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クレーンの資格|5t・1tで決まる免許と講習の早見表【2026年版】

クレーンの資格|5t・1tで決まる免許と講習の早見表【2026年版】

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クレーンの資格は、使う機械が「クレーン」「移動式クレーン」「デリック」のどれかと、その機械のつり上げ荷重で決まり、免許・技能講習・特別教育の3種類に分かれます。天井クレーンなどのクレーンは5トン以上が免許(床上操作式クレーンは技能講習でも可)、5トン未満が特別教育です(クレーン等安全規則 第22条・第21条)。移動式クレーンは5トン以上が免許、1トン以上5トン未満が小型移動式クレーン運転技能講習、1トン未満が特別教育です(同規則 第68条・第67条)。

この記事は、自分や部下が使うクレーンに「どの資格が要るか」を判定したい方向けに、条文にもとづく早見表と判定手順をまとめたものです。各講習の科目や時間の詳細は、それぞれの解説記事で扱っています。

ご不明点はよくある質問、個別のご相談は問い合わせページからどうぞ。

■ この記事でわかること

  • クレーン・移動式クレーン・デリックごとの資格の種類と、5トン・1トンの境目
  • 免許・技能講習・特別教育の違いと、どこで取るか
  • 天井クレーン・ユニック車など、手元の機械の資格を判定する手順
  • 玉掛けの資格が運転とは別に必要になる理由と区分
  • 免許の取り方(試験・実技教習)、無資格で運転させた場合の罰則

■ クレーンの資格 早見表(つり上げ荷重別)

結論として、資格は「機械の種類」と「つり上げ荷重」の組み合わせで決まります。荷の重さではなく、機械の銘板などに表示されたつり上げ荷重で判断します。

機械の種類5トン以上1トン以上5トン未満0.5トン以上1トン未満
クレーン(天井クレーン・ジブクレーンなど)クレーン・デリック運転士免許(床上操作式クレーンは床上操作式クレーン運転技能講習でも可)/クレーン則 第22条・施行令 第20条第6号特別教育/クレーン則 第21条第1項第1号・安衛則 第36条第15号特別教育(1トン以上5トン未満と同じ区分)
移動式クレーン(トラッククレーン・ユニック車など)移動式クレーン運転士免許/クレーン則 第68条・施行令 第20条第7号小型移動式クレーン運転技能講習(または免許)/クレーン則 第68条ただし書特別教育/クレーン則 第67条・安衛則 第36条第16号
デリッククレーン・デリック運転士免許(クレーン限定の免許は不可)/クレーン則 第108条・施行令 第20条第8号特別教育/クレーン則 第107条・安衛則 第36条第17号特別教育(1トン以上5トン未満と同じ区分)
玉掛け(上記すべての機械)玉掛け技能講習など/クレーン則 第221条・施行令 第20条第16号玉掛け技能講習など(1トン以上はすべて同じ)特別教育/クレーン則 第222条・安衛則 第36条第19号

つり上げ荷重0.5トン未満のクレーン・移動式クレーン・デリックには、クレーン等安全規則が適用されません(同規則 第2条第1号)。0.5トン未満の機械で必要な教育の扱いに迷う場合は、所轄の労働基準監督署に確認してください。なお、つり上げ荷重5トン以上の跨線テルハの運転は、免許ではなく特別教育の対象です(クレーン則 第21条第1項第2号、施行令 第20条第6号の括弧書き)。

▶ 免許・技能講習・特別教育の違いは?

結論として、3つの資格は「誰が行い、どう取るか」が違います。免許と技能講習は、資格のある人でなければ就かせてはならない就業制限業務の資格で(労働安全衛生法 第61条第1項、労働安全衛生規則 第41条・別表第3)、特別教育は事業者が労働者に行う教育です(同法 第59条第3項)。

区分取り方行う者クレーンでの例
免許免許試験に合格するなどして、都道府県労働局長から免許を受ける試験は指定試験機関(安全衛生技術試験協会)クレーン・デリック運転士免許/移動式クレーン運転士免許
技能講習学科・実技の講習を修了する都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関床上操作式クレーン運転技能講習/小型移動式クレーン運転技能講習/玉掛け技能講習
特別教育告示で定められた科目・時間の教育を受ける事業者(社内実施または外部の講習機関に依頼)5トン未満のクレーン、1トン未満の移動式クレーン、5トン未満のデリック、1トン未満の玉掛け

免許や技能講習が必要な業務に就くときは、免許証や修了証など資格を証する書面を携帯する必要があります(労働安全衛生法 第61条第3項)。制度の違いは特別教育と技能講習の違いで詳しく比較しています。

■ 手元のクレーンの資格を判定する4ステップ

次の順番で確認すると、必要な資格を取り違えにくくなります。

確認の順番確認すること判定
① 機械の種類建屋やレールに据え付けたクレーンか、自走できる移動式クレーンか、デリックか種類ごとに早見表の行を選ぶ
② つり上げ荷重銘板・クレーン検査証・仕様書で、機械のつり上げ荷重を見る(荷の重さではない)5トン・1トン・0.5トンのどこに入るか決める。5トンちょうどは「5トン以上」
③ 運転の方式5トン以上のクレーンなら、床上で操作し運転者が荷とともに移動する床上操作式か床上操作式なら技能講習でも可、それ以外は免許
④ 玉掛けと公道運転する人が玉掛けもするか、移動式クレーンで公道を走るか玉掛けの資格を別に確認。公道走行は道路交通法の運転免許

■ 天井クレーンなど「クレーン」の資格

工場・倉庫の天井クレーン、ホイストクレーン、ジブクレーンなどは、法令上「クレーン」に当たります。資格の境目は5トンです。

▶ 5トン未満のクレーンは特別教育

結論として、つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転は、特別教育の修了で行えます(クレーン等安全規則 第21条第1項第1号、労働安全衛生規則 第36条第15号)。運転の方式による区別はなく、床上で操作するものも運転室で運転するものも同じ区分です。科目はクレーンに関する知識・原動機及び電気に関する知識・力学・関係法令・運転・合図の6科目で(クレーン則 第21条第2項)、告示では学科9時間以上・実技4時間以上と定められています。科目と時間の詳細は床上操作式クレーン運転特別教育で解説しています。

▶ 5トン以上のクレーンは免許(床上操作式は技能講習も可)

結論として、つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転には、クレーン・デリック運転士免許が必要です(クレーン等安全規則 第22条、施行令 第20条第6号)。ただし、床上で運転し、運転する人が荷の移動とともに移動する方式の床上操作式クレーンは、床上操作式クレーン運転技能講習の修了者も運転できます(同条ただし書)。ペンダントスイッチを持って荷と一緒に歩きながら操作する天井クレーンが典型です。

免許には、クレーンとデリックの両方を運転できる限定なしの免許のほか、クレーンに限定した免許、床上運転式クレーンに限定した免許があります(クレーン則 第224条の4)。

【注意】
2026年(令和8年)4月30日に「クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和8年厚生労働省令第90号)が公布され、2027年(令和9年)4月1日から施行されます。床上で無線により運転するクレーンについて限定免許の区分が設けられるなど、主に5トン以上のクレーンの免許の扱いが見直されます。無線操作のクレーンを使う事業場は、施行日までに運転者の資格を確認しておきましょう。

■ 移動式クレーンの資格(1トン・5トンで3段階)

トラッククレーン、ラフテレーンクレーン、クローラクレーン、トラックの荷台にクレーン装置を載せた積載形トラッククレーン(ユニック車などと呼ばれるもの)は「移動式クレーン」です。境目は1トンと5トンの2つあります。

▶ 1トン未満は特別教育

結論として、つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転は特別教育の対象です(クレーン等安全規則 第67条第1項、労働安全衛生規則 第36条第16号)。科目は移動式クレーンに関する知識・原動機及び電気・力学・関係法令・運転・合図の6科目です(クレーン則 第67条第2項)。

▶ 1トン以上5トン未満は小型移動式クレーン運転技能講習

結論として、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーン(小型移動式クレーン)は、小型移動式クレーン運転技能講習の修了者が運転できます(クレーン等安全規則 第68条ただし書)。技能講習は学科13時間・実技7時間の計20時間で、保有資格により一部が免除されます。ユニック車の多くがこの区分に入るため、銘板でつり上げ荷重を確認します。講習の時間や免除、ユニック車の注意点は小型移動式クレーン技能講習と1t未満特別教育の違いで解説しています。

▶ 5トン以上は移動式クレーン運転士免許

結論として、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転には、移動式クレーン運転士免許が必要です(クレーン等安全規則 第68条、施行令 第20条第7号)。施行令 第20条第7号は1トン以上の移動式クレーンを就業制限業務としているため、免許があれば1トン以上5トン未満の機械も運転できます。

▶ 公道を走るのは道路交通法の運転免許

結論として、移動式クレーンの資格の対象は、道路上を走行させる運転を除いた運転です(施行令 第20条第7号、クレーン則 第67条第1項)。トラッククレーンで現場まで公道を走るには、車両に応じた道路交通法の運転免許が別に必要です。

■ デリックの資格

結論として、デリックは5トンを境に、5トン未満が特別教育(クレーン等安全規則 第107条、労働安全衛生規則 第36条第17号)、5トン以上がクレーン・デリック運転士免許(同規則 第108条、施行令 第20条第8号)です。クレーン限定・床上運転式クレーン限定の免許ではデリックを運転できないため、限定なしの免許を確認します(クレーン則 第224条の4)。

■ 玉掛けは運転とは別の資格

荷にワイヤロープなどを掛け外しする玉掛けは、運転とは別の資格です。運転の免許や技能講習だけでは玉掛けはできません。

▶ 玉掛けに必要な資格は?

結論として、つり上げ荷重1トン以上のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛けは玉掛け技能講習の修了など(クレーン等安全規則 第221条、施行令 第20条第16号)、1トン未満は特別教育(同規則 第222条、労働安全衛生規則 第36条第19号)が必要です。判断するのは荷の重さではなく、使う機械のつり上げ荷重です。たとえば2.8トンの天井クレーンは、運転は特別教育で足りますが、玉掛けは1トン以上なので技能講習が必要です。講習の時間や免除は玉掛け特別教育と技能講習の違いで解説しています。

▶ 1人で運転と玉掛けをするなら両方そろえる

結論として、運転者が自分で荷を掛け外しする現場では、運転の資格と玉掛けの資格の両方が必要です。ユニック車のドライバーや、天井クレーンを1人で扱う工場の作業者が典型です。

■ 無資格で運転させた場合の罰則

▶ 資格のない人に運転させると罰則はある?

結論として、あります。免許・技能講習が必要な業務に資格のない人を就かせること(労働安全衛生法 第61条第1項違反)と、特別教育をしないで業務に就かせること(同法 第59条第3項違反)は、いずれも6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(同法 第119条第1号)。両罰規定により、行為者のほか法人にも罰金刑が科されます(同法 第122条)。資格のない本人が就業制限業務を行った場合も、50万円以下の罰金の対象です(同法 第61条第2項・第120条第1号)。

【違反リスク】
クレーン作業で災害が起きると、運転者・玉掛け者の資格の有無が確認されます。会社の罰則の考え方は特別教育を受けさせないと会社はどうなる?で整理しています。

■ クレーン・移動式クレーンの免許の取り方

免許が必要な5トン以上の機械を運転する人は、主に次のどちらかの方法で免許を受けます(このほか、所定の職業訓練の修了者なども対象です)。免許を与えるのは都道府県労働局長です(クレーン等安全規則 第223条・第224条の4・第229条)。

方法内容根拠
免許試験に合格学科試験と実技試験の両方に合格するクレーン則 第223条第1号(限定なし)・第229条第1号(移動式)
学科試験合格+実技教習学科試験に合格し、その学科試験の日から1年以内にクレーン運転実技教習(移動式は移動式クレーン運転実技教習)を修了するクレーン則 第223条第2号(限定なし)・第224条の4(クレーン限定など)・第229条第2号(移動式)

安全衛生技術試験協会の案内によると、クレーン・デリック運転士(クレーン限定)と移動式クレーン運転士の免許試験は、受験資格の制限がなく、学科4科目(各10問)と実技(運転・合図)で行われます。学科は科目ごとに40%以上かつ合計60%以上、実技は減点の合計40点以下で合格です。床上操作式クレーン・小型移動式クレーン・玉掛けの各技能講習の修了者は実技のうち合図が免除されるなど、保有資格による免除もあります。日程・申込方法は同協会の案内で確認してください。

免許を取った後も、移動式クレーンの運転者には、すでに業務に就いている人への安全衛生教育として「移動式クレーン運転士安全衛生教育」(指針で6時間)があります。法令上は事業者の努力義務です(労働安全衛生法 第60条の2)。内容は移動式クレーン運転士安全衛生教育で解説しています。

■ 当センターで受けられる教育・受けられない資格

結論として、当センターで扱うのは事業者が行う特別教育と安全衛生教育です。免許試験と技能講習は当センターでは行っていません。技能講習は都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関、免許試験は安全衛生技術試験協会で受けてください。

資格・教育当センターでの扱い
5トン未満のクレーンの運転の特別教育(床上操作式クレーン運転特別教育)実施しています
1トン未満の玉掛けの特別教育実施しています
1トン未満の移動式クレーンの運転の特別教育ご案内しています(対応状況はお問い合わせください)
移動式クレーン運転士安全衛生教育ご案内しています(対応形式はお問い合わせください)
床上操作式・小型移動式クレーン運転技能講習、玉掛け技能講習実施していません(登録教習機関へ)
クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許実施していません(免許試験は安全衛生技術試験協会)

特別教育の料金は1名あたり8,000円〜(税込・教材費・修了証発行費込み)です。オンライン講習(1名から)と出張講習(関東1都6県は5名様から、遠方は20名様以上が目安)で受け付けており、関東1都6県の出張講習は交通費・宿泊費・出張基本費がかかりません。少人数・遠方の出張では金額が上がる場合があります。いずれも実技を含むため、科目ごとの対応形式・実技の実施方法はお問い合わせください。概算は料金シミュレーターで確認できます。

どのクレーンにどの資格が要るか判断に迷ったら、お電話でご相談ください。
📞 042-497-8840 に電話して相談する(相談無料・年中無休・7:00〜21:00)
作業内容をうかがい、必要な教育と受講方法をご案内します。

■ クレーン作業の配置前チェックリスト

  • 使う機械がクレーン・移動式クレーン・デリックのどれかを確認した
  • 銘板・クレーン検査証などで、機械のつり上げ荷重を確認した
  • 5トン以上のクレーンは、床上操作式かそれ以外かを確認した
  • 運転する人全員が、区分に合った免許・技能講習・特別教育を持っている
  • 玉掛けをする人全員が、1トン以上は技能講習など、1トン未満は特別教育を持っている
  • 免許証・技能講習修了証を、作業中に本人が携帯している
  • 移動式クレーンで公道を走る人は、車両に合った運転免許を持っている
  • 社内で行った特別教育の記録(受講者・科目など)を作成し、3年間保存している(労働安全衛生規則 第38条)

■ よくある質問

▶ Q. 天井クレーンを運転するのに必要な資格は?

つり上げ荷重で決まります。5トン未満なら特別教育、5トン以上なら免許で、5トン以上でも床上操作式なら床上操作式クレーン運転技能講習の修了でも運転できます(クレーン等安全規則 第21条・第22条)。

▶ Q. 1トン未満のクレーンにも特別教育は必要ですか?

必要です。天井クレーンなどのクレーンは、0.5トン以上5トン未満がまとめて特別教育の区分です(クレーン則 第21条・第2条第1号)。1トンが境目になるのは移動式クレーンと玉掛けで、1トン未満の移動式クレーンの運転と、1トン未満の機械の玉掛けがそれぞれ特別教育の対象です。

▶ Q. 5トンのクレーンは免許が要りますか?

要ります。条文は「5トン以上」なので、つり上げ荷重がちょうど5トンのクレーン・移動式クレーンは免許の区分に入ります(施行令 第20条第6号・第7号)。5トンのクレーンが床上操作式であれば、床上操作式クレーン運転技能講習の修了でも運転できます。

▶ Q. 移動式クレーンの免許で天井クレーンも運転できますか?

できません。移動式クレーン運転士免許とクレーン・デリック運転士免許は別の免許です(クレーン則 第22条・第68条)。一方の免許を持っていると、もう一方の免許試験で力学や合図などが免除される仕組みがあります。

■ まとめ

クレーンの資格は、機械の種類とつり上げ荷重で決まります。クレーンとデリックは5トン以上が免許(クレーンの床上操作式は技能講習でも可)、5トン未満が特別教育です。移動式クレーンは5トン以上が免許、1トン以上5トン未満が小型移動式クレーン運転技能講習、1トン未満が特別教育です。

玉掛けは運転とは別に、1トン以上は技能講習など、1トン未満は特別教育が必要です。配置前に銘板でつり上げ荷重を確かめましょう。

■ 講習のお申込み・ご相談

クレーン・玉掛けの特別教育のお申込み・ご相談は、受講方法の案内ページまたは問い合わせページから受け付けています。申込みは、お問い合わせ、お見積もり、お振込み、講習日確定の順に進みます。

職場の安全衛生教育の進め方に悩んだら、お電話でご相談ください。
📞 042-497-8840 に電話して相談する(相談無料・年中無休・7:00〜21:00)
受講人数や日程が決まっていない段階でも、オンライン(1名から)と出張講習(関東1都6県は5名様から)から受講方法をご案内します。

■ 参考情報・公式リソース

サイト名概要リンク
e-Gov法令検索|クレーン等安全規則第2条・第21条・第22条・第67条・第68条・第107条・第108条・第221条・第222条・第223条・第224条の4・第229条公式サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生法施行令第20条第6号・第7号・第8号・第16号(就業制限に係る業務)公式サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生規則第36条第15号〜第17号・第19号、第38条、第41条・別表第3公式サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生法第59条・第60条の2・第61条・第119条・第120条・第122条公式サイト
安全衛生情報センター|クレーン取扱い業務等特別教育規程クレーン・移動式クレーン・玉掛けの特別教育の科目と時間(昭和47年労働省告示第118号)公式サイト
安全衛生情報センター|法令改正概要一覧(令和8年)クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(2027年4月1日施行)公式サイト
安全衛生技術試験協会|クレーン・デリック運転士〔クレーン限定〕試験科目・合格基準・免除公式サイト
安全衛生技術試験協会|移動式クレーン運転士試験科目・合格基準・免除公式サイト
厚生労働省|建設業 資格紹介(小型移動式クレーン運転技能講習)技能講習の科目と時間公式サイト
厚生労働省|危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針移動式クレーン運転士安全衛生教育(別表6)公式サイト
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