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日本語学校の選び方|認定校の見分け方・学費の目安【2026年版】

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日本語学校を選ぶときに最初に確かめたいのは、その学校が文部科学大臣の「認定日本語教育機関」で、「留学のための課程」の認定を受けているかどうかです。2024年(令和6年)4月1日に日本語教育機関認定法(令和5年法律第41号)が施行され、これまでの法務省告示機関も、留学生を受け入れ続けるには2029年(令和11年)3月31日までに留学のための課程の認定を受ける必要があります(文部科学省)。

この記事では、新しい制度での学校の見分け方、出入国在留管理庁の「適正校」の意味、学費の目安と奨学金、出願から入学までの流れを、公的機関の公表資料にもとづいて整理します。日本語学校で教える仕事に必要な国家資格「登録日本語教員」と、留学生や外国人材を受け入れる企業が押さえておきたい安全衛生教育にも触れます。

ご不明点はよくある質問、個別のご相談は問い合わせページからどうぞ。

■ この記事でわかること

  • 日本語学校選びで最初に確認すること(認定日本語教育機関・留学のための課程)
  • 認定日本語教育機関・法務省告示機関・適正校の違い
  • 学費の目安(初年度の入学金・授業料)と使える奨学金
  • 出願から入学までの流れと、2026年からの日本語能力の確認方法の変更
  • 日本語学校で働くための国家資格「登録日本語教員」と、外国人を受け入れる企業の安全衛生教育

■ 日本語学校の選び方早見表

結論から、日本語学校は「制度上の位置づけ」「目的に合う課程」「費用」「生活支援」の順に確認すると、ランキングに頼らずに絞り込めます。確認する項目と、どこで確かめられるかをまとめると次のとおりです。

確認する項目見るポイント確かめる場所
① 認定日本語教育機関か文部科学大臣の認定を受けているか/経過措置中の法務省告示機関か文部科学省の認定結果一覧・学校の募集要項
② 留学のための課程があるか在留資格「留学」で入学できるのは「留学」の課程に入学する人のみ文部科学省の認定結果一覧・学校への問い合わせ
③ 目的に合うコースか大学・大学院進学、専門学校進学、就職など、卒業後の進路に合う授業や対策があるか学校の説明会・進路実績の公表資料
④ 費用初年度の入学金・授業料のほか、教材費・寮費・保険料など募集要項・学費の内訳表
⑤ 在籍管理と生活支援出入国在留管理庁の適正校の区分、アルバイトの管理、住居・相談体制学校への問い合わせ・説明会
⑥ 教員認定日本語教育機関では登録日本語教員が授業を担当(経過措置あり)学校の公表情報・説明会

■ 認定日本語教育機関とは:2024年4月からの新制度

認定日本語教育機関とは、教職員体制・施設設備・教育課程などの基準を満たすとして、文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関です。日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号。以下「日本語教育機関認定法」)にもとづく制度で、2024年(令和6年)4月1日に施行されました。

▶ 認定日本語教育機関と法務省告示機関の違い

結論として、2029年3月31日までは両方の学校が存在しますが、それ以降に日本語学校として留学生を受け入れられるのは、留学のための課程の認定を受けた認定日本語教育機関です。文部科学省は、現在の法務省告示機関が留学生を受け入れ続けるには、2029年(令和11年)3月31日までに留学のための課程の認定を受ける必要があるとしています。

区分根拠認定・告示する者2026年10月時点の扱い
認定日本語教育機関日本語教育機関認定法(2024年4月施行)文部科学大臣留学・就労・生活の課程ごとに審査して認定
法務省告示機関(告示日本語教育機関)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(留学の基準)にもとづく告示法務大臣経過措置。2029年3月31日までに留学のための課程の認定が必要

入学を検討している学校が告示機関の場合は、認定の申請予定や時期を説明会などで確認しておくと安心です。文部科学省によると、認定の申請は年2回受け付けられ、令和6年度1回目から令和11年度1回目までの計9回の申請機会があります。

▶ 「留学のための課程」があるか確認する

結論として、在留資格「留学」で入学できるのは、認定日本語教育機関の「留学」の課程に入学する人だけです(文部科学省)。認定は機関単位ですが、審査は次の3つの課程ごとに行われるため、「認定校」というだけでは留学生として入学できるとは限りません。

課程主な対象(文部科学省の説明)
留学のための課程大学・高等専門学校・専門学校への進学や就職などを目的とする留学生
就労のための課程主として日本で就労する人
生活のための課程日本に住む人の日常生活のための日本語

▶ 認定基準で決まっている授業時間・クラス人数

結論として、留学のための課程は年間760単位時間以上の授業が基準です(認定日本語教育機関認定基準・令和5年文部科学省令第40号、文部科学省の説明資料)。学校ごとの差を比べるときの「最低ライン」として使えます。

項目留学のための課程の基準(文部科学省資料)
年間の授業時数760単位時間以上(1単位時間は45分以上)
授業期間原則1年35週
週あたりの授業時数20単位時間以上(原則午前8時〜午後6時)
修業期間原則1年以上(一定の要件で6か月以上も可)
同時に授業を受ける生徒数原則20人以下
教員数収容定員20人につき1人以上(最低3人)
目標とする日本語レベルB2以上を目標とする課程を1つ以上置く
健康診断年1回以上

▶ 認定の状況(令和7年度2回目)

結論として、告示機関の認定は段階的に進んでいる途中です。文部科学省が公表した令和7年度2回目の認定結果(2026年4月30日認定)では、申請100機関のうち認定32機関、不認定2機関、継続審査13機関、審査中の取下げ53機関でした。認定された32機関はいずれも留学の課程で、うち22機関が法務省告示機関です。

認定された学校の一覧は、文部科学省「認定日本語教育機関の認定結果」のページに回ごとのPDFで掲載されています。学校名で検索するときは、最新の回だけでなく過去の回の一覧も確認してください。

■ 適正校(クラスⅠ・クラスⅡ)とは

適正校とは、出入国在留管理庁が、在留資格「留学」で留学生を受け入れている教育機関の中から、留学生の在籍管理が適正に行われていると毎年選定する区分です。授業の質を評価するランキングではなく、在籍管理(不法残留などの問題が少ないか)を見る区分である点に注意してください。

▶ 適正校の主な基準

結論として、適正校は「問題在籍率5%以下」などの基準をすべて満たす教育機関です(出入国在留管理庁「教育機関の選定について」)。主な基準は次のとおりです。

区分主な基準(出入国在留管理庁)手続き上の違い
適正校前年1月末の在籍者数に対する問題在籍者(不法残留者、在留期間更新不許可、在留資格取消し等の対象者)の割合が5%以下(在籍者19人以下の場合は問題在籍者が1人以下)/入管法第19条の17の届出で在留状況を確認できる/在籍管理上不適切な事情がない在留諸申請の提出書類の一部が省略される
適正校(クラスⅠ)問題在籍率が3年間継続して1%以下(在籍者99人以下の場合は問題在籍者1人以下)など4つの基準をすべて満たす提出書類がさらに簡素化される

【実務ポイント】
「適正校=国が認めた優良校」と説明されることがありますが、整理が必要です。適正校は在籍管理の状況による区分で、教育内容の基準を満たしているかどうかは、文部科学大臣の認定(認定日本語教育機関)で確認します。2つは別の制度なので、両方を確認するのが確実です。

■ 日本語学校の学費の目安と奨学金

学費は学校・コース・在籍期間によって大きく変わります。ここでは公的機関が公表している目安と、日本語教育機関の学生が対象になる奨学金を紹介します。

▶ 初年度の入学金・授業料は約61万円〜190万円

結論として、日本語教育機関の初年度に納める入学金・授業料は約610,000円〜1,900,000円が目安です(日本学生支援機構「Study in Japan」留学費用。2026年10月に確認。コースによって異なる)。同じページでは、教材費・実習費などが別途必要な場合があるとしています。

比較するときは、総額だけでなく次の内訳をそろえて見ると判断しやすくなります。

  • 選考料・入学金・授業料(何か月分を前払いするか)
  • 教材費・施設費・課外活動費
  • 寮費・入寮費(学校が寮を紹介する場合)
  • 保険料(国民健康保険のほか学校指定の保険があるか)
  • 途中で退学した場合や在留資格が許可されなかった場合の返金の条件

▶ 学習奨励費は日本語教育機関で月額30,000円

結論として、日本学生支援機構(JASSO)の学習奨励費は日本語教育機関の学生も対象で、月額30,000円です(JASSO「学習奨励費」概要。2026年10月に確認)。支給期間は原則として4月から翌年3月までの1年間、または10月から翌年3月までの6か月間です。

申込みは在籍校を通して行います。学校ごとの推薦人数は在籍する留学生数に応じて決まるため、学校によっては申込みができない場合があるとされています。奨学金を前提に学校を選ぶ場合は、推薦の実績があるかを入学前に確認しましょう。

■ ランキングより確かめたい学校選びのポイント

民間サイトのランキングは、作成基準や更新日が示されていないことがあります。順位を参考にする場合も、次の項目を自分の目的に照らして確認するほうが、入学後のミスマッチを防げます。

▶ 卒業後の進路に合う授業があるか

結論として、進学・就職など卒業後の目的によって、見るべき授業や支援は変わります。大学・大学院進学なら日本留学試験(EJU)や面接・研究計画書の指導、専門学校進学なら志望分野の情報提供、就職ならビジネス日本語や就職活動の支援があるかを確認します。進路実績は、人数だけでなく年度と進学先の種類まで公表しているかを見ると比較しやすくなります。

▶ 生活支援とアルバイトの管理

結論として、留学生のアルバイトは資格外活動許可の範囲内に限られ、包括的許可では原則1週28時間以内です(出入国在留管理庁「資格外活動の許可」)。出入国在留管理庁は、2026年4月から日本語教育機関に対し、3か月に1度、留学生のアルバイトの許可の有無・活動先・活動内容・活動時間を確認し、違反があれば指導するよう求めています。住居探し、病気やトラブルの相談、アルバイトの管理をどう行っているかは、説明会で質問しておきたい項目です。

▶ 説明会・見学で確かめること

結論として、クラス分けの方法と1クラスの人数、学費の内訳と返金条件は、書面で確認するのが確実です。オンライン説明会を開いている学校も多いため、来日前でも授業の様子や教室の雰囲気、通学時間、周辺の生活環境を確かめられます。

■ 出願から入学までの流れ

海外から日本語学校に入学する場合、在留資格認定証明書(COE)の交付を受け、その後に本国の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請するのが一般的な流れです。期間は学校や入学時期によって異なるため、各校の募集要項の締切りを基準に逆算してください。

ステップ内容確認しておくこと
① 学校選び・問い合わせ認定・課程・費用・進路支援を比較し、説明会に参加出願締切り、入学時期(4月・10月など)
② 出願・選考願書、最終学歴の卒業・成績証明書、日本語学習歴や試験の証明、経費支弁の書類などを提出書類の発行日の条件、翻訳の要否、面接の有無
③ 在留資格認定証明書の申請日本の地方出入国在留管理官署に申請学校が作成する確認書などの書類
④ 学費の納入証明書の交付後などに納入納入時期と、ビザが下りなかった場合の返金条件
⑤ 査証申請・来日本国の日本大使館・総領事館で査証を申請し、来日住居、空港からの移動、入国後の住居地の届出

▶ 2026年からの日本語能力の確認方法の変更

結論として、日本語学校への入学時の日本語能力は、学習時間の証明ではなく、日本語試験の証明書または学校の面接で確認する取扱いに変わりました。出入国在留管理庁は、入学時の審査でCEFRのA1相当以上の日本語能力を確認しており、これまでは150時間以上の日本語学習歴でも可としていましたが、今後は試験の証明書か日本語教育機関による面接(オンライン可)での確認を必須とするとしています。

在留資格認定証明書交付申請では、2026年(令和8年)10月以降に入学予定の学生の申請からこの取扱いが適用されます(出入国在留管理庁「在留資格『留学』の適正化」関連ページ)。在留資格の変更・更新の申請では、2026年(令和8年)7月1日以降の申請から適用されています。外国の高等教育機関を卒業した一定の国・地域の出身者など、対象外となる場合もあります。また、2027年(令和9年)4月以降に日本語教育機関に入学する場合は、学校が作成する「経費支弁能力に係る確認書」が必要になるとされています(出入国在留管理庁「留学」の在留資格認定証明書交付申請)。

■ 日本語学校で働くには:登録日本語教員(国家資格)

登録日本語教員とは、日本語教員試験に合格し、登録実践研修機関が行う実践研修を修了して、文部科学大臣の登録を受けた日本語教員です。日本語教育機関認定法で新たに設けられた国家資格で、認定日本語教育機関の認定を受けた課程を担当できるのは、原則として登録日本語教員だけです(文部科学省)。日本語学校の求人を探す人にとっても、学校を選ぶ学生にとっても、2024年以降の大きな変更点です。

▶ 登録日本語教員になるまでの流れ

結論として、日本語教員試験(基礎試験・応用試験)の合格と実践研修の修了が必要です。登録日本語教員養成機関の養成課程を修了した人は、申請により基礎試験が免除されます(文部科学省「法律の概要」)。

文部科学省の公表では、令和7年度の日本語教員試験(2025年11月2日実施)は受験者17,597人、合格者11,876人、合格率67.5%でした(前年度は受験者17,655人、合格者11,051人、合格率62.6%)。合格者には経過措置による全試験免除者を含みます。

▶ 現職の日本語教師の経過措置(2029年3月31日まで)

結論として、法施行後5年間(2029年3月31日まで)は、一定の要件を満たす人は登録日本語教員でなくても認定日本語教育機関の教員として勤務できます(文部科学省資料)。要件は次のいずれかです。

  • 日本語教員養成の420単位時間以上の講座を修了し、学士以上の学位を持つ
  • 大学で日本語教育に関する科目を26単位以上修得し、学士以上の学位を持つ
  • 日本語教育能力検定試験に合格している
  • 2019年(平成31年)4月1日以後に、法務省告示機関や大学などで日本語教育に1年以上従事した

試験や実践研修の免除の要件は、文部科学省「登録日本語教員の登録申請の手引き」で確認できます。求人に応募する際は、経過措置の期限後も勤務を続けられるよう、登録までの見通しを確認しておきましょう。

■ 留学生・外国人材を受け入れる企業の方へ

日本語学校の留学生をアルバイトとして雇う企業や、日本語教育を受けた外国人材を採用する企業には、日本語の支援とは別に、労働安全衛生法にもとづく安全衛生教育を行う義務があります。現場で働き始める前に押さえておきたい点を整理します。

▶ アルバイトの留学生にも雇入れ時教育が必要

結論として、留学生をアルバイトで雇う場合も、事業者は雇入れ時の安全衛生教育を行う必要があります(労働安全衛生法 第59条第1項)。国籍や雇用形態による適用除外はなく、教育を行わなかった場合は50万円以下の罰金の対象です(同法 第120条第1号)。雇入れ時教育の項目や省略できる条件は雇入れ時安全衛生教育で解説しています。

▶ 教育は「本人が理解できる方法」で行う

結論として、厚生労働省の外国人雇用管理指針は、安全衛生教育を母国語や視聴覚教材を用いるなど、外国人労働者が内容を理解できる方法で行うよう求めています。日本語学校で学んでいる人でも、現場の専門用語や危険を知らせる合図はまだ身についていないことがあります。言語の工夫や理解度の確かめ方、育成就労制度(2027年4月開始)での日本語の水準は、外国人労働者への安全衛生教育で詳しく整理しています。

▶ 就労のための日本語講習を探すとき

結論として、就労者向けの日本語講習は、認定日本語教育機関の「就労のための課程」が一つの選択肢です。出入国在留管理庁は、育成就労外国人向けの日本語講習について、認定日本語教育機関(就労のための課程)や告示日本語教育機関の講習提供状況の一覧(令和8年6月時点)を公表しています。認定日本語教育機関であっても就労のための課程を置いていない場合がある点に注意してください。

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■ よくある質問

▶ Q. 「認定校」と「告示校」はどちらを選ぶべきですか?

A. 2029年3月31日までは、告示校でも留学生として入学できます。ただし告示校は期限までに留学のための課程の認定を受ける必要があるため、在籍期間中に認定の申請を予定しているか、学校に確認しておくと安心です。

▶ Q. 日本語がまったく話せなくても入学できますか?

A. 在留資格「留学」で日本語学校に入学する場合、入学時の審査ではA1相当以上の日本語能力が確認されます。2026年10月以降の入学者の申請からは、日本語試験の証明書か学校の面接で確認する取扱いになっているため、出願前に学習を始めておく必要があります。

▶ Q. 適正校なら教育の質も高いと考えてよいですか?

A. 適正校は在籍管理の状況にもとづく出入国在留管理庁の区分で、授業内容の評価ではありません。教育の基準は文部科学大臣の認定で確認し、授業の進め方や進路実績は説明会で確かめるのが確実です。

▶ Q. 留学中にアルバイトはできますか?

A. 資格外活動許可を受ければ可能です。包括的許可では原則1週28時間以内で、風俗営業等が営まれている場所では働けません(出入国在留管理庁)。

▶ Q. 日本語学校の先生になるには資格が必要ですか?

A. 認定日本語教育機関で認定課程を担当するには、原則として国家資格の登録日本語教員が必要です。2029年3月31日までは、日本語教育能力検定試験の合格者などが経過措置により勤務できます。

■ 出願前チェックリスト

  • 文部科学省の認定結果一覧で学校名を確認した(告示校の場合は認定申請の予定を確認した)
  • 希望するコースが「留学のための課程」であることを確認した
  • 進学・就職など卒業後の目的に合う授業・支援があることを確認した
  • 初年度の学費の内訳と、退学時・不許可時の返金条件を書面で確認した
  • 日本語試験の証明書を準備した、または面接の日程・方法を確認した
  • 住居・保険・アルバイトの管理など生活支援の内容を確認した
  • 奨学金を希望する場合、学校に学習奨励費の推薦枠があるかを確認した

■ まとめ

日本語学校を選ぶときは、まず文部科学大臣の認定日本語教育機関か、留学のための課程があるかを確認します。法務省告示機関は2029年3月31日までの経過措置の中にあり、適正校は在籍管理の区分で教育の質の評価とは別の制度です。

学費は初年度の入学金・授業料で約61万円〜190万円が公的機関の示す目安で、日本語教育機関の学生はJASSOの学習奨励費(月額30,000円)の対象になります。2026年10月以降の入学からは日本語能力を試験か面接で確認する取扱いになったため、出願の準備は早めに始めましょう。留学生や外国人材を受け入れる企業は、日本語の支援とあわせて、本人が理解できる方法で安全衛生教育を行うことが求められます。

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■ 参考情報・公式リソース

サイト名概要リンク
文部科学省|日本語教育機関の認定等に関する法律について法律・施行規則・認定基準・通知公式サイト
文部科学省|認定日本語教育機関の認定結果回ごとの認定結果と認定機関の一覧公式サイト
文部科学省|登録日本語教員の登録等に関すること登録申請の手引き、試験・研修の免除公式サイト
文部科学省|令和7年度日本語教員試験の実施結果受験者数・合格者数・合格率公式サイト
出入国在留管理庁|教育機関の選定について適正校・クラスⅠの基準公式サイト
出入国在留管理庁|在留資格「留学」の運用の適正化日本語能力の確認方法の変更、資格外活動の把握公式サイト
出入国在留管理庁|在留資格「留学」在留資格認定証明書交付申請の提出書類公式サイト
出入国在留管理庁|資格外活動の許可包括的許可の条件(原則1週28時間以内)公式サイト
日本学生支援機構|Study in Japan 留学費用日本語教育機関の初年度の入学金・授業料の目安公式サイト
日本学生支援機構|学習奨励費対象校種・月額・支給期間公式サイト
厚生労働省|外国人の雇用外国人雇用管理指針(安全衛生の確保を含む)公式サイト
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