フォークリフトの資格は、運転する車両の最大荷重で2つに分かれます。最大荷重1トン以上は「フォークリフト運転技能講習」の修了が必要で(労働安全衛生法 第61条第1項、同法施行令 第20条第11号)、最大荷重1トン未満は「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」が必要です(労働安全衛生規則 第36条第5号)。講習時間は、技能講習が保有免許や運転経験によって11〜35時間、特別教育が学科6時間・実技6時間以上です。
この記事では、個人で資格を取りたい方と、従業員に受講させたい企業の担当者の両方に向けて、2つの講習の違い、講習時間・日数・費用の目安、公道を走る場合の運転免許との違い、申込までの手順を、法令と労働局の資料にもとづいて整理します。
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■ この記事でわかること
- フォークリフト資格が「1トン以上=技能講習」「1トン未満=特別教育」に分かれる根拠条文
- 技能講習の4つのコース(11・15・31・35時間)と、どのコースになるかの条件
- 1トン未満の特別教育の科目と時間(学科6時間・実技6時間以上)
- 講習の日数・費用の目安と、会社で受講させるときの手順
- 公道を走るときに必要な運転免許、無資格運転の罰則
■ フォークリフト資格の早見表(1トン以上・1トン未満)
| 項目 | 最大荷重1トン以上 | 最大荷重1トン未満 |
|---|---|---|
| 必要な資格 | フォークリフト運転技能講習の修了 | フォークリフトの運転の業務に係る特別教育の修了 |
| 根拠条文 | 労働安全衛生法 第61条第1項/同法施行令 第20条第11号/労働安全衛生規則 第41条・別表第3 | 労働安全衛生法 第59条第3項/労働安全衛生規則 第36条第5号 |
| 科目・時間の根拠 | フォークリフト運転技能講習規程 | 安全衛生特別教育規程 第7条(昭和47年労働省告示第92号) |
| 実施する機関 | 都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関 | 事業者(社内で実施、または外部の講習機関を利用) |
| 講習時間 | 11時間・15時間・31時間・35時間(保有免許・運転経験による) | 学科6時間以上・実技6時間以上(合計12時間以上) |
| 運転できる範囲 | 最大荷重1トン以上の運転業務に就ける | 最大荷重1トン未満のみ |
| 費用 | 登録教習機関・コースによって異なる | 講習機関によって異なる(当センターは1名8,000円〜) |
| 当センターでの受講 | 実施していません(登録教習機関でお申し込みください) | 受講できます(オンライン・出張) |
■ フォークリフトの資格は最大荷重1トンで2種類に分かれる
フォークリフトには、いわゆる「フォークリフト免許」という国家試験の免許はありません。工場や倉庫などの構内でフォークリフトを運転するために必要なのは、労働安全衛生法にもとづく技能講習または特別教育の修了です。
▶ 1トン以上はフォークリフト運転技能講習が必要
結論として、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転は、技能講習の修了者などでなければ就かせることができない「就業制限業務」です(労働安全衛生法 第61条第1項、同法施行令 第20条第11号)。この業務に就ける人は労働安全衛生規則 第41条・別表第3で定められており、フォークリフト運転技能講習を修了した者が挙げられています。技能講習は、都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関が行います。
▶ 1トン未満はフォークリフト特別教育が必要
結論として、最大荷重1トン未満のフォークリフトを運転させるときは、事業者が特別教育を行う必要があります(労働安全衛生法 第59条第3項、労働安全衛生規則 第36条第5号)。特別教育は事業者の義務として行う教育で、社内で実施することも、外部の講習機関に依頼することもできます。教育の内容はフォークリフトの運転の業務に係る特別教育(1t未満)でも詳しく解説しています。
▶ 「最大荷重」は車両ごとに決まっている
最大荷重とは、フォークリフトの構造と材料に応じて、基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重のことです(労働安全衛生法施行令 第20条第11号)。実際に持ち上げる荷物の重さではなく、車両ごとの能力で判断します。職場の車両の最大荷重は、仕様書などで事前に確認しておきましょう。なお、この2つの資格はいずれも構内での運転が対象で、道路上を走行させる運転は除かれています(同号、労働安全衛生規則 第36条第5号)。
特別教育と技能講習の違いは、フォークリフト以外の業務も含めて特別教育と技能講習の違いで整理しています。
■ フォークリフト運転技能講習の時間(11〜35時間)と日数・費用
技能講習の基本の講習時間は、学科11時間・実技24時間の合計35時間です(フォークリフト運転技能講習規程 第2条)。運転免許を持っている人や、1トン未満の特別教育を修了して運転経験を積んだ人は一部の科目が免除され、講習時間が短くなります。
▶ 技能講習の科目と時間(35時間コース)
結論として、35時間コースは学科4科目11時間と実技2科目24時間で構成されます(フォークリフト運転技能講習規程 第2条)。
| 区分 | 科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 学科 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 4時間 |
| 学科 | 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 4時間 |
| 学科 | 運転に必要な力学に関する知識 | 2時間 |
| 学科 | 関係法令 | 1時間 |
| 実技 | 走行の操作 | 20時間 |
| 実技 | 荷役の操作 | 4時間 |
| 合計 | 35時間 | |
▶ 免許・経験別のコース(11・15・31・35時間)
結論として、普通自動車免許などを持っていれば31時間、1トン未満の特別教育を修了して運転経験を積んでいれば15時間または11時間で受講できます。登録教習機関の案内にもとづくコースの区分は次のとおりです。
| 講習時間 | 主な受講条件 | 日数の例 |
|---|---|---|
| 35時間(学科11時間・実技24時間) | 下のいずれにも当てはまらない人(自動車の運転免許がなく、1トン未満の運転経験もない人) | 5日 |
| 31時間(学科7時間・実技24時間) | 普通・準中型・中型・大型自動車免許、または大型特殊自動車免許(カタピラ限定)を持っている人 | 4日 |
| 15時間(学科11時間・実技4時間) | 自動車の運転免許はないが、1トン未満の特別教育を修了し、1トン未満のフォークリフトの運転業務に6か月以上従事した人 | 3日 |
| 11時間(学科7時間・実技4時間) | 大型特殊自動車免許(カタピラ限定を除く)を持っている人/普通自動車免許などを持ち、1トン未満の特別教育を修了し、1トン未満のフォークリフトの運転業務に3か月以上従事した人 | 2日 |
運転経験で短いコースを受ける場合は、特別教育の修了証の写しや、事業者による経験の証明を求められるのが一般的です。日数・必要書類・開催しているコースは登録教習機関ごとに異なるため、申し込む機関の案内で確認してください。
▶ 技能講習の費用は機関・コースで異なる
結論として、技能講習の受講料は登録教習機関とコースによって異なり、全国一律の金額はありません。東京都内の登録教習機関の公表例では、11時間コースが2万円台、31時間コースが4万円台(税込、テキスト代を含むかどうかは機関による)でした。受講料は機関により異なり、改定されることもあるため、申込前に各機関の最新の案内で確認してください。
【実務ポイント】
1トン以上の車両を運転する予定がある場合でも、先に1トン未満の特別教育を受けて運転経験を積むと、技能講習を短いコース(普通自動車免許などがあれば3か月以上の経験で11時間)で受けられる場合があります。急ぎで1トン以上を運転させる必要がなければ、配属計画とあわせて受講の順番を検討しましょう。
■ 1トン未満のフォークリフト特別教育の内容(学科6時間・実技6時間)
結論として、1トン未満のフォークリフト特別教育は、学科4科目6時間以上と実技2科目6時間以上で行います(安全衛生特別教育規程 第7条)。
| 区分 | 科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 学科 | フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 2時間以上 |
| 学科 | フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 2時間以上 |
| 学科 | フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識 | 1時間以上 |
| 学科 | 関係法令 | 1時間以上 |
| 実技 | フォークリフトの走行の操作 | 4時間以上 |
| 実技 | フォークリフトの荷役の操作 | 2時間以上 |
| 合計 | 12時間以上 | |
特別教育を行ったときは、受講者・科目などの記録を作成して3年間保存する必要があります(労働安全衛生規則 第38条)。記録の残し方は安全衛生教育の記録の保存期間で解説しています。
▶ 当センターのフォークリフト特別教育(1トン未満)
当センターでは、1トン未満の「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」を、1名8,000円〜(税込・教材費・修了証発行費込み)で実施しています。少人数の出張や遠方での開催は、費用が上がる場合があります。受講人数や開催地に応じた費用は料金シミュレーターで概算を確認できます。
受講方法は、1名から受けられるオンライン講習と、事業所にうかがう出張講習(関東1都6県は5名様から、交通費・宿泊費・出張基本費なし)です。科目ごとの対応形式・実技の実施方法はお問い合わせください。なお、1トン以上の運転に必要なフォークリフト運転技能講習は、当センターでは実施していません。
■ 無資格でフォークリフトを運転させた場合の罰則
結論として、資格のない労働者にフォークリフトを運転させると、1トン以上・1トン未満のどちらも労働安全衛生法の罰則の対象になります。
【違反リスク】
技能講習を修了していない人に1トン以上のフォークリフトを運転させること(第61条第1項違反)や、特別教育を行わずに1トン未満のフォークリフトを運転させること(第59条第3項違反)は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(労働安全衛生法 第119条第1号)。同法 第122条の両罰規定により、法人にも罰金刑が科され得ます。具体的な適用は事案ごとに判断されるため、詳しくは所轄の労働基準監督署にご確認ください。会社としてのリスクは特別教育を受けさせないと会社はどうなる?でも解説しています。
職場のフォークリフトに特別教育と技能講習のどちらが必要か判断に迷ったら、お電話でご相談ください。
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作業内容をうかがい、必要な教育と受講方法をご案内します。
■ 個人と企業担当者、それぞれの選び方
▶ 個人で取るなら運転したい車両の最大荷重で決める
結論として、1トン以上の車両を運転する可能性があるなら技能講習、1トン未満の車両だけを運転するなら特別教育が対象です。技能講習を修了していれば1トン以上の業務に就くことができ、勤務先の車両の大きさが変わっても対応しやすくなります。普通自動車免許を持っていれば31時間コースになるため、免許証を手元に用意して登録教習機関に申し込みます。
▶ 企業担当者は保有車両と配属予定から決める
結論として、会社が受講させる教育は、従業員が実際に運転する車両の最大荷重で決まります。1トン未満の車両しかない職場なら特別教育で足ります。1トン以上の車両がある、または導入予定がある場合は、その車両を運転する人に技能講習を修了させます。複数の従業員をまとめて教育するなら、事業所で行う出張講習を使うと移動の負担を減らせます。物流・倉庫で必要な教育の全体像は物流・倉庫業で必要な資格・教育一覧で確認できます。
■ フォークリフト資格の取り方(申込から修了までの流れ)
個人でも会社でも、取得までの流れは次の5ステップです。
| ステップ | 内容 | 確認するもの |
|---|---|---|
| ① 車両の確認 | 運転するフォークリフトの最大荷重(1トン以上か未満か)を確認する | 車両の仕様書など |
| ② 講習の決定 | 1トン以上は技能講習、1トン未満は特別教育。技能講習は免許・経験からコースを決める | 運転免許証、特別教育の修了証、運転経験 |
| ③ 申込 | 技能講習は登録教習機関へ、特別教育は社内実施または外部の講習機関へ申し込む | 受講者名簿、日程、受講料 |
| ④ 受講・修了 | 学科と実技を受講する(技能講習は修了試験あり) | 受講当日の持ち物 |
| ⑤ 修了後の管理 | 修了証を受け取り、会社は特別教育の記録を3年間保存する | 修了証、教育記録(労働安全衛生規則 第38条) |
当センターで1トン未満の特別教育を受講する場合は、お問い合わせ→お見積もり→お振込み→講習日確定の順で進みます。人数の変更は講習日の3日前まで承ります。
■ 公道を走るには運転免許が別に必要
結論として、技能講習や特別教育の修了だけでは、フォークリフトで公道を走ることはできません。技能講習・特別教育の対象は「道路上を走行させる運転を除く」運転で(労働安全衛生法施行令 第20条第11号、労働安全衛生規則 第36条第5号)、公道を走るには道路交通法の運転免許が必要です。
| 区分 | 大きさ・速度の基準 | 公道を走るときの運転免許 |
|---|---|---|
| 小型特殊自動車 | 長さ4.7m以下・幅1.7m以下・高さ2.0m以下(ヘッドガード等を除いた高さ。ヘッドガード等を含めて2.8m以下)・最高速度15km/h以下 | 小型特殊免許など(道路交通法 第85条第1項) |
| 大型特殊自動車 | 上の基準を1つでも超えるもの | 大型特殊免許(道路交通法 第85条第1項) |
公道を走る場合は、運転免許とは別に、構内での荷役作業には引き続き技能講習または特別教育の修了が必要です。公道走行の可否や手続きは、車両の区分によって変わるため、所轄の警察署などで確認してください。
■ 資格取得後の再教育と点検
▶ 再教育(フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育)
結論として、資格を取った後も、事業者は危険・有害な業務に現に就いている人に安全衛生教育を行うよう努める必要があります(労働安全衛生法 第60条の2)。フォークリフトの運転業務に就いている人への定期的な教育は、労働局もフォークリフトの災害防止対策として呼びかけています。当センターでは【再教育】フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育を、1名8,000円〜(税込・教材費・修了証発行費込み)で実施しています。
▶ 車両の点検・検査も事業者の義務
結論として、フォークリフトは作業開始前点検・月例検査・特定自主検査を行い、月例検査と特定自主検査の結果は記録して3年間保存します(労働安全衛生規則 第151条の21〜第151条の26)。運転者の資格とあわせて、点検の実施状況も確認しておきましょう。
■ 受講前のチェックリスト
- 運転するフォークリフトの最大荷重(1トン以上か未満か)を確認した
- 1トン以上を運転する人は、技能講習のコース(11・15・31・35時間)を保有免許・運転経験から確認した
- 短いコースを受ける人は、特別教育の修了証の写しと事業者の経験証明を用意した
- 1トン未満だけを運転する人は、特別教育(学科6時間・実技6時間以上)の受講先と日程を決めた
- 公道を走る予定がある場合は、小型特殊免許・大型特殊免許などの運転免許を確認した
- 修了証の保管方法と、特別教育の記録(3年間保存)の管理方法を決めた
■ よくある質問
▶ Q. フォークリフトの「免許」は試験に合格して取るものですか?
A. 国家試験の免許ではありません。1トン以上は登録教習機関の技能講習(修了試験あり)、1トン未満は特別教育を修了することで運転できるようになります。
▶ Q. 産業技能センターで技能講習(1トン以上)を受けられますか?
A. 受けられません。フォークリフト運転技能講習は登録教習機関でお申し込みください。当センターで受講できるのは、1トン未満のフォークリフト特別教育と、【再教育】フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育です。
▶ Q. 普通自動車免許があると技能講習は短くなりますか?
A. 短くなります。普通・準中型・中型・大型自動車免許などを持っている人は、学科の一部が免除され31時間コースになります。さらに1トン未満の特別教育を修了し、運転業務に3か月以上従事していれば11時間コースの対象です。
▶ Q. 修了証に有効期限はありますか?
A. 技能講習・特別教育の修了に、法令上の有効期限の定めはありません。ただし、運転を続ける人には再教育を行うよう努める必要があります(労働安全衛生法 第60条の2)。詳しくは特別教育に有効期限はある?をご覧ください。
▶ Q. 技能講習を修了すれば公道も走れますか?
A. 走れません。公道の走行には、車両の区分に応じて小型特殊免許や大型特殊免許などの運転免許が必要です(道路交通法 第85条第1項)。
■ まとめ
フォークリフトの資格は、最大荷重1トン以上がフォークリフト運転技能講習(登録教習機関・11〜35時間)、1トン未満がフォークリフトの運転の業務に係る特別教育(学科6時間・実技6時間以上)です(労働安全衛生法 第59条第3項・第61条第1項)。技能講習のコースは、運転免許の有無と1トン未満での運転経験で決まります。
まず職場の車両の最大荷重を確認し、運転する人ごとに必要な講習を決めましょう。公道を走る場合は、別に道路交通法の運転免許が必要です。
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■ 参考情報・公式リソース
| サイト名 | 概要 | リンク |
|---|---|---|
| e-Gov法令検索|労働安全衛生法 | 第59条・第60条の2・第61条・第119条・第122条の条文 | 公式サイト |
| e-Gov法令検索|労働安全衛生法施行令 | 第20条第11号(1トン以上のフォークリフトの就業制限) | 公式サイト |
| e-Gov法令検索|労働安全衛生規則 | 第36条第5号・第38条・第41条・別表第3・第151条の21〜第151条の26 | 公式サイト |
| e-Gov法令検索|道路交通法 | 第85条(運転免許の種類と運転できる自動車) | 公式サイト |
| 厚生労働省|安全衛生特別教育規程 | 第7条 フォークリフトの運転の業務に係る特別教育の科目・時間(昭和47年労働省告示第92号) | 公式サイト |
| 兵庫労働局|登録教習機関の業務停止処分について | フォークリフト運転技能講習規程 第2条の科目と講習時間 | 公式サイト |
| 岩手労働局 花巻労働基準監督署|フォークリフトによる労働災害の防止 | 運転資格・安全教育・点検の根拠条文 | 公式サイト |
| 厚生労働省|職場のあんぜんサイト(特別教育) | 特別教育の実施方法・科目の省略・記録の保存 | 公式サイト |
| 奈良県警察|特殊自動車の公道走行について | 小型特殊自動車・大型特殊自動車の区分と必要な免許 | 公式サイト |
