履歴書の資格欄には、「正式名称+修了(または取得)」で書きます。フォークリフトや玉掛けのような技能講習は「フォークリフト運転技能講習 修了」「玉掛け技能講習 修了」、特別教育は「○○特別教育 修了」、クレーン運転士などの免許だけが「○○免許 取得」です。迷ったら、手元の修了証に書かれた名称と年月日をそのまま写すのが確実です。
この記事では、現場で使う資格(技能講習・特別教育・免許)を履歴書に書くときの正式名称と例文、書く順番、職務経歴書でのアピールの仕方を、これから転職・就職する方向けに整理します。名称の根拠は労働安全衛生法と労働安全衛生規則(e-Gov法令検索で2026年11月に確認)です。
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■ この記事でわかること
- 「免許」「技能講習」「特別教育」で、履歴書の書き方がどう変わるか
- フォークリフト・玉掛け・クレーン・高所作業車など、よく使う資格の正式名称と例文
- 2026年4月に区分名が変わった車両系建設機械の技能講習の書き方
- 書く順番・年月日・1行1資格などのルール
- 職務経歴書で「使える人」と伝える書き方と、修了証をなくしたときの対応
■ 結論:資格欄は「正式名称+修了/取得」
現場の資格は、法律上の種類が3つに分かれます。どれに当たるかで、末尾の「修了」「取得」が変わります。
▶ 「免許」「技能講習」「特別教育」の違いと末尾の書き方
| 種類 | 誰が行う・出すか | 履歴書の末尾 | 例 |
|---|---|---|---|
| 免許 | 都道府県労働局長(試験に合格して免許を受ける) | 取得 | 移動式クレーン運転士免許 取得 |
| 技能講習 | 都道府県労働局長の登録を受けた教習機関 | 修了 | フォークリフト運転技能講習 修了 |
| 特別教育 | 事業者(会社)。外部の講習機関で受けることもある。修了証は実施した会社・機関が出すことが多い | 修了 | 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務に係る特別教育 修了 |
免許と技能講習は、法律で「その資格がなければ就けない業務(就業制限業務)」に就くための資格です(労働安全衛生法 第61条第1項)。特別教育は、危険・有害な業務に就かせるときに会社が行わなければならない教育です(同法 第59条第3項・労働安全衛生規則 第36条)。技能講習を修了すると、登録教習機関から技能講習修了証が交付されます(労働安全衛生規則 第81条)。特別教育は、教育を行った会社や講習機関が修了証を出すことが多いものの、修了証の交付は法令で一律に決められているわけではありません。会社には、受講者・科目などの記録を3年間保存する義務があります(同規則 第38条)。
種類ごとの違いは特別教育と技能講習の違い、技能講習の全区分は特別教育・技能講習の一覧で詳しく解説しています。
■ よく使う資格の書き方 例文一覧
現場でよく求められる資格の書き方です。特別教育の名称は、講習を行った会社や機関によって修了証の表記が少しずつ違うため、表の名称は目安にして、最後は自分の修了証に合わせてください。
| 資格(よく呼ばれる名前) | 履歴書の書き方(例) | 区分・根拠 |
|---|---|---|
| フォークリフト(最大荷重1t以上) | フォークリフト運転技能講習 修了 | 技能講習(施行令 第20条第11号) |
| フォークリフト(最大荷重1t未満) | 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務に係る特別教育 修了 | 特別教育(安衛則 第36条第5号) |
| 玉掛け(つり上げ荷重1t以上のクレーン等で行う) | 玉掛け技能講習 修了 | 技能講習(施行令 第20条第16号) |
| 玉掛け(つり上げ荷重1t未満のクレーン等で行う) | 玉掛けの業務に係る特別教育 修了 | 特別教育(安衛則 第36条第19号) |
| 移動式クレーン(つり上げ荷重1t未満) | 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育 修了 | 特別教育(安衛則 第36条第16号) |
| 小型移動式クレーン(つり上げ荷重1t以上5t未満) | 小型移動式クレーン運転技能講習 修了 | 技能講習(施行令 第20条第7号) |
| 移動式クレーン(つり上げ荷重5t以上) | 移動式クレーン運転士免許 取得 | 免許 |
| 床上操作式クレーン(つり上げ荷重5t以上) | 床上操作式クレーン運転技能講習 修了 | 技能講習(施行令 第20条第6号) |
| 高所作業車(作業床の高さ10m以上) | 高所作業車運転技能講習 修了 | 技能講習(施行令 第20条第15号) |
| 高所作業車(作業床の高さ10m未満) | 高所作業車の運転の業務に係る特別教育 修了 | 特別教育(安衛則 第36条第10号の5) |
| 油圧ショベル(ユンボ)などの車両系建設機械(機体重量3t以上) | 修了証の名称と区分のとおり(例:車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 修了) | 技能講習(施行令 第20条第12号) |
| ガス溶接 | ガス溶接技能講習 修了 | 技能講習(施行令 第20条第10号) |
フォークリフトやクレーン・玉掛けは、機械の大きさ(最大荷重・つり上げ荷重)で「技能講習」と「特別教育」が分かれます。玉掛けの1tは、吊る荷物の重さではなく、使うクレーン等のつり上げ荷重です。1t未満の特別教育だけでは1t以上の機械は運転できないので、どちらを修了したかが分かるように書きます。1t以上の技能講習を修了している人は、会社が1t未満の特別教育の科目を省略できる場合があります(労働安全衛生規則 第37条)。両方を修了している場合は、両方書いても構いません。
▶ 車両系建設機械は2026年4月から「車両系機械運転技能講習」に
2026年4月1日施行の改正で、車両系建設機械の技能講習は、労働安全衛生法 別表第18の「車両系機械運転技能講習」(第33号)にまとめられました。ただし、対象の機械は「整地・運搬・積込み用及び掘削用」「解体用」「基礎工事用」の区分に分かれたままで、1つの講習を修了すればすべての機械を運転できるわけではありません(施行令 第24条)。
履歴書には、修了証に書かれた名称と区分のまま書きます(例:車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 修了)。改正後に修了した人も、名称の表記は修了証で確認してください。名称が変わっても、すでに修了した講習が無効になるわけではありません。
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■ 履歴書に書くときの5つのルール
▶ 1. 通称ではなく正式名称で書く
「フォークリフト免許」「玉掛け免許」「ユンボの免許」は現場でよく使う呼び方ですが、法律上は免許ではなく技能講習です。採用担当者が資格の種類と範囲(1t以上か未満かなど)を確認できるよう、修了証の名称で書きます。
▶ 2. 年月は修了証の日付に合わせる
修了証に書かれた修了年月日(または交付年月日)の年月を書きます。和暦か西暦かは、学歴・職歴の欄とそろえます。
▶ 3. 1行に1つ、古い順に書く
玉掛けとクレーンのように一緒に受けることが多い資格でも、別の行に書きます。取得・修了した年月の古い順に並べるのが一般的です。なお、ここで紹介する書き方や順番は履歴書づくりの一般的なやり方で、法令で決まっているものではありません。
▶ 4. 末尾は「修了」「取得」を区別する
技能講習と特別教育は「修了」、試験に合格して受ける免許は「取得」です。「合格」は試験のある免許・国家試験のときに使います。
▶ 5. 書ききれないときは職務経歴書にまとめる
資格が多いときは、仕事に関係の深いものを履歴書に書き、残りは「別紙(職務経歴書)に記載」として一覧にします。
■ よくある誤解
▶ ❶「フォークリフト免許 取得」と書かないといけない
免許ではないので、「フォークリフト運転技能講習 修了」が正確です。「免許」と書いても意味は通じますが、正式名称で書くほうが、資格を正しく理解している印象になります。
▶ ❷ 特別教育は資格ではないので書かないほうがいい
書いて構いません。特別教育は会社が行う教育ですが、転職先の会社は、以前に受けた特別教育の内容を見て、十分な知識と技能があると認められる科目を省略できます(労働安全衛生規則 第37条)。修了証の名称で「○○特別教育 修了」と書き、入社時に修了証を見せられるようにしておきましょう。
▶ ❸ 何年も前に取った資格は期限切れで書けない
技能講習・特別教育の修了に有効期限はなく、更新の手続きもありません。ただし国の通達(平成3年1月21日 基発第39号「安全衛生教育及び研修の推進について」)では、就業制限業務や特別教育が必要な業務に就いている人などに、おおむね5年ごとや機械・設備が大きく変わったときに安全衛生教育(いわゆる再教育)を行うことが望ましいとされています。資格の更新や取り直しの制度ではありません。詳しくは特別教育に有効期限はある?とフォークリフトの再教育とはをご覧ください。
▶ ❹ 名称が変わった講習は書き直さないといけない
すでに修了した講習は、修了証に書かれた名称のまま書きます。2026年4月に車両系建設機械の技能講習の区分名が「車両系機械運転技能講習」になりましたが、それ以前の修了証の名称を書き換える必要はありません。
■ 職務経歴書では「何を・どれくらい」を書く
資格は「運転してよい」ことの証明で、採用担当者が知りたいのは「実際にどれくらい使ってきたか」です。職務経歴書には、資格と実務経験をセットで書きます。
- 機械の種類と大きさ(例:カウンターバランス式2.5t、リーチ式1.5t)
- 作業の内容(例:トラックへの積込み・入出庫・棚入れ)
- 経験年数と頻度(例:3年間、毎日)
- 一緒に使える資格(例:玉掛けとクレーンの両方で荷の吊り上げから運搬まで担当)
例:「物流倉庫でフォークリフト(リーチ式1.5t)による入出庫・棚入れを3年間担当。玉掛け技能講習を修了しており、天井クレーンでの荷の吊り上げも行っていました。」
■ 修了証をなくしたときは
技能講習の業務に就くときは、修了証を持ち歩く必要があります(労働安全衛生法 第61条第3項)。入社時に提示を求められることも多いので、なくした場合は早めに再交付を申し込みましょう。
- 技能講習:修了証を交付した登録教習機関に、再交付を申し込む(労働安全衛生規則 第82条第1項)。氏名が変わったときは書替えを申し込む(同条第2項)。
- 技能講習で、教習機関が業務を廃止している場合:厚生労働大臣が指定する機関に、修了証明書の交付を申し込む(同条第3項)。
- 特別教育:特別教育を行った会社や講習機関に問い合わせる。
特別教育の修了証の再発行は特別教育の修了証の再発行で詳しく解説しています。
■ よくある質問
▶ Q. 「フォークリフト免許 取得」と書いても大丈夫ですか?
通じますが、正確ではありません。最大荷重1t以上のフォークリフトに必要なのは免許ではなく、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関が行う「フォークリフト運転技能講習」の修了です(労働安全衛生法 第61条第1項・施行令 第20条第11号)。履歴書には「フォークリフト運転技能講習 修了」と書くと、採用担当者が資格の種類をすぐに確認できます。
▶ Q. 玉掛けとクレーンの資格は1行にまとめてもいいですか?
別々の行に書きます。玉掛け技能講習と、小型移動式クレーン運転技能講習・床上操作式クレーン運転技能講習などは別の資格で、修了証にもそれぞれの名称と修了年月日が書かれています。1行に1つ、修了した順に書くと分かりやすくなります。
▶ Q. 特別教育は資格欄に書いてもいいですか?
書いて構いません。特別教育は国家資格や免許ではなく、会社が労働者に行う教育(労働安全衛生法 第59条第3項)ですが、修了していれば転職先の会社が「十分な知識及び技能を有している」か判断する材料になり、科目の省略を検討できます(労働安全衛生規則 第37条)。名称は修了証のとおりに書き、末尾は「修了」とします。
▶ Q. 修了証をなくしてしまいました。履歴書に書けますか?
修了した事実があれば書けますが、入社時に修了証の提示を求められることがあり、技能講習の業務に就くときは修了証の携帯が必要です(労働安全衛生法 第61条第3項)。技能講習の修了証は、交付を受けた登録教習機関に再交付を申し込みます(労働安全衛生規則 第82条第1項)。教習機関が業務を廃止している場合は、厚生労働大臣が指定する機関に修了証明書の交付を申し込みます(同条第3項)。
■ 講習のお申込み・ご相談
産業技能センターでは、特別教育・安全衛生教育を1名様8,000円〜(税込・教材費・修了証発行費込み)で承っています。科目によってはオンライン講習(Google Meet)で1名様から受講でき、出張講習は関東1都6県で5名様から(交通費・宿泊費・出張基本費なし)です。なお、伐木等特別教育(チェーンソー)・【初回】職長・安全衛生責任者教育・アーク溶接等特別教育は対面のみです。受講方法はオンライン講習のご案内をご覧ください。
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■ まとめ
□ 末尾は 技能講習・特別教育=「修了」、免許=「取得」
□ 名称は通称(フォークリフト免許など)ではなく、修了証の正式名称
□ 年月は修了証の日付。和暦・西暦は学歴・職歴とそろえる
□ 1行に1資格。玉掛けとクレーンも別の行
□ 機械の大きさで技能講習と特別教育が分かれる。どちらを修了したかを区別して書く
□ 車両系建設機械は、修了証の名称と区分のまま書く
□ 職務経歴書には、機械の種類・大きさ・作業内容・経験年数を書く
□ 修了証をなくしたら、交付した機関に再交付を申し込む
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