、オンライン講習(1名から)と出張講習(関東1都6県は5名様から、遠方は20名様以上が目安)があります。関東1都6県の出張は、交通費・宿泊費・出張基本費がかかりません。実技を伴う教育のため、科目ごとの対応形式・実技の実施方法はお問い合わせください。お申込みは、お問い合わせ→お見積もり→お振込み→講習日確定の流れです。

■ よくある質問

▶ Q. 何時間で修了できますか?

学科6時間以上と実技1時間以上の合計7時間以上です(安全衛生特別教育規程 第6条の2)。自動車整備士技能検定の合格者で「電気に関する基礎知識」(1時間)の省略が認められる場合は、その分が短くなります。

▶ Q. 低圧電気取扱業務特別教育を受けていれば、EVの整備もできますか?

2019年10月1日以降に低圧電気取扱業務特別教育だけを受けた人は、電気自動車等の整備の業務に就かせる前に、第6条の2の特別教育が必要です。2019年10月1日より前に低圧電気取扱業務特別教育を受けた人は、令和元年厚生労働省令第33号 附則第2条により第6条の2の特別教育を要しないとされていますが、高圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備に就かせる場合は追加の教育が必要です(基発0612第22号)。個別の扱いは所轄の労働基準監督署にご確認ください。

▶ Q. バッテリー式フォークリフトの整備も対象ですか?

対象です。2024年の改正時の通達(基発0612第22号)で、バッテリー式のフォークリフト等の車両系荷役運搬機械や、バッテリー式のドラグ・ショベル等の車両系建設機械が、対地電圧50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車に含まれると示されています。

▶ Q. 社長や役員が自分で整備する場合も必要ですか?

現在の特別教育の義務は、事業者が労働者に対して行うものです。2027年4月1日からは、労働安全衛生法の改正(令和7年法律第33号)により、一定数以下の労働者を使用する事業者や個人事業者のうち自ら作業に従事する人(法人の場合はその代表者・役員。作業従事役員等)が、労働者と同一の場所で特別教育の対象業務に就くときも、本人が特別教育を受けなければならなくなります(改正後の労働安全衛生法 第59条第4項)。詳しくは2026年 労働安全衛生法 改正まとめをご覧ください。

▶ Q. オンラインで受講できますか?

当センターではオンライン講習を1名から受け付けています。この特別教育は実技1時間以上を含むため、科目ごとの対応形式・実技の実施方法はお問い合わせください。

■ 整備スタッフ配置前のチェックリスト

  • 整備を受け付ける車両(乗用車・フォークリフト・建設機械)に、対地電圧50ボルトを超える蓄電池を内蔵するものがあるか確認した
  • 高圧の蓄電池を内蔵する車両の整備があるかを確認した
  • 整備に関わる人全員の受講歴と受講時期(2019年10月1日・2024年10月1日の前か後か)を確認した
  • 自動車整備士の資格者について、「電気に関する基礎知識」の省略の可否を個別に判断した
  • 絶縁用保護具・絶縁用防具・絶縁工具・検電器などの安全作業用具を準備した
  • 受講者・科目・修了日の記録を3年間保存する方法を決めた

■ まとめ

電気自動車等の整備の業務に係る特別教育は、対地電圧50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に労働者を就かせるときに必要な特別教育で、学科6時間以上・実技1時間以上の合計7時間以上です(労働安全衛生規則 第36条第4号の2、安全衛生特別教育規程 第6条の2)。2024年10月1日の改正で高圧の蓄電池を内蔵する車両も対象になり、ハイブリッド車・電気自動車・燃料電池自動車のほか、バッテリー式のフォークリフトや建設機械の整備も含まれます。

修了に法令上の有効期限はありませんが、改正前の修了者を高圧の蓄電池を内蔵する車両の整備に就かせる場合は追加の教育が必要です。車両と作業者の受講時期を突き合わせてから配置しましょう。

■ 講習のお申込み・ご相談

電気自動車等の整備の業務に係る特別教育のお申込み・ご相談は、受講方法の案内ページまたは問い合わせページから受け付けています。

受講人数や日程が決まっていない段階でも、お見積もり・日程のご相談を承ります。
📞 042-497-8840 に電話して相談する(相談無料・年中無休・7:00〜21:00)
オンライン(1名から)と出張(関東1都6県は5名様から)のうち、受講人数と作業内容に合った受講方法をご提案します。

■ 参考情報・公式リソース

サイト名概要リンク
e-Gov法令検索|労働安全衛生規則第36条第4号の2・第37条・第38条の条文公式サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生法第59条・第119条・第122条の条文公式サイト
厚生労働省|安全衛生特別教育規程第5条・第6条・第6条の2の科目・範囲・時間(昭和47年労働省告示第92号)公式サイト
北海道労働局|電気自動車等の整備の業務に係る特別教育の改正(基発0612第22号)2024年10月1日施行の改正内容・対象車両・経過措置・自動車整備士の科目省略公式サイト
宮城労働局|電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等の改正について2024年改正の概要(令和6年6月28日)公式サイト
厚生労働省|電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会 報告書(令和6年3月25日)「低圧の」限定を外す改正の検討公式サイト
厚生労働省|同検討会 報告書(平成31年4月26日)対象自動車・整備業務の範囲(事故車の点検・整備を含む)公式サイト
宮城労働局|「電気自動車等の整備業務」に係る特別教育2019年10月1日からの特別教育の義務化の案内公式サイト
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