【2026年最新版】ゴンドラ取扱い業務特別教育とは?|講習内容・費用・受講方法を解説!

ビルの外壁清掃、ガラス洗浄、外装塗装、橋梁点検など、高所での作業に欠かせない「ゴンドラ」。墜落・転落災害のリスクが高い業務であり、労働安全衛生法 第59条第3項および労働安全衛生規則 第36条第20号に基づき、業務で操作する作業者には「ゴンドラ取扱い業務特別教育」の修了が事業者に義務付けられています。
本記事では、ゴンドラ安全規則およびゴンドラ取扱業務特別教育規程(厚生労働省告示)を根拠に、教育の対象、学科・実技の科目と法定時間、費用相場、受講方法を、現場責任者・教育担当者向けに整理します。
ご不明点はよくある問い合わせまたは問い合わせページからご相談ください。
■ この記事でわかること
- ゴンドラ取扱い業務特別教育の法的根拠(労働安全衛生法 第59条第3項/労安衛則第36条第20号/ゴンドラ安全規則/告示)
- 学科9時間(注:実際は学科7時間+実技2時間以上)の科目構成
- 受講費用の相場と人材開発支援助成金の活用可否
- 高所作業車運転特別教育・フルハーネス特別教育との切り分け
- 申込から修了証取得までの実務フロー
目次
- ■ この記事でわかること
- ■ 早見表|ゴンドラ・高所作業関連の教育区分
- ■ なぜ特別教育が義務化されているのか
- ■ 対象となるゴンドラと作業者
- ■ 講習内容と法定時間
- ■ 費用と受講方法
- ■ 関連教育との切り分け
- ■ 申込から修了証取得までの実務フロー
- ■ チェックリスト|受講前・運用フェーズ
- ■ よくある質問
- ■ まとめ
- ■ 関連する特別教育・安全衛生教育
- ■ 講習のお申込み・ご相談
- ■ 参考情報・公式リソース
■ 早見表|ゴンドラ・高所作業関連の教育区分
| 区分 | 対象業務 | 根拠 |
|---|---|---|
| ゴンドラ取扱い業務特別教育 | ゴンドラの操作の業務 | 労働安全衛生法 第59条第3項/労働安全衛生規則 第36条第20号 |
| 高所作業車運転特別教育(10m未満) | 作業床高さ10m未満の高所作業車運転 | 労働安全衛生規則 第36条第10号の5 |
| 高所作業車運転技能講習(10m以上) | 作業床高さ10m以上の高所作業車運転 | 労働安全衛生法 第61条/労安衛則 第41条 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 高さ2m以上の作業床がない箇所での墜落制止用器具使用 | 労働安全衛生規則 第36条第41号 |
【違反リスク】 ゴンドラ取扱い業務特別教育を未修了の労働者にゴンドラ操作業務を行わせた事業者は、労働安全衛生法 第119条により6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金。両罰規定(第122条)により法人にも罰金が科されます。
■ なぜ特別教育が義務化されているのか
▶ 法的根拠
ゴンドラに関する規制は、労働安全衛生法 第59条第3項を頂点に、以下の体系で構成されています。
| 階層 | 内容 |
|---|---|
| 労働安全衛生法 第59条第3項 | 危険有害業務への特別教育の実施義務 |
| 労働安全衛生規則 第36条第20号 | 「ゴンドラの操作の業務」を特別教育対象に指定 |
| ゴンドラ安全規則 | ゴンドラの構造・検査・運転・点検等を規定 |
| ゴンドラ取扱業務特別教育規程(厚生労働省告示) | 学科・実技の具体的な科目と時間を規定 |
【実務ポイント】 「ゴンドラ」の定義はゴンドラ安全規則 第2条で「つり足場、昇降装置その他の装置およびこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備」と定義されています。一般的な高所作業車(ブームリフト・シザーリフト等)はゴンドラに該当せず、別の教育区分となります。
▶ 特別教育記録の保存義務
修了者の記録は労働安全衛生規則 第38条により、事業者が3年間保存する義務があります。社内で受講管理台帳を整備しておくと、労基署対応や元請への提示でも即応できます。
■ 対象となるゴンドラと作業者
▶ 対象となるゴンドラの種類
| 種別 | 構造 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 常設ゴンドラ | 建築物に常設された昇降設備 | ビル外壁清掃、ガラス洗浄、定期点検 |
| 仮設ゴンドラ | 工事期間中に設置する仮設の昇降設備 | 外装工事、塗装、改修 |
| 専用使用ゴンドラ | 特定建築物専用の常設設備 | 高層ビル・タワーの管理 |
| 一般使用ゴンドラ | 複数現場で使用する移動可能型 | レンタル運用が中心 |
▶ 受講対象者
業務として「ゴンドラの操作」を行うすべての労働者が対象です。
| 対象業種 | 主な業務 |
|---|---|
| ビルメンテナンス業 | 外壁・窓ガラス清掃 |
| 建設業(塗装・防水・外装) | 外装改修、塗装、シーリング |
| 鉄道・橋梁点検業 | 橋脚・橋梁の点検補修 |
| プラント・工場 | 大型設備の外面点検・補修 |
■ 講習内容と法定時間
▶ 学科科目(合計7時間)
ゴンドラ取扱業務特別教育規程(厚生労働省告示)で定められた学科科目は以下のとおりです。
| 科目 | 時間 |
|---|---|
| ゴンドラに関する知識 | 2時間 |
| ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識 | 2時間 |
| 関係法令 | 1時間 |
| ゴンドラの運転に関する知識(操作・運転手順) | 2時間 |
| 学科 合計 | 7時間 |
▶ 実技科目(合計2時間以上)
| 科目 | 時間 |
|---|---|
| ゴンドラの操作 | 1時間 |
| ゴンドラの点検 | 1時間 |
| 実技 合計 | 2時間以上 |
学科7時間+実技2時間以上、総計9時間以上で構成され、通常は1〜2日間で実施されます。
【実務ポイント】 実技はゴンドラ実機または模擬装置を用いて行うため、講習機関の設備状況により日程が左右されます。出張講習の場合は、自社設備の使用可否を事前に確認してください。
■ 費用と受講方法
▶ 費用相場
| 受講形式 | 費用の目安 | 所要日数 |
|---|---|---|
| 会場受講(学科+実技) | 20,000〜40,000円程度 | 1〜2日 |
| 出張講習(社内開催) | 受講人数・地域により変動 | 1〜2日 |
費用は機関により幅があります。詳細な見積りは料金シミュレーターでご確認いただけます。
▶ 助成金の活用
事業者負担で従業員に受講させる場合、人材開発支援助成金(厚生労働省)の対象となる可能性があります。コース区分・要件・助成率は年度ごとに改定されるため、申請前に最新の支給要領を確認してください。なお、人材開発支援助成金の申請は訓練開始前の計画届提出が必要です。
▶ 受講方法の選択肢
実技は実機操作を伴うため、完全オンラインでの修了はできません。
▶ 受講条件
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 学歴・実務経験 | 不問 |
| 年齢 | 満18歳以上(労働基準法 第62条/年少者労働基準規則 第8条により、ゴンドラ運転業務は年少者就業禁止業務に該当) |
迷ったら、まずはお電話でお気軽にご相談ください 📞 042-497-8840 年中無休|7:00〜21:00|30秒で段取りをご案内
■ 関連教育との切り分け
▶ 高所作業車運転特別教育・技能講習との違い
ブームリフトやシザーリフトといった「高所作業車」は、ゴンドラとは別の機械区分です。
| 区分 | 対象 | 根拠 |
|---|---|---|
| ゴンドラ取扱い業務特別教育 | ゴンドラ(吊り下げ式作業床) | 労安衛則 第36条第20号 |
| 高所作業車運転特別教育 | 作業床高さ10m未満の高所作業車 | 労安衛則 第36条第10号の5 |
| 高所作業車運転技能講習 | 作業床高さ10m以上の高所作業車 | 労安衛法 第61条/労安衛則 第41条 |
詳細は高所作業車(≦10m)特別教育を参照してください。
▶ フルハーネスとの併用
ゴンドラ作業では、ゴンドラ安全規則および労安衛則の規定により、墜落制止用器具(フルハーネス)の使用が原則として義務付けられます。フルハーネスを使用する場合、別途フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の修了が必要です。
【違反リスク】 2022年1月2日以降、高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所では、原則としてフルハーネス型の使用が義務化されました。胴ベルト型単体での作業は労安衛則違反となる場合があります。詳細はフルハーネス型墜落制止用器具特別教育で確認してください。
■ 申込から修了証取得までの実務フロー
▶ 講習機関の選定
ゴンドラ実機または模擬装置を保有する機関を選定します。比較軸は以下の4点です。
| 比較軸 | 確認事項 |
|---|---|
| アクセス | 通勤圏内か、駐車場有無 |
| 日程 | 業務スケジュールとの調整可否 |
| 費用 | テキスト代・修了証発行費込みの総額 |
| 出張対応 | 自社設備での出張講習の可否 |
▶ 申込時の準備物
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 本人確認書類 | 顔写真付き公的身分証 |
| 受講票 | 申込後に発行 |
| 証明写真 | 縦3.0cm×横2.4cm程度(機関により指定) |
| 服装 | 長袖・長ズボン |
| 安全装備 | 安全靴・ヘルメット・手袋(貸出有無は事前確認) |
▶ 修了証の交付と管理
学科・実技の全課程を修了すると、修了証が交付されます。修了証に法定の有効期限はなく、更新義務もありません。ただし、安全衛生水準の向上のため、事業者は定期的な再教育を行うことが望ましいとされています(労働安全衛生法 第60条の2)。
紛失・氏名変更時は受講機関で再発行・書替が可能です。
■ チェックリスト|受講前・運用フェーズ
■ 受講前
- 業務でゴンドラ操作を行うか確認
- 高所作業車との切り分け(高所作業車は別教育)
- フルハーネス特別教育の同時手配検討
- 受講者の年齢確認(満18歳以上)
- 助成金活用可否の確認(計画届は訓練開始前)
■ 受講後・社内運用
- 修了証の原本保管と現場携行用コピーの作成
- 安全衛生教育記録の保存(労安衛則第38条/3年間)
- 配属後のOJT計画(点検手順・緊急降下手順の習熟)
- ゴンドラの定期自主検査(ゴンドラ安全規則 第22条)の運用
- 性能検査(ゴンドラ安全規則 第24条)の期日管理
【実務ポイント】 ゴンドラ本体はゴンドラ安全規則 第22条により定期自主検査(1年以内ごと1回)、第24条により性能検査の対象です。教育修了者の管理と並行して、機械側の検査スケジュールも社内台帳で管理してください。
■ よくある質問
▶ 修了証に有効期限はあるか
法令上の有効期限はなく、更新義務もありません。ただし、安全水準維持の観点から、事業者は定期的な再教育を行うことが望ましいとされています。これは労働安全衛生法 第60条の2の安全衛生水準向上努力義務の運用に含まれます。
▶ 修了証を紛失した場合は
受講した機関で再発行が可能です。本人確認書類と受講時情報(氏名・受講日)が必要となります。費用・所要日数は機関ごとに異なります。
▶ 重複受講の免除はあるか
労働安全衛生規則 第37条により、十分な知識および技能を有していると認められる労働者については、特別教育の科目の全部または一部を省略できる規定があります。他の教育内容との重複により省略する場合は、事業者の判断と記録管理が前提となります。
▶ 高所作業車の資格でゴンドラを操作できるか
できません。高所作業車とゴンドラは異なる機械区分であり、教育もそれぞれ別途必要です。
■ まとめ
ゴンドラ取扱い業務特別教育は、労働安全衛生法 第59条第3項および労働安全衛生規則 第36条第20号を根拠とする、ゴンドラ操作業務に必須の法定特別教育です。学科7時間+実技2時間以上、合計9時間以上で構成され、通常1〜2日間で修了します。
ゴンドラ作業ではフルハーネス使用が原則であり、フルハーネス特別教育との同時手配が実務的です。また、機械側はゴンドラ安全規則による定期自主検査・性能検査の対象であり、教育修了者の管理と検査スケジュールの両軸での運用が求められます。
社内研修・出張講習のご相談はお気軽にお問い合わせください。
■ 関連する特別教育・安全衛生教育
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- 高所作業車(≦10m)特別教育
- ロープ高所作業特別教育
- 足場の組立て等作業従事者特別教育
- 玉掛け業務従事者安全衛生教育
- 特別教育と技能講習の違い
- 建設業で必要な特別教育
- 職長教育・安全衛生責任者教育
■ 講習のお申込み・ご相談
迷ったら、まずはお電話でお気軽にご相談ください 📞 042-497-8840 年中無休|7:00〜21:00|30秒で段取りをご案内


