高所作業車の資格は、使う車両の作業床の高さで決まります。作業床の高さが10m以上の高所作業車を運転するには高所作業車運転技能講習の修了(労働安全衛生法 第61条第1項、同法施行令 第20条第15号)、10m未満なら高所作業車運転特別教育の修了(同法 第59条第3項、労働安全衛生規則 第36条第10号の5)が必要です。どちらも国家試験で取る「免許」ではなく、法令上の有効期限や更新制度もありません。
この記事は、自分や部下が高所作業車に乗る前に「どの資格が要るのか」「どこで・何時間で・いくらで取れるのか」を確かめたい方に向けて、資格の全体像と判定のしかたを法令・告示にもとづいて整理したものです。10m未満の特別教育の科目や費用の詳細は、高所作業車運転特別教育の解説記事で扱っています。
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■ この記事でわかること
- 高所作業車の資格は2種類(10m以上=技能講習、10m未満=特別教育)と、その根拠条文
- 「何メートルから技能講習か」の判定のしかた(車両の作業床の高さで判断)
- 技能講習のコース別の時間(12時間・14時間・17時間)と、特別教育の時間(9時間以上)
- 「免許」ではないこと、更新制度の有無、公道を走るときの運転免許との関係
- 資格の取り方の段取りと、資格以外に会社が確認すること(点検・特定自主検査)
■ 高所作業車の資格早見表(10m未満・10m以上)
結論として、作業床の高さ10mを境に、必要な資格・根拠条文・講習時間・受講先がすべて変わります。
| 項目 | 作業床の高さ10m未満 | 作業床の高さ10m以上 |
|---|---|---|
| 必要な資格 | 高所作業車運転特別教育の修了(または技能講習の修了) | 高所作業車運転技能講習の修了 |
| 根拠条文 | 労働安全衛生法 第59条第3項/労働安全衛生規則 第36条第10号の5 | 労働安全衛生法 第61条第1項/同法施行令 第20条第15号 |
| 科目・時間の根拠 | 安全衛生特別教育規程 第13条 | 高所作業車運転技能講習規程(平成2年労働省告示第67号) |
| 講習時間 | 学科6時間以上・実技3時間以上(計9時間以上) | 学科11時間・実技6時間(計17時間)。保有資格により学科の一部が免除され12時間・14時間のコースあり |
| 修了試験 | 告示に修了試験の定めなし | 学科試験・実技試験あり(技能講習規程 第4条) |
| 実施する者 | 事業者(社内実施または外部の講習機関に依頼) | 都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関 |
| 対象外の運転 | 道路上を走行させる運転(公道の走行は道路交通法の運転免許の扱い) | |
| 法令上の有効期限 | 定めなし(更新講習の制度なし) | |
| 当センターでの受講 | 受講できます(1名8,000円〜) | 実施していません(登録教習機関へ) |
■ 高所作業車の資格は「免許」ではない
「高所作業車 免許」と呼ばれることがありますが、高所作業車の運転には、クレーンのような国家試験で取る免許の区分はなく、講習を修了して資格を得ます(労働安全衛生法 第61条第1項、同法施行令 第20条第15号、労働安全衛生規則 第41条・別表第3)。会社の担当者が受講先を選ぶときは「免許試験」ではなく「技能講習」か「特別教育」かを確認します。
▶ 技能講習も特別教育も「修了」で得る資格
結論として、高所作業車の資格は、技能講習または特別教育を修了することで得られます。10m以上の高所作業車の運転(施行令 第20条第15号)は、都道府県労働局長の登録を受けた機関が行う技能講習の修了などで就ける就業制限業務です(労働安全衛生法 第61条第1項)。技能講習は修了試験(学科・実技)に合格して修了となり、修了証が交付されます。特別教育は事業者が行う教育で、修了試験は告示で定められていません。
▶ 10m以上の運転では修了証を携帯する
結論として、技能講習が必要な就業制限業務に就くときは、資格を証する書面(技能講習修了証)を携帯する必要があります(労働安全衛生法 第61条第3項)。写しだけを会社で保管して本人に持たせていない、ということがないようにします。
▶ 公道を走る運転は道路交通法の運転免許が別に必要
結論として、技能講習・特別教育の対象は「道路上を走行させる運転を除く」運転です(労働安全衛生法施行令 第20条第15号、労働安全衛生規則 第36条第10号の5)。トラック式の高所作業車で現場まで公道を走る場合は、車両に応じた道路交通法の運転免許が別に必要です。反対に、運転免許を持っていても、現場で作業床を昇降させて作業するには技能講習または特別教育の修了が必要です。
■ 何メートルから技能講習?10mの判定のしかた
手元の車両が10m未満・10m以上のどちらに当たるかは、次の考え方で判定します。
▶ 10mは「車両の作業床の高さ」で判断する
結論として、10m未満か10m以上かは、実際に上げる高さではなく、使用する高所作業車の作業床の高さで判断します。条文が車両の「作業床の高さ」を基準に書かれているためです。作業床の高さがちょうど10mの車両は「10メートル以上」に入るため、技能講習の対象です。作業床の高さは、高所作業車構造規格 第26条により車体に表示されることになっているので、車体の表示や仕様書で確認できます。作業床の高さが12mの車両を5mまでしか上げない場合でも、10m以上の車両として扱う前提で資格を確認しておくと安全です。判断に迷う車両は、所轄の労働基準監督署に確認してください。
▶ 技能講習の修了者は10m未満の車両も運転できる
結論として、技能講習を修了していれば、10m未満の高所作業車も運転できます。厚生労働省の外国人労働者向け教材(高所作業車)でも、10m未満は技能講習・特別教育のいずれかと示されています。レンタルで機種が現場ごとに変わる場合は、最初から技能講習を選ぶと取り違えを防げます。
| 確認の順番 | 確認すること | 結果 |
|---|---|---|
| ① 車両 | 車体の表示・仕様書・レンタル会社の資料で「作業床の高さ」を見る | 10m以上なら技能講習、10m未満なら②へ |
| ② 将来の機種 | 今後10m以上の車両を使う可能性があるか | 可能性があれば技能講習、なければ③へ |
| ③ 10m未満のみ | 10m未満の車両だけを運転する | 特別教育(技能講習でも可) |
| ④ 公道走行 | 現場まで自走で公道を走るか | 走る場合は車両に応じた運転免許も確認 |
■ 10m以上:高所作業車運転技能講習の時間とコース
▶ 技能講習は学科11時間・実技6時間が基本
結論として、高所作業車運転技能講習は、学科4科目11時間と実技6時間で行います(高所作業車運転技能講習規程 第2条)。学科の内訳は、作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識5時間、原動機に関する知識3時間、運転に必要な一般的事項に関する知識2時間、関係法令1時間です。実技は、作業のための装置の操作6時間です。
▶ 運転免許などを持つ人は学科の一部が免除される
結論として、保有している免許・資格によって学科の一部が免除され、受講時間が短くなります(同規程 第3条)。免除後の時間は次のとおりです。
| 受講する人 | 免除される科目 | 学科 | 実技 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 移動式クレーン運転士免許の保有者/小型移動式クレーン運転技能講習の修了者 | 原動機に関する知識・運転に必要な一般的事項に関する知識 | 6時間 | 6時間 | 12時間 |
| 大型・中型・準中型・普通・大型特殊自動車の運転免許(第二種を含む)の保有者/建設機械施工管理技術検定の合格者/フォークリフト・ショベルローダー等・車両系建設機械(整地等・基礎工事用・解体用)・不整地運搬車の運転技能講習の修了者 | 原動機に関する知識 | 8時間 | 6時間 | 14時間 |
| 上記に当たらない人 | なし | 11時間 | 6時間 | 17時間 |
日程と受講料は登録教習機関ごとに異なります。たとえば普通自動車免許などを持つ人の14時間コースを2日間で行う登録教習機関の例があります。実際の日数・費用・持ち物は、申し込む登録教習機関の案内で確認してください。
▶ 技能講習は登録教習機関で受ける
結論として、技能講習は、都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関が行います(労働安全衛生法 第61条第1項)。登録教習機関でない会社が社内で行った教育は、技能講習の修了にはなりません。当センターでは高所作業車運転技能講習を実施していないため、10m以上の車両を運転する方は登録教習機関にお申し込みください。制度の違いは特別教育と技能講習の違いで整理しています。
■ 10m未満:高所作業車運転特別教育(9時間以上)
▶ 特別教育は学科6時間以上・実技3時間以上
結論として、10m未満の高所作業車を運転させる事業者は、学科6時間以上・実技3時間以上の特別教育を行う義務があります(労働安全衛生法 第59条第3項、労働安全衛生規則 第36条第10号の5、安全衛生特別教育規程 第13条)。特別教育は事業者が行う教育で、社内で実施することも、外部の講習機関に依頼することもできます。受講者・科目などの記録は3年間保存します(労働安全衛生規則 第38条)。科目ごとの内容は高所作業車運転特別教育で解説しています。
▶ 当センターでは10m未満の特別教育を実施している
結論として、当センターの高所作業車運転特別教育は1名8,000円〜(税込・教材費・修了証発行費込み)です。オンライン講習(1名から)と出張講習(関東1都6県は5名様から、遠方は20名様以上が目安)で受け付けており、関東1都6県の出張講習は交通費・宿泊費・出張基本費がかかりません。実技を含むため、科目ごとの対応形式・実技の実施方法はお問い合わせください。少人数・遠方の出張では金額が上がる場合があります。概算は料金シミュレーターで確認できます。
高所作業車に乗る人に特別教育と技能講習のどちらが必要か判断に迷ったら、お電話でご相談ください。
📞 042-497-8840 に電話して相談する(相談無料・年中無休・7:00〜21:00)
作業内容をうかがい、必要な教育と受講方法をご案内します。
■ 高所作業車の資格に更新はある?
▶ 法令上の有効期限・更新制度はない
結論として、高所作業車運転技能講習・特別教育のいずれも、修了に法令上の有効期限はなく、更新講習の制度もありません。安全衛生特別教育規程 第13条、高所作業車運転技能講習規程、労働安全衛生規則 第36条〜第39条のいずれにも、有効期限や更新の定めは置かれていません。特別教育全般の有効期限の考え方は特別教育に有効期限はある?で整理しています。
▶ 現に運転している人への再教育は努力義務
結論として、すでに業務に就いている人への安全衛生教育は、事業者の努力義務です(労働安全衛生法 第60条の2)。厚生労働省の「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」は、就業制限業務や特別教育の業務に就いている人に、一定期間ごとの定期教育や、機械設備が新しくなったときの随時教育を行うよう示しています。ただし、同指針の別表に定められた個別のカリキュラム(クレーン運転士、フォークリフト運転業務従事者など)に、高所作業車運転者のものはありません(令和8年5月25日改正・令和9年4月1日適用の指針で確認)。機種の入れ替えやヒヤリハットのあとに、社内で操作手順を確認し直す機会を設けるとよいでしょう。修了証を紛失した場合の手順は特別教育の修了証の再発行で解説しています。
■ 高所作業車の資格の取り方と費用の段取り
結論として、資格の取り方は「車両の確認→資格の決定→受講先への申込→受講・修了→修了証と記録の管理」の5段階です。部下に受講させる担当者向けに、段階ごとに確認するものをまとめました。
| 段階 | 内容 | 確認するもの |
|---|---|---|
| ① 車両の確認 | 使う高所作業車の作業床の高さ、公道を自走するかを確認する | 車体の表示、仕様書、レンタル会社の資料、車検証 |
| ② 資格の決定 | 10m以上(または将来使う可能性あり)は技能講習、10m未満のみは特別教育 | 運転する人の名簿、保有している免許・修了証 |
| ③ 申込 | 技能講習は登録教習機関へ、特別教育は社内実施または外部の講習機関へ | 受講人数、希望日程、技能講習は免除科目の証明書類 |
| ④ 受講・修了 | 技能講習は12〜17時間と修了試験、特別教育は9時間以上 | 受講当日の持ち物(申込先の案内) |
| ⑤ 修了後の管理 | 修了証を本人に持たせ、会社は写しと記録を保管する | 技能講習修了証の携帯、特別教育の記録(3年間保存) |
費用は、特別教育なら当センターで1名8,000円〜です。技能講習の受講料は登録教習機関・コースによって異なるため、各機関の案内で確認してください。当センターで特別教育を受講する場合は、お問い合わせ→お見積もり→お振込み→講習日確定の順で進みます。
■ 資格のほかに会社が確認すること(点検・特定自主検査)
資格の手配とあわせて、車両の点検・検査と作業の段取りも確認します。
▶ 高所作業車は年1回の特定自主検査の対象
結論として、高所作業車は、労働安全衛生法 第45条にもとづく特定自主検査の対象機械で、1年以内ごとに1回、検査者の資格を持つ人または登録検査業者が検査します。2026年1月1日からは、高所作業車特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第313号)に従って行うこととされました(同法 第45条第3項、令和7年12月26日 基発1226第2号)。検査を済ませた車両には検査済標章を貼り、検査記録は3年間保存します。レンタル車両も、受け取り時に検査済標章を確認しておくと安心です。
| 確認すること | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 作業開始前点検 | その日の作業を始める前に、制動装置・操作装置・作業装置の機能を点検する | 労働安全衛生規則 第194条の27 |
| 月次の定期自主検査 | 1か月以内ごとに1回。記録は3年間保存 | 労働安全衛生規則 第194条の24・第194条の25 |
| 特定自主検査(年次) | 1年以内ごとに1回。有資格者または登録検査業者が実施し、検査済標章を貼る。記録は3年間保存 | 労働安全衛生法 第45条/労働安全衛生規則 第194条の23・第194条の25・第194条の26 |
| 作業計画 | 高所作業車を用いる作業について作業計画を定める | 労働安全衛生規則 第194条の9 |
| 墜落制止用器具 | 作業床上の労働者に使用させる(垂直昇降型を除く) | 労働安全衛生規則 第194条の22 |
バスケット内の作業だけなら、通常は作業床があると認められるため、フルハーネス特別教育は義務付けられません(厚生労働省「墜落制止用器具に係る質疑応答集」質問4-3)。必要になる場面はフルハーネス特別教育で解説しています。
■ 資格のない人に運転させた場合の罰則
結論として、資格のない人に高所作業車を運転させた事業者は、10m以上・10m未満のどちらでも、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(労働安全衛生法 第119条第1号)。
【違反リスク】
・10m以上の車両を技能講習の修了者でない人に運転させた(労働安全衛生法 第61条第1項違反):6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法 第119条第1号)
・10m未満の車両の運転者に特別教育を行わなかった(同法 第59条第3項違反):6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法 第119条第1号)
・資格のない人が自ら10m以上の運転業務に就いた(同法 第61条第2項違反):50万円以下の罰金(同法 第120条第1号)
・両罰規定により、違反した人だけでなく法人にも罰金刑が科されます(同法 第122条)。
会社が負うリスクの全体像は特別教育を受けさせないと会社はどうなる?で整理しています。
■ 高所作業車に乗る前の資格チェックリスト
- 使う車両の作業床の高さを、車体の表示や仕様書で確認した
- 10m以上の車両を使う人(使う可能性がある人)に、技能講習の修了証があることを確認した
- 10m未満の車両だけを運転する人に、特別教育の修了を確認した(または受講を手配した)
- 技能講習の修了者が、修了証を現場に携帯している
- 公道を自走する車両の運転者は、車両に応じた運転免許を持っている
- 車両の特定自主検査の標章と、作業開始前点検の担当者を確認した
- 修了証の写しと特別教育の記録(3年間保存)の保管場所を決めた
■ よくある質問
▶ Q. 高所作業車の技能講習は何時間ですか?
A. 基本は学科11時間・実技6時間の17時間です。普通自動車免許などを持つ人は14時間、移動式クレーン運転士免許などを持つ人は12時間になります(高所作業車運転技能講習規程 第2条・第3条)。
▶ Q. 普通自動車免許があれば高所作業車を操作できますか?
A. できません。運転免許は公道を走るためのもので、作業床を昇降させて作業するには技能講習または特別教育の修了が別に必要です。普通自動車免許などを持つ人は、技能講習で原動機の科目が免除されます。
▶ Q. 高所作業車の資格に更新はありますか?
A. ありません。技能講習・特別教育とも、法令上の有効期限や更新制度は定められていません。現に運転している人への安全衛生教育は、事業者の努力義務です(労働安全衛生法 第60条の2)。
▶ Q. 高所作業車の資格の費用はいくらですか?
A. 当センターの特別教育(10m未満)は1名8,000円〜(税込・教材費・修了証発行費込み)です。技能講習(10m以上)の受講料は登録教習機関・コースごとに異なるため、各機関の案内で確認してください。
■ まとめ
高所作業車の資格は、車両の作業床の高さが10m以上なら高所作業車運転技能講習(学科11時間・実技6時間が基本、保有資格により12時間・14時間)、10m未満なら高所作業車運転特別教育(学科6時間以上・実技3時間以上)です。どちらも「免許」ではなく、法令上の更新制度もありません。公道を走る場合は、車両に応じた運転免許が別に必要です。
まず現場で使う車両の作業床の高さを確かめ、運転する人ごとに必要な資格を決めましょう。
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■ 参考情報・公式リソース
| サイト名 | 概要 | リンク |
|---|---|---|
| e-Gov法令検索|労働安全衛生法 | 第45条・第59条・第60条の2・第61条・第119条・第120条・第122条 | 公式サイト |
| e-Gov法令検索|労働安全衛生法施行令 | 第20条第15号(10m以上の高所作業車の就業制限) | 公式サイト |
| e-Gov法令検索|労働安全衛生規則 | 第36条第10号の5・第38条・第194条の9〜第194条の28 | 公式サイト |
| 厚生労働省|高所作業車運転技能講習規程 | 技能講習の科目・時間・免除・修了試験(平成2年労働省告示第67号) | 公式サイト |
| 厚生労働省|安全衛生特別教育規程 | 第13条 高所作業車の運転の業務に係る特別教育の科目・時間 | 公式サイト |
| 厚生労働省|危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針 | 現に業務に就いている者への定期教育・随時教育と別表のカリキュラム | 公式サイト |
| 厚生労働省|特定自主検査 | 特定自主検査の対象機械(高所作業車を含む)と特定自主検査基準 | 公式サイト |
| 厚生労働省|高所作業車特定自主検査基準等の制定等について | 令和7年12月26日 基発1226第2号(2026年1月1日適用) | 公式サイト |
| 厚生労働省|外国人労働者向け安全衛生教育教材(高所作業車) | 10m未満・10m以上の運転資格の区分 | 公式サイト |
