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巻上げ機運転特別教育|計10時間・ホイストとの違い【2026年版】

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巻上げ機運転特別教育とは、動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びゴンドラに係るものを除く)の運転の業務に労働者を就かせるときに、事業者が行わなければならない特別教育です(労働安全衛生法 第59条第3項、労働安全衛生規則 第36条第11号)。科目と時間は告示で決められており、学科3科目6時間以上・実技2科目4時間以上、合計10時間以上です(安全衛生特別教育規程 第14条)。

現場では「ウインチ」と呼ばれることの多い機械で、建設業・林業・漁業などで使われています。巻上げ機の運転には免許や技能講習の区分がなく、特別教育の修了で運転の業務に就けます。この記事では、対象になる巻上げ機と対象外の機械(電気ホイスト・ホイスト式クレーン・ゴンドラなど)の区分、10時間のカリキュラム、罰則、会社として受講を手配する段取りを、条文と厚生労働省・労働基準監督署の資料にもとづいて整理します。

ご不明点はよくある質問、個別のご相談は問い合わせページからどうぞ。

■ この記事でわかること

  • 巻上げ機運転特別教育の根拠条文(安衛則 第36条第11号)と告示(安全衛生特別教育規程 第14条)
  • 対象になる巻上げ機と、電気ホイスト・エヤーホイスト・ゴンドラなど対象から除かれるもの
  • ホイスト式クレーン・建設用リフト・集材機など、似た機械との区分
  • 学科6時間・実技4時間のカリキュラム(告示の科目と範囲)
  • 特別教育をしないで運転させた場合の罰則と、受講を手配する段取り・チェックリスト

■ 巻上げ機運転特別教育 早見表

まず全体像を表で示します。根拠条文はいずれも2026年10月時点の現行規定です。

項目内容根拠
対象業務動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)の運転の業務労働安全衛生規則 第36条第11号
事業者の義務運転の業務に就かせるときに特別の教育を行う労働安全衛生法 第59条第3項
荷重による区分条文に荷重の限定はない(小型の巻上げ機も対象)労働安全衛生規則 第36条第11号の文言
教育の時間学科6時間以上+実技4時間以上=合計10時間以上安全衛生特別教育規程 第14条
免許・技能講習区分なし(特別教育の修了で運転の業務に就ける)佐渡労働基準監督署のリーフレット
年少者満18歳未満の者は就かせてはならない業務労働基準法 第62条/年少者労働基準規則 第8条第7号
記録受講者・科目等の記録を作成し3年間保存労働安全衛生規則 第38条
罰則6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(両罰規定あり)労働安全衛生法 第119条第1号・第122条

■ 対象になる巻上げ機とは

特別教育が必要かどうかは、機械の呼び名ではなく、条文の文言にあてはめて判断します。第36条第11号には「動力により駆動される」という限定と、3つの除外があります。

▶ 条文上の対象は?

結論として、対象は「動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務」です(労働安全衛生規則 第36条第11号)。佐渡労働基準監督署のリーフレットでは、巻上げ機は主に建設業・林業・漁業で使われ、別名はウインチと説明されています。

条文を分解すると、判断のポイントは次の3点です。

  1. 動力で駆動されるか(条文は「動力により駆動される」巻上げ機に限っています)
  2. 電気ホイスト・エヤーホイストではないか(この2つは第11号から除かれています)
  3. ゴンドラに係る巻上げ機ではないか(ゴンドラは第20号の別の特別教育です)

▶ 小型のウインチでも必要?

必要です。第36条第11号には、クレーンや移動式クレーンのような「つり上げ荷重○トン未満」という荷重の区分がありません。佐渡労働基準監督署のリーフレットでも、重量の下限規定がないため小型の巻上げ機を扱う場合も特別教育が必要であり、免許や運転技能講習といった上位の資格もないと説明されています。

【実務ポイント】
巻上げ機の特別教育について、一部で「つり上げ荷重1トン未満の巻上げ機が対象」「1トン以上は技能講習」と解説されることがあります。条文上は、労働安全衛生規則 第36条第11号に荷重の限定はなく、巻上げ機の運転に技能講習・免許の区分も設けられていません。荷重で区分が変わるのは、クレーン(第15号)や移動式クレーン(第16号)の側です。

■ 電気ホイスト・クレーン・ゴンドラとの区分

荷を巻き上げる機械はほかにもあり、どの区分に入るかで必要な教育が変わります。担当者が迷いやすい機械を表にまとめます。

▶ 似た機械ごとの必要な教育は?

結論として、巻上げ機の特別教育(第11号)の対象は、ほかの号に区分される機械と電気ホイスト・エヤーホイストを除いたものです(労働安全衛生規則 第36条)。

機械・設備区分必要な特別教育など
動力で駆動するウインチ(電気ホイスト・エヤーホイスト以外)巻上げ機(安衛則 第36条第11号)巻上げ機運転特別教育
電気ホイスト・エヤーホイスト第11号から除かれている巻上げ機の特別教育の対象外(クレーンとして使う場合は下の行)
ホイストを走行・横行させて荷を水平に運ぶ設備(ホイスト式クレーンなど)クレーン(安衛則 第36条第15号)つり上げ荷重0.5トン以上5トン未満は特別教育、5トン以上はクレーン・デリック運転士免許(床上操作式クレーンは技能講習の修了でも可)(クレーン等安全規則 第21条・第22条)
ゴンドラの昇降に使う巻上げ機ゴンドラ(安衛則 第36条第20号)ゴンドラ取扱い業務特別教育
建設用リフト安衛則 第36条第18号建設用リフト運転特別教育
機械集材装置・簡易架線集材装置・架線集材機械(林業の集材機を使う設備など)安衛則 第36条第7号・第7号の2機械集材装置・簡易架線集材装置等の特別教育
手巻きウインチなど人力で巻き上げるもの条文の文言上、第11号の「動力により駆動される」には当たらないと読める第11号の特別教育の対象外と考えられる(判断に迷う場合は所轄の労働基準監督署に確認)

▶ ホイストはクレーンになる?

荷を水平に運ぶ使い方なら、クレーンとして扱われます。室蘭労働基準監督署の資料は、クレーンを「荷を動力を用いて垂直に持ち上げ、水平移動させて使用するもの」と説明しています。レールに沿ってホイストを走行・横行させる天井クレーンやホイスト式クレーンは、巻上げ機ではなくクレーンの運転の業務(労働安全衛生規則 第36条第15号)として、クレーンの特別教育・技能講習・免許の区分で判断します。つり上げ荷重0.5トン未満のクレーンには、クレーン等安全規則が適用されません(同規則 第2条第1号)。

クレーンの資格区分は床上操作式クレーン運転特別教育で詳しく整理しています。

【注意】
電気ホイストを定位置に固定して上げ下げだけに使う場合や、電動のチェーンブロックなど製品名で呼ばれる機械が「電気ホイスト」に当たるかどうかは、設備の構造と使い方で判断が分かれることがあります。銘板・取扱説明書で仕様を確認し、判断に迷う場合は所轄の労働基準監督署にご確認ください。運転者が今後ほかの現場でウインチを扱う可能性があるなら、あらかじめ受講させておくと現場ごとの判断が不要になります。

ゴンドラはゴンドラ取扱い業務特別教育、建設用リフトは建設用リフトの運転特別教育で解説しています。トンネル工事などのレール上の車両を巻上げ装置で引く設備は、軌道モーターカー運転特別教育の記事で区分を整理しています(安衛則 第36条第13号は「巻上げ装置を除く」としています)。

■ 講習内容と時間(学科6時間・実技4時間)

巻上げ機の特別教育は学科教育と実技教育で行い、科目ごとに告示で定められた範囲について、定められた時間以上を実施します(安全衛生特別教育規程 第14条第1項〜第3項)。この告示は昭和47年労働省告示第92号で、第14条の見出しは「巻上げ機の運転の業務に係る特別教育」です。

▶ 学科教育の科目と時間

学科教育は3科目・合計6時間以上です(同規程 第14条第2項)。

科目範囲時間
巻上げ機に関する知識原動機、ブレーキ、クラッチ、巻胴、逆転防止装置、動力伝達装置、電気装置、信号装置、連結器材、安全装置、各種計器及び巻上用ワイヤロープの構造及び取扱いの方法/巻上げ機の据付方法3時間
巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識合図方法/荷掛方法/連結方法/点検方法2時間
関係法令法、令及び安衛則中の関係条項1時間
学科 合計6時間以上

▶ 実技教育の科目と時間

実技教育は2科目・合計4時間以上です(同規程 第14条第3項)。

科目範囲時間
巻上げ機の運転荷の巻上げ及び巻卸し3時間
荷掛け及び合図荷の種類に応じた荷掛け/手、小旗等を用いて行う合図1時間
実技 合計4時間以上

【実務ポイント】
巻上げ機の特別教育には、学科に「荷掛方法」「合図方法」、実技に「荷掛け及び合図」が含まれています(安全衛生特別教育規程 第14条)。ウインチで荷を引き上げる作業では、運転者が自分で荷を掛け、合図者と連携することが多いため、この範囲が教育に入っています。実技を社内で行う場合は、記録にも「巻上げ機の運転」と「荷掛け及び合図」の2科目を分けて残しておくと確認がしやすくなります。

時間はいずれも「以上」と定められた最低時間です。十分な知識・技能を有していると認められる労働者は、該当する科目を省略できます(労働安全衛生規則 第37条)。実施した特別教育は、受講者・科目等の記録を作成して3年間保存します(同規則 第38条)。記録の残し方は安全衛生教育の記録はいつまで保存が必要で解説しています。

■ 特別教育をしないで運転させた場合の罰則

▶ 特別教育をしないと罰則はある?

あります。特別教育を行わずに巻上げ機の運転の業務に就かせると、労働安全衛生法 第59条第3項の違反として罰則の対象になります。

【違反リスク】
労働安全衛生法 第119条第1号では、第59条第3項に違反した者は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされ、同法 第122条の両罰規定により法人にも罰金刑が科され得ます。雇入れ時の教育(第59条第1項)の違反が50万円以下の罰金(第120条第1号)であるのに対し、特別教育の違反は第119条の対象で、拘禁刑も定められています。罰則が実際にどう適用されるかは事案ごとに判断されるため、詳しくは所轄の労働基準監督署にご確認ください。会社側のリスクは特別教育を受けさせないと会社はどうなるでも解説しています。

▶ 18歳未満の作業者に運転させてよい?

運転させることはできません。労働基準法 第62条にもとづく年少者労働基準規則 第8条第7号で、動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト・エヤーホイストを除く)等の運転の業務は、満18歳未満の者を就かせてはならない業務とされています(茨城労働局の年少者の就業制限業務の一覧でも同号として掲載)。高校生のインターンや18歳未満の新入社員がいる現場では、補助作業の範囲にも注意してください。

現場のウインチが特別教育の対象か、運転者の受講が着工までに間に合うか不安なら、お電話でご相談ください。
📞 042-497-8840 に電話して相談する(相談無料・年中無休・7:00〜21:00)
作業内容をうかがい、必要な教育と受講方法をご案内します。

■ 会社として受講を手配する段取り

巻上げ機は現場ごとにリースされたり、作業の一部で臨時に使われたりすることが多く、「誰が運転するか」が直前まで決まらないことがあります。安全衛生担当者が受講を手配するときの順番を整理します。

ステップやること確認する資料・ポイント
① 機械の区分を確認使う機械が第11号の巻上げ機か、クレーン・ゴンドラ・集材機などほかの区分かを確認する銘板・取扱説明書・リース会社の書類/動力駆動か、電気ホイスト・エヤーホイストか
② 運転する人を決める主に運転する人と、交代で運転する人を洗い出す交代要員も運転の業務に就くなら同じく特別教育が必要/満18歳未満は就かせない
③ 受講方法を決める人数と日程から、オンラインか出張かを選ぶ実技教育(運転3時間・荷掛け及び合図1時間)の実施方法
④ 実技の段取り実技に使う巻上げ機と場所を確保する科目ごとの対応形式・実技の実施方法は講習機関に確認
⑤ 記録を残す受講者・科目・時間の記録を作成し、修了証の写しと保管する3年間保存(労働安全衛生規則 第38条)

協力会社の作業員が運転する場合は、運転者を雇用する事業者が特別教育を行う立場になります。元請としては、入場前に修了証の写しを受け取り、巻上げ機の運転者として把握しておくと現場での確認がしやすくなります。修了証を紛失した場合の扱いは特別教育の修了証の再発行をご覧ください。

■ 当センターの巻上げ機運転特別教育

当センターの巻上げ機の運転の業務に係る特別教育は、1名あたり8,000円〜(税込・教材費・修了証発行費込み)です。少人数の出張や遠方での実施は、費用が上がる場合があります。受講人数や開催地に応じた費用は料金シミュレーターで概算を確認できます。

項目内容
料金1名あたり8,000円〜(税込・教材費・修了証発行費込み)
受講方法オンライン(1名から)/出張(関東1都6県は5名様から・遠方は20名様以上が目安)
出張の費用関東1都6県は交通費・宿泊費・出張基本費なし
実技の実施方法科目ごとの対応形式・実技の実施方法はお問い合わせください
申込みの流れお問い合わせ→お見積もり→お振込み→講習日確定

会場講習は現在、定期の受付を停止しています。受講人数に応じて近隣の会場で開催できるかもご相談ください。人数の変更は講習日の3日前まで承ります。前日のキャンセルは原則としてお受けできません。

■ よくある質問

▶ Q. 修了証に有効期限はありますか?

法令に有効期限の定めはありません。詳しくは特別教育に有効期限はある?をご覧ください。

▶ Q. 電気ホイストを使うだけでも巻上げ機の特別教育は必要ですか?

電気ホイストとエヤーホイストは、巻上げ機の特別教育の対象(労働安全衛生規則 第36条第11号)から除かれています。ただし、ホイストを走行・横行させて荷を水平に運ぶ設備はクレーンに当たり、つり上げ荷重0.5トン以上5トン未満ならクレーンの運転の特別教育が必要です(同条第15号、クレーン等安全規則 第21条)。

▶ Q. クレーンや玉掛けの資格があれば、巻上げ機も運転できますか?

クレーンの運転(第15号)や玉掛け(第19号)と、巻上げ機の運転(第11号)は別の業務で、告示の科目も別に定められています。そのため、巻上げ機の運転の業務に就かせるには、巻上げ機の特別教育が必要です。ただし、十分な知識・技能があると認められる科目は省略できる場合があります(労働安全衛生規則 第37条)。

▶ Q. オンラインで受講できますか?

当センターのオンライン講習は1名から受け付けています。この特別教育には実技教育(巻上げ機の運転3時間・荷掛け及び合図1時間以上)が含まれるため、科目ごとの対応形式・実技の実施方法はお問い合わせください。

▶ Q. 法改正で変わる点はありますか?

2027年4月1日施行の改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)で、第59条に作業に従事する役員等への特別教育に関する第4項が加わります。役員が自ら巻上げ機を運転することがある事業場は、施行に向けて厚生労働省の情報を確認しておきましょう。

■ 巻上げ機の運転前のチェックリスト

  • 使う機械が動力で駆動する巻上げ機で、電気ホイスト・エヤーホイスト・ゴンドラ用ではないことを確認した
  • ホイストを走行・横行させる設備は、クレーンの区分(つり上げ荷重)で必要な教育を確認した
  • 主に運転する人と交代で運転する人の全員が、巻上げ機の特別教育を修了している
  • 運転する人に満18歳未満の者が含まれていない
  • 協力会社の運転者について、入場前に修了証の写しを確認した
  • 特別教育の記録(受講者・科目・時間)を作成し、3年間保存する準備ができている

■ まとめ

巻上げ機運転特別教育は、動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びゴンドラに係るものを除く)の運転の業務に就かせるときに事業者が行う教育です(労働安全衛生法 第59条第3項、労働安全衛生規則 第36条第11号)。学科6時間・実技4時間の合計10時間以上で、荷重の区分や免許・技能講習の区分はありません。

ホイストを走行・横行させる設備はクレーン、ゴンドラや建設用リフト、集材機を使う設備はそれぞれ別の特別教育になります。機械の区分と運転者を早めに確定し、実技の段取りと記録の保存まで含めて手配しておきましょう。

■ 講習のお申込み・ご相談

巻上げ機運転特別教育のお申込み・ご相談は、受講方法の案内ページまたは問い合わせページから受け付けています。

受講人数や日程が決まっていない段階でも、お見積もり・日程のご相談を承ります。
📞 042-497-8840 に電話して相談する(相談無料・年中無休・7:00〜21:00)
オンライン(1名から)と出張(関東1都6県は5名様から)のうち、現場に合った受講方法をご案内します。

■ 参考情報・公式リソース

サイト名概要リンク
厚生労働省|安全衛生特別教育規程昭和47年労働省告示第92号(第14条 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育)公式サイト
安全衛生情報センター|労働安全衛生規則 第1編第4章第36条(特別教育を必要とする業務)〜第40条の3公式サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生法第59条・第119条・第120条・第122条の条文公式サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生規則第36条第11号・第37条・第38条の条文公式サイト
e-Gov法令検索|クレーン等安全規則第2条(適用の除外)・第21条・第22条の条文公式サイト
新潟労働局(佐渡労働基準監督署)|巻き上げ機を使用する事業者の皆様へ対象の巻上げ機・科目と時間・重量の下限規定がないこと公式サイト
茨城労働局|年少者の就業制限業務年少者労働基準規則 第8条の業務一覧(第7号 巻上げ機等の運転の業務)公式サイト
室蘭労働基準監督署|クレーンに関する資料クレーンの説明(荷を垂直に持ち上げ、水平移動させて使用するもの)公式サイト
厚生労働省|職場のあんぜんサイト安全衛生・労働災害の情報公式サイト
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