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5S活動とは|各Sの違い・進め方・職場別の例とチェックリスト

5S活動とは|各Sの違い・進め方・職場別の例とチェックリスト

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5S活動とは、整理・整頓・清掃・清潔・しつけの5つを職場で続けて行い、ムダとけがの原因を減らす活動です。厚生労働省の職場のあんぜんサイトは、整理・整頓・清掃・清潔の4Sを「安全で、健康な職場づくり、そして生産性の向上をめざす活動」と説明し、これにしつけを加えた5Sも普及しているとしています。

労働安全衛生法・労働安全衛生規則に、5S活動そのものを直接義務づける規定は見当たりません。一方で、安全な通路を設けて常時有効に保つこと(労働安全衛生規則 第540条)や、作業場の床面をつまずき・すべり等の危険のない状態に保つこと(同 第544条)は事業者の義務です。この記事では、各Sの意味の違い、赤札・定置・表示・点検表を使った進め方、製造ライン・倉庫・建設現場・事務所の例、チェックリストをまとめます。

ご不明点はよくある質問、個別のご相談は問い合わせページからどうぞ。

■ この記事でわかること

  • 5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の意味と、各Sの違い
  • 3S・4S・5Sの呼び方の違いと、5Sと安全(転倒・つまずき防止)の関係
  • 5S活動が法律上の義務かどうかと、関係する労働安全衛生規則の条文
  • 赤札・定置・表示・点検表を使った5S活動の進め方
  • 製造ライン・倉庫・建設現場・事務所の5S活動の例と、掲示物の作り方・チェックリスト

■ 5Sの意味の早見表

5つのSは、前のSができていないと次のSが成り立たない順番になっています。意味と、現場で何をするかを並べると次のとおりです。

S意味現場でやることできたかの目安
整理(Seiri)必要なものと不要なものを分け、不要なものを取り除く赤札を貼って不要品を出し、処分・移動を決める作業場に「いつ使うかわからない物」がない
整頓(Seiton)必要なものを決めた場所に決めた量だけ置き、すぐ取り出せるようにする置き場の定位置を決め、品名・数量・区画線で表示する初めて来た人でも探せる、戻す場所がわかる
清掃(Seiso)ごみ・ほこり・油などを取り除き、問題点が見えるようにする担当と範囲を決めて掃除し、掃除しながら設備の異常を見つける床に油・水・切りくずがない/漏れや緩みに気づける
清潔(Seiketsu)整理・整頓・清掃した状態を保つ点検表・写真の基準で、いつ見ても同じ状態か確かめる巡回で毎回同じ指摘が出ない
しつけ(Shitsuke)決めたルールを守る習慣をつくるルールを教え、守れていないときはその場で声をかけるリーダーがいなくてもルールどおりに戻されている

■ 5S活動とは

5Sは、整理・整頓・清掃・清潔・しつけのローマ字の頭文字がいずれもSであることから付いた呼び名です。職場のあんぜんサイトでは、4S活動は職場を単にきれいにするという表面的なことではなく、職場の安全と作業者の健康を守り、生産性を向上させる教育プログラムであると説明されています。

▶ 整理と整頓の違い

結論として、整理は「捨てる・減らす」、整頓は「置き場所を決めて戻せるようにする」ことです。整理をせずに整頓から始めると、不要な物まできれいに並べてしまい、置き場所が足りなくなります。先に不要品を出し切ってから、残った物の定位置を決めるのが正しい順番です。

比べる点整理整頓
判断すること要るか・要らないかどこに・いくつ・どう置くか
主な道具赤札、不要品置き場、処分リスト区画線、棚の表示ラベル、形跡(工具の形の切り抜き)
よくある失敗「いつか使う」で残す置き場を決めても表示がなく、人によって置き方が違う

▶ 清掃と清潔の違い

結論として、清掃は「汚れを取る行動」、清潔は「きれいな状態が続いていること」です。職場のあんぜんサイトでは、清潔には職場や機械・用具をきれいに保つことに加え、作業者自身が身体・服装・身の回りを清潔にしておくことも含むとしています。毎日掃除をしていても、翌日には元に戻っているなら清潔はできていません。汚れの元(油の漏れ、切りくずの飛散)を断つ対策まで進めます。

▶ しつけとは

結論として、しつけは決めたルールを全員が守る習慣にすることです。職場のあんぜんサイトでは、決めたこと、教わったことを守るよう指導することとされ、あいさつ、服装、作業標準の遵守、機械の決められた取扱いなどが例に挙げられています。叱って守らせるのではなく、ルールの理由を説明し、守りやすい仕組み(表示、置き場の形)を先に用意することが大切です。

▶ 3S・4S・5Sの違い

結論として、違いは「いくつのSを対象にするか」です。4Sは整理・整頓・清掃・清潔、5Sはそれにしつけを加えたものです。整理・整頓・清掃の3つを指して3Sと呼ぶ職場もありますが、3Sの公的な定義は確認できませんでした。この記事で確認した職場のあんぜんサイトのページと、厚生労働省のウェブサイトに掲載された資料は、いずれも4Sの形で紹介しています。しつけは他のSを続けるための土台と考えるとわかりやすくなります。

■ 5Sと安全の関係

5Sは見た目を整える活動と思われがちですが、労働災害の防止と直結しています。厚生労働省の「STOP!転倒災害プロジェクト」のページでは、凍結した路面や油汚れ・水濡れによる「滑り」や、通路上の荷物への「つまずき」による転倒災害を防ぐには、職場内の4S活動が「基本的かつ最も重要な対策です」と述べられています。

▶ 5Sで減らせる危険の例

結論として、5Sは「物が多い・置き場が決まっていない・床が汚れている」ことから起きる危険を減らします。代表的なものは次のとおりです。

職場の状態起きやすい事故効くS
通路に段ボール・コード・台車が置いてあるつまずいて転倒する/フォークリフトの通行を妨げる整理・整頓
床に油・水・切りくずが残っている滑って転倒する清掃・清潔
棚の上段に重い物が積んである取り出すときに落ちて当たる整頓
工具を探して別の物で代用する不適切な工具で手を切る・はさむ整理・整頓
機械の油漏れ・ボルトの緩みに気づかない設備の故障や部品の脱落清掃(点検を兼ねる)
保護具の着用や置き場所のルールが守られない保護具なしで作業してけがをするしつけ

厚生労働省が掲載する社会福祉施設向けの資料「4S活動」でも、作業スペースや通路が濡れていると滑りやすくなるため清掃を励行するよう呼びかけています。製造業・物流業に限らず、事務所や店舗、介護の職場でも5Sの考え方が使えます。

▶ 5S活動は法律上の義務?

結論として、5S活動そのものを直接義務づける規定は見当たりませんが、5Sで整える通路・床面・清掃の一部は法令上の義務です。労働安全衛生法 第23条は、事業者に、作業場の通路・床面・階段等の保全や清潔に必要な措置を講じることを求め、具体的な措置は同法 第27条により厚生労働省令(労働安全衛生規則など)で定められています。

条文定められている内容関係するS
労働安全衛生規則 第540条(通路)作業場に通ずる場所と作業場内に、労働者が使用するための安全な通路を設け、常時有効に保持する/主要な通路には通路であることを示す表示をする整理・整頓・表示
労働安全衛生規則 第542条(屋内に設ける通路)用途に応じた幅とする/通路面はつまずき・すべり・踏抜等の危険のない状態に保持する/通路面から高さ1.8m以内に障害物を置かない整理・整頓・清掃
労働安全衛生規則 第543条(機械間等の通路)機械間、または機械と他の設備との間に設ける通路は幅80cm以上とする整頓(置き場のレイアウト)
労働安全衛生規則 第544条(作業場の床面)作業場の床面は、つまずき・すべり等の危険のないものとし、安全な状態に保持する清掃・清潔
労働安全衛生規則 第619条(清掃等の実施)事務所以外の作業場について、日常行う清掃のほか、大掃除を6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行う(ねずみ・昆虫等の調査と防除も同条に規定)清掃
事務所衛生基準規則 第15条(清掃等の実施)事務所には労働安全衛生規則の衛生基準(第三編。第619条を含む)が適用されず(事務所衛生基準規則 第1条第2項)、代わりにこの条文で、日常の清掃のほか大掃除を6月以内ごとに1回行うことなどを定める清掃

【注意】
労働安全衛生法 第119条第1号は、第20条から第25条までの違反を「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」の対象として挙げています。ただし、労働安全衛生規則の個々の条文の違反が実際にどの罰則に当たるかは事案ごとの判断になるため、所轄の労働基準監督署に確認してください。5S活動をしていないこと自体を罰する規定は見当たりません。

■ 5S活動の進め方(6ステップ)

5S活動は、範囲を狭く決めて短期間で成果を見せ、そこから広げると続きやすくなります。以下は当社が現場向けに整理した進め方の一例です。

ステップやること使う道具
1 範囲と担当を決める最初の対象エリア(1ライン、倉庫の1区画など)とリーダー・メンバーを決めるエリア図
2 今の状態を撮る同じ位置・同じ角度で写真を撮り、改善前の記録にするカメラ(スマートフォン)
3 整理(赤札作戦)要るか迷う物に赤札を貼り、不要品置き場へ移して処分・移動を決める赤札、不要品置き場、処分リスト
4 整頓(定置・表示)残った物の置き場所・数量を決め、区画線とラベルで表示するラインテープ、ラベル、形跡シート
5 清掃(点検を兼ねる)担当範囲と時間を決めて掃除し、異常を見つけたら記録する清掃分担表、清掃用具の定位置
6 清潔・しつけ(点検表と巡回)点検表でチェックし、写真で基準を共有、巡回で声をかける5S点検表、基準写真

▶ 赤札作戦のルールの決め方

結論として、赤札作戦は「迷った物には全部赤札を貼り、期限までに持ち主が理由を書かなければ処分を検討する」と決めるのが要点です。判断を個人に任せると「いつか使う」で物が残るため、基準を先に紙に書いておきます。

決めておくこと決め方の例
要・不要の基準直近1か月使った物は残す/半年以上使っていない物は赤札
赤札に書く項目品名・数量・貼った日・貼った人・処分期限
不要品置き場通路から外れた場所に期間限定で設ける(通路をふさがない)
判断する人処分の可否は職場の責任者が決める(高価な物・資産は総務と相談)
処分の方法廃棄・他部署へ移動・保管倉庫へ移す、のどれかを記録に残す

【実務ポイント】
不要品の中には、廃油・溶剤の残った缶、使用済みのバッテリーなど、そのまま捨てられない物が含まれることがあります。処分の方法は、自治体のルールや産業廃棄物の処理業者に確認してから進めてください。

▶ 定置・表示のやり方

結論として、整頓は「どこに(定位置)・何を(品名)・いくつ(数量)」の3つを表示すると定着します。表示がないと、置き場を決めても人によって置き方が変わります。

  • 床の区画線:通路・置き場・立入禁止の範囲を色で分ける(色の意味は社内で統一する)
  • 棚の表示:棚の住所(A-1-3など)と品名ラベルを付け、重い物は下段に置く
  • 数量の表示:最大量と発注点(残りがこれ以下になったら補充)を書く
  • 形跡管理:工具の形に切り抜いたシートや影の印を付け、戻っていない工具がひと目でわかるようにする
  • 通路の表示:主要な通路には、通路であることを示す表示をする(労働安全衛生規則 第540条第2項の義務)

▶ 清掃は「点検」として行う

結論として、清掃は汚れを取るだけでなく、設備の異常を見つける機会にします。職場のあんぜんサイトでも、清掃は仕事をやりやすくし、問題点が分かるようにすることと説明されています。掃除の担当者には「油のにじみ」「ボルトの緩み」「異音」「カバーの破損」などの見るポイントを渡し、見つけたら記録して保全担当へ回します。

機械の清掃は、運転を止めずに行うと巻き込まれの危険があります。清掃時に機械を止める、起動スイッチに表示をするなど、自社の作業手順書のルールに従ってください。

▶ 点検表と巡回で「清潔」を保つ

結論として、点検表は「はい・いいえ」で答えられる項目を10個前後にすると続きます。点数をつける場合も、点数そのものより「前回の指摘が直ったか」を見ることが大切です。基準の写真(あるべき状態)を点検表に貼ると、点検する人による差が小さくなります。

職場の安全衛生教育の進め方に悩んだら、お電話でご相談ください。
📞 042-497-8840 に電話して相談する(相談無料・年中無休・7:00〜21:00)
作業内容をうかがい、必要な教育と受講方法をご案内します。

■ 職場別 5S活動の例

同じ5Sでも、職場によって重点が変わります。以下は当社が整理した例で、自社の作業に合わせて置き換えて使ってください。

▶ 製造ラインの5S活動の例

結論として、製造ラインでは「工具・治具の定位置」と「床の油・切りくず」が重点です。

S製造ラインでの例
整理使わなくなった治具・試作品・古い図面をライン脇から出す
整頓工具を形跡シートで定位置管理する/部品は使う順に、取りやすい高さに置く
清掃終業前5分で切りくず・油を取り、清掃しながら油漏れ・異音を確認する
清潔切りくずの飛散を防ぐカバー、油受けを付けて汚れの元を減らす
しつけ保護めがね・手袋の着用ルール(回転工具では手袋の扱いを作業手順で決める)を守る

機械間の通路は幅80cm以上と定められています(労働安全衛生規則 第543条)。台車や仮置きの部品で通路が狭くなっていないかも、整頓の点検に含めてください。製造業で必要な教育は製造業で必要な資格・特別教育の一覧で確認できます。

▶ 倉庫・物流センターの5S活動の例

結論として、倉庫では「通路に荷を置かないこと」と「棚の住所表示」が重点です。

S倉庫・物流センターでの例
整理動きのない在庫・破損パレット・空き段ボールを定期的に出す
整頓棚に住所表示を付ける/仮置き場を区画線で決め、通路にはみ出さない/重い荷は下段
清掃ストレッチフィルムの切れ端・結束バンドなど、踏むと滑る物を拾う/雨の日の搬入口の水を拭く
清潔荷受け・出荷の後に毎回仮置き場を空にするルールにする
しつけフォークリフトの通路と歩行者通路の区分を守る

フォークリフトの運転には、最大荷重に応じた特別教育や技能講習が必要です。詳しくはフォークリフトの運転業務特別教育を、物流業で必要な教育の全体像は物流・倉庫業で必要な資格・教育の一覧をご覧ください。

▶ 建設現場の5S活動の例

結論として、建設現場では「資材の仮置き」と「端材・ごみの片付け」が重点です。毎日状況が変わるため、置き場を固定しにくい点が工場との違いです。

S建設現場での例
整理その日に使わない資材は搬入しない、余った資材は持ち帰るか所定の場所へ戻す
整頓資材の仮置き場をフロアごとに決め、通路・階段・開口部の周りに置かない
清掃作業終了前に端材・釘・結束線を集める(作業後の片付けの時間を工程に入れる)
清潔分別用のごみ置き場を設け、翌朝に前日の片付け状態を確認する
しつけ「自分の出したごみは自分で片付ける」を朝礼で確認し、別業者にも同じルールを伝える

複数の会社が入る現場では、元請の安全ルールで片付けの時間や資材置き場が決められていることがあります。その場合は元請のルールに従い、自社の5Sはその中で行います。作業前の危険の確認はKY活動の進め方で解説しています。

▶ 事務所の5S活動の例

結論として、事務所では「床のコード類」と「書類・データの置き場」が重点です。

S事務所での例
整理保存期間を過ぎた書類、使わない備品、共有フォルダの古いファイルを整理する
整頓書類の保管場所をファイル名と棚の表示でそろえる/延長コードは床を横切らないよう配線する
清掃机の下・通路の段ボールを片付け、雨の日の出入口の床を拭く
清潔帰る前に机の上を空にする(クリアデスク)ルールにする
しつけ共有の備品を使ったら元の場所に戻す

■ 5Sの掲示物・表示の作り方

5Sの掲示物に法令で決まった様式はありません。掲示は「覚えてもらう」ためではなく、「その場で判断できる」ためのものと考えて作ります。

掲示物貼る場所書く内容
5Sの定義ボード職場の入口・朝礼場所5つのSの意味を1行ずつ、その職場の言葉で書く
基準写真(あるべき姿)棚・作業台・清掃用具置き場正しく戻した状態の写真と「この状態に戻す」の一文
改善前・改善後の写真掲示板同じ角度の写真2枚と、改善した人・日付
清掃分担表清掃用具置き場場所・担当・時間・見るポイント
5S点検表職場の掲示板点検日・点検者・結果・前回指摘の是正状況
通路の表示主要な通路の床・壁通路であることを示す表示(労働安全衛生規則 第540条第2項)

5Sの標語を掲示に添える場合は、安全標語・スローガンの例文も参考にしてください。

■ 5S活動が続かない原因と対策

5Sは「一度大掃除して終わり」になりやすい活動です。よくある原因と対策を整理します。

続かないサイン原因対策
1か月後に元に戻っている整理をせずに整頓だけした/戻す場所の表示がない赤札で物を減らしてから定位置と表示を決め直す
特定の人だけが片付けている担当と時間が決まっていない清掃分担表で場所・担当・時間を決める
点検表が形だけになっている項目が多すぎる/指摘しても直らない項目を10個前後に絞り、前回の指摘の是正を最初に確認する
忙しい時期に崩れる5Sが「手が空いたらやること」になっている終業前5分など、作業時間の中に組み込む
現場の不満が出る理由を説明せずにルールだけ増やしたどの事故・ムダを防ぐためのルールかを一緒に伝える

【実務ポイント】
5Sで見つかった危険(つまずきやすい段差、滑りやすい床材など)は、片付けだけでは解決しないことがあります。設備や床の改修が必要な問題は、ヒヤリハットの報告やリスクアセスメントに回して対策の優先度を決めます。報告の集め方はヒヤリハットの事例と報告書の書き方、リスクの見積もり方はリスクアセスメント担当者研修で解説しています。

■ 現場リーダー向け 5S活動チェックリスト

月1回(当社の目安)の巡回や、5S活動の立ち上げ時の確認に使える項目です。

  • 通路に物が置かれておらず、主要な通路に通路の表示がある
  • 通路面から高さ1.8m以内に、頭や体が当たる障害物がない
  • 床に油・水・切りくず・フィルムの切れ端がなく、つまずく段差やコードがない
  • 自社で決めた基準(例:半年以上使っていない)に当たる物が残っていない(赤札の期限切れがない)
  • 工具・部品・書類に定位置と品名・数量の表示がある
  • 重い物が棚の下段に置かれ、上段からの落下のおそれがない
  • 清掃の場所・担当・時間が決まっていて、清掃用具も定位置にある
  • 大掃除を6月以内ごとに1回行う計画がある
  • 清掃中に見つけた設備の異常が記録され、対応されている
  • 前回の点検で指摘した項目が直っている
  • 新人・派遣・協力会社の人にも5Sのルールを伝えている

■ よくある質問

▶ Q. 5S活動をしていないと法律違反になりますか?

5S活動そのものを直接義務づける規定は見当たりません。ただし、安全な通路の確保と表示(労働安全衛生規則 第540条)、床面の安全な状態の保持(同 第544条)、日常の清掃と6月以内ごとの大掃除(同 第619条。事務所は事務所衛生基準規則 第15条)などは事業者の義務です。5Sをしていなくても、これらが守られていなければ法令違反になり得ます。

▶ Q. 5SとKY活動はどう違いますか?

5Sは職場の状態(物・置き場・床)を整える活動、KY活動は作業の前にその作業の危険を話し合う活動です。厚生労働省の「STOP!転倒災害プロジェクト」でも、4S活動とKY活動が並べて紹介されています。5Sで整った職場で、KY活動により作業ごとの危険を確認する、という組み合わせで使います。

▶ Q. 5Sの点検はどのくらいの頻度で行えばよいですか?

5Sの点検頻度を定めた法令の条文は確認できませんでした。立ち上げ期は週1回、定着したら月1回の巡回とし、清掃は毎日の作業に組み込むのが当社の目安です。法令で頻度が決まっているのは、大掃除の6月以内ごとに1回(労働安全衛生規則 第619条、事務所は事務所衛生基準規則 第15条)などです。

▶ Q. 新人や外国人労働者に5Sを伝えるコツは?

文字よりも写真と現物で伝えます。「この状態に戻す」という基準写真を置き場に貼り、最初の数日は一緒に片付けて見せると定着しやすくなります。入社時の教育全体は新入社員の安全衛生教育で解説しています。

■ まとめ

5S活動は、整理・整頓・清掃・清潔・しつけを順番に進め、ムダとけがの原因を減らす活動です。厚生労働省は整理・整頓・清掃・清潔の4S活動を、滑り・つまずきによる転倒災害を防ぐ基本的な対策として紹介しています。5S活動そのものを直接義務づける規定は見当たりませんが、通路の確保と表示、床面の保持、清掃は労働安全衛生規則で事業者の義務とされています。

進め方は、範囲を狭く決めて、赤札で物を減らし、定位置と表示を決め、清掃を点検として行い、点検表と巡回で保つ流れです。職場別の例とチェックリストを、自社の現場に合わせて使ってください。

■ 安全衛生教育のご相談

産業技能センターでは、特別教育・安全衛生教育を、オンライン講習と出張講習でご案内しています。5S活動を現場で引っ張る職長・リーダーの教育や、作業ごとに必要な教育の確認もご相談いただけます。

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■ 参考情報・公式リソース

サイト名概要リンク
厚生労働省 職場のあんぜんサイト|4S(整理、整頓、清掃、清潔)4Sの定義、各Sの意味、5S(しつけ)公式サイト
厚生労働省 職場のあんぜんサイト|STOP!転倒災害プロジェクト:4S活動、KY活動転倒災害防止と4S活動の関係公式サイト
厚生労働省ウェブサイト掲載資料|4S活動(社会福祉施設における労働災害防止のために)4Sの意味と清掃の励行公式サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生法第23条、第27条、第119条公式サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生規則第540条、第542条〜第544条、第619条公式サイト
e-Gov法令検索|事務所衛生基準規則第1条(適用)、第15条(清掃等の実施)公式サイト
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