玉掛けの資格は、クレーン等の「つり上げ荷重」1トンを境に2つに分かれます。つり上げ荷重1トン未満のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛けは特別教育(労働安全衛生規則 第36条第19号、クレーン等安全規則 第222条)、1トン以上は玉掛け技能講習の修了などが必要な就業制限業務です(労働安全衛生法施行令 第20条第16号、クレーン等安全規則 第221条)。特別教育は学科5時間・実技4時間の合計9時間以上、技能講習は学科12時間・実技7時間の合計19時間です。
「玉掛け業務従事者安全衛生教育」という言葉は、講習案内などで玉掛けの資格全般を指して使われることがありますが、法令上の区分は「特別教育」と「技能講習」です。どちらが必要かは、作業者の経験や荷の重さではなく、使うクレーン等のつり上げ荷重で決まります。この記事では、現場の担当者が迷いやすい「荷外しだけでも資格が要るのか」「ユニック車ではどちらか」といった点を含め、条文と厚生労働省・労働局の資料にもとづいて整理します。
ご不明点はよくある質問、個別のご相談は問い合わせページからどうぞ。
■ この記事でわかること
- 玉掛けの特別教育と技能講習の違い(1トン未満・1トン以上の区分と根拠条文)
- 玉掛け特別教育の科目と時間(学科5時間・実技4時間)
- 玉掛け技能講習の科目と時間(学科12時間・実技7時間)
- 荷外しだけの作業・18歳未満の作業者など、現場で迷いやすい場面の整理
- 無資格で玉掛けをさせた場合の罰則と、実際の送検事例
■ 玉掛けの資格区分 早見表(特別教育と技能講習)
玉掛けに必要な資格は、玉掛けをする荷の重さではなく、その荷をつるクレーン・移動式クレーン・デリックの「つり上げ荷重」で判断します。まず全体像を表で確認してください。
| 項目 | 玉掛け特別教育 | 玉掛け技能講習 |
|---|---|---|
| 対象となる玉掛け | つり上げ荷重1トン未満のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛け | つり上げ荷重1トン以上のクレーン・移動式クレーン・デリック、制限荷重1トン以上の揚貨装置の玉掛け |
| 法令上の位置づけ | 特別教育(事業者が行う教育) | 就業制限業務(有資格者でなければ就けない) |
| 根拠条文 | 労働安全衛生法 第59条第3項/労働安全衛生規則 第36条第19号/クレーン等安全規則 第222条 | 労働安全衛生法 第61条第1項/同法施行令 第20条第16号/クレーン等安全規則 第221条(同条はクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛けが対象。揚貨装置の玉掛けは同条から除かれています) |
| 科目・時間を定める告示 | クレーン取扱い業務等特別教育規程(昭和47年労働省告示第118号)第5条 | 玉掛け技能講習規程(昭和47年労働省告示第119号) |
| 時間 | 学科5時間・実技4時間以上(合計9時間以上) | 学科12時間・実技7時間(合計19時間。保有資格により一部免除の区分あり) |
| 実施する機関 | 事業者(外部の講習機関に委託することも可能) | 都道府県労働局に登録された登録教習機関 |
| 修了証の携帯 | 法令上の携帯義務の規定はなし(記録の3年保存は事業者の義務) | 業務に従事するときは資格を証する書面の携帯が必要(労働安全衛生法 第61条第3項) |
特別教育と技能講習の制度上の違いは、特別教育と技能講習の違いで業務ごとに比較しています。
■ 玉掛けとは?資格が必要になる作業の範囲
玉掛けは、クレーン等で荷をつるときに、ワイヤロープやスリングなどのつり具を荷に掛け、また外す作業です。資格が必要な範囲を、現場で迷いやすい点から整理します。
▶ 荷外しだけの作業も玉掛けに含まれる?
結論として、荷外しだけの作業も玉掛けの業務に含まれます。福岡労働局の送検事例の発表資料では、「玉掛け業務とは、つり具を用いた荷掛け及び荷外しの業務のこと」と説明されています。荷を掛ける人と外す人が別の現場でも、外す側の作業者にも、クレーン等のつり上げ荷重に応じた資格が必要です。
▶ 1トンの判断は荷の重さ?クレーンの能力?
結論として、判断の基準はクレーン等のつり上げ荷重で、つる荷の重さではありません(労働安全衛生法施行令 第20条第16号、労働安全衛生規則 第36条第19号)。たとえば、つり上げ荷重2.8トンの天井クレーンで300キログラムの荷をつる場合でも、クレーンが1トン以上なので、玉掛け技能講習の修了などが必要です。つり上げ荷重は、クレーン本体の銘板や検査証、取扱説明書で確認できます。
▶ 「玉掛け業務従事者安全衛生教育」は何を指す?
講習案内では、1トン未満の玉掛け特別教育を「玉掛け業務従事者安全衛生教育」と呼ぶことがありますが、法令上の名称は「玉掛けの業務に係る特別の教育」です(クレーン取扱い業務等特別教育規程 第5条)。また、同じ言葉が、すでに玉掛けの業務に就いている人への教育を指して使われることもあります。たとえば山梨県消防学校は、技能講習の修了後おおむね5年を経過した玉掛け業務の有資格者を対象に、労働安全衛生法 第60条の2第2項にもとづく教育として実施しています。この業務に就いている人への教育は、同法 第60条の2で事業者の努力義務とされているもので、1トン未満の玉掛けに就く前に必要な特別教育とは別のものです。
【実務ポイント】
講習を申し込むときは、名称ではなく「つり上げ荷重1トン未満の玉掛けの特別教育か」「1トン以上の玉掛け技能講習か」を確認してください。1トン以上のクレーン等の玉掛けは、特別教育を何度受けても行えません。
■ 玉掛け特別教育の科目と時間(1トン未満・9時間)
つり上げ荷重1トン未満のクレーン等の玉掛けの業務に就かせるときは、事業者が特別の教育を行わなければなりません(クレーン等安全規則 第222条第1項、労働安全衛生規則 第36条第19号)。科目と時間は、クレーン取扱い業務等特別教育規程 第5条で、学科教育と実技教育に分けて定められています。
▶ 学科教育(4科目・5時間以上)
結論として、学科教育は4科目・合計5時間以上です(クレーン取扱い業務等特別教育規程 第5条第2項)。
| 科目 | 主な範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| クレーン等に関する知識 | 種類及び型式/構造及び機能/安全装置及びブレーキ | 1時間 |
| クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 | 力(合成、分解、つり合い及びモーメント)/簡単な図形の重心及び物の安定/摩擦/重量/荷重 | 1時間 |
| クレーン等の玉掛けの方法 | 玉掛用具の選定及び使用の方法/基本動作(安全作業方法を含む)/合図の方法 | 2時間 |
| 関係法令 | 労働安全衛生法、同法施行令、労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則中の関係条項 | 1時間 |
| 学科 合計 | 5時間以上 | |
▶ 実技教育(2科目・4時間以上)
結論として、実技教育は2科目・合計4時間以上です(同規程 第5条第3項)。
| 科目 | 主な範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| クレーン等の玉掛け | 材質又は形状の異なる2以上の物の重量目測/玉掛用具の選定及び玉掛けの方法 | 3時間 |
| クレーン等の運転のための合図 | 手、小旗等を用いて行う合図の方法 | 1時間 |
| 実技 合計 | 4時間以上 | |
時間は告示で定められた最低時間です。事業者は、特別教育を行ったときは受講者・科目等の記録を作成し、3年間保存しなければなりません(労働安全衛生規則 第38条)。記録の残し方は安全衛生教育の記録の保存期間で解説しています。
■ 玉掛け技能講習の科目と時間(1トン以上・19時間)
つり上げ荷重1トン以上のクレーン・移動式クレーン・デリック、制限荷重1トン以上の揚貨装置の玉掛けは、労働安全衛生法 第61条第1項の就業制限業務です(同法施行令 第20条第16号)。クレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛けについては、事業者は、玉掛け技能講習を修了した者など資格を持つ者でなければ、この業務に就かせてはなりません(クレーン等安全規則 第221条。同条は制限荷重1トン以上の揚貨装置の玉掛けを除いています)。
▶ 技能講習の講習時間は?
結論として、玉掛け技能講習は学科12時間・実技7時間の合計19時間です。厚生労働省の建設業向け資格紹介ページでは、次の内訳が示されています。
| 区分 | 科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 学科 | クレーン等に関する知識 | 1時間 |
| 学科 | クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 | 3時間 |
| 学科 | クレーン等の玉掛けの方法 | 7時間 |
| 学科 | 関係法令 | 1時間 |
| 実技 | クレーン等の玉掛け | 6時間 |
| 実技 | クレーン等の運転のための合図 | 1時間 |
| 合計 | 19時間 | |
▶ クレーンの免許や技能講習があると短くなる?
講習機関では、保有資格に応じて受講時間が短くなる区分が設けられています。たとえば東京労働基準協会連合会の案内では、クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許、揚貨装置運転士免許、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習の修了者向けの受講区分があり、「受講区分、現在の資格により、受講時間が異なります」とされています。免除の有無と時間は、申込前に講習機関へ確認してください。
技能講習は、都道府県労働局に登録された登録教習機関で受講します。当センターで扱う講習については、お問い合わせください。
■ 現場の担当者が迷いやすい3つの場面
資格の区分そのものは単純ですが、実際の手配では「誰に、どちらを受けさせるか」で迷う場面があります。よくある3つの場面を整理します。
▶ 積載形トラッククレーン(ユニック車)の玉掛けは?
結論として、搭載しているクレーンのつり上げ荷重で判断します。積載形トラッククレーンは移動式クレーンにあたり、つり上げ荷重が1トン以上であれば、その玉掛けには玉掛け技能講習の修了などが必要です(労働安全衛生法施行令 第20条第16号)。トラックの車検証の積載量ではなく、クレーン装置の銘板などでつり上げ荷重を確認してください。運転する人には、別に移動式クレーンの運転の資格が必要です。
▶ クレーンの運転者が自分で玉掛けもする場合は?
結論として、運転の資格と玉掛けの資格の両方が必要です。クレーンの運転と玉掛けは法令上別の業務で、運転の特別教育や技能講習を修了しても、玉掛けの資格にはなりません。工場の天井クレーンでは1人で運転と玉掛けをする現場が多いため、両方をそろえて受講計画を立てましょう。運転の資格は床上操作式クレーン運転特別教育、移動式クレーンは小型移動式クレーン運転特別教育で解説しています。
▶ 18歳未満の作業者に玉掛けをさせてよい?
結論として、18歳未満の者をクレーン・デリック等の玉掛けの業務に就かせることはできません(年少者労働基準規則 第8条第10号)。ただし、2人以上で行う玉掛けの補助作業は、この制限から除かれています。高校新卒の社員などを玉掛け作業に配置する計画がある場合は、年齢と資格の両方を確認してください。
■ 無資格で玉掛けをさせた場合の罰則
▶ 資格のない人に玉掛けをさせると罰則はある?
あります。1トン以上の玉掛けを技能講習の修了などの資格がない人にさせることは労働安全衛生法 第61条第1項の違反、1トン未満の玉掛けを特別教育なしでさせることは同法 第59条第3項の違反で、いずれも同法 第119条第1号の罰則の対象です。
【違反リスク】
労働安全衛生法 第119条第1号では、第59条第3項・第61条第1項に違反した者は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされ、同法 第122条の両罰規定により法人にも罰金刑が科され得ます。2024年(令和6年)6月20日には、福岡中央労働基準監督署が、移動式クレーンで鋼矢板を積み込む作業中の死亡災害について、玉掛け技能講習を修了していない労働者に荷外しの作業をさせた疑いで、建設会社と職長を送検したと発表しています(適用条文:労働安全衛生法 第61条、同法施行令 第20条第16号、労働安全衛生規則 第41条、クレーン等安全規則 第221条、労働安全衛生法 第119条第1号・第122条)。罰則の適用は事案ごとに判断されるため、詳しくは所轄の労働基準監督署にご確認ください。
会社として負うリスクの全体像は特別教育を受けさせないとどうなる?でも解説しています。
現場のクレーンが1トン未満か以上か、誰にどの教育を受けさせればよいか迷ったら、お電話でご相談ください。
📞 042-497-8840 に電話して相談する(相談無料・年中無休・7:00〜21:00)
作業内容をうかがい、必要な教育と受講方法をご案内します。
■ 会社として玉掛けの教育を手配する段取り
新しく玉掛け作業に人を配置するときや、元請から資格の確認を求められたときは、次の順で進めると漏れがありません。
- 現場で使うクレーン・移動式クレーン・デリックをすべて書き出し、銘板などでつり上げ荷重を確認する
- 1トン以上の機械が1台でもあれば、その玉掛けに就く人は技能講習の修了などが必要と判断する
- 荷外しだけを担当する人も含めて、玉掛けに就く人の名簿を作り、年齢(18歳以上か)と保有資格を確認する
- 1トン未満の機械だけを扱う人は特別教育、1トン以上を扱う人は登録教習機関の技能講習を手配する
- 特別教育の記録(受講者・科目・時間)を作成して3年間保存し、技能講習修了者には修了証を携帯させる
【注意】
愛知労働局は、法令で定められた講習の全部または一部を行わずに発行された玉掛け技能講習修了証を無効とし、その修了証で玉掛けの業務をさせた場合は事業者も処罰されることがあると注意喚起しています。協力会社の作業者を受け入れる場合は、修了証の発行機関も確認しておきましょう。
■ 当センターの玉掛け特別教育(1トン未満)
当センターでは、つり上げ荷重1トン未満のクレーン等の玉掛けに必要な特別教育を実施しています。料金は1名あたり8,000円〜(税込・教材費・修了証発行費込み)です。少人数の出張や遠方での実施は、費用が上がる場合があります。受講人数や開催地に応じた費用は料金シミュレーターで概算を確認できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 1名あたり8,000円〜(税込・教材費・修了証発行費込み) |
| 受講方法 | オンライン(1名から)/出張(関東1都6県は5名様から・遠方は20名様以上が目安) |
| 出張の費用 | 関東1都6県は交通費・宿泊費・出張基本費なし |
| 実技の実施方法 | 科目ごとの対応形式・実技の実施方法はお問い合わせください |
| 玉掛け技能講習(1トン以上) | 登録教習機関で受講。当センターで扱う講習はお問い合わせください |
会場講習は現在、定期の受付を停止しています。受講人数に応じて近隣の会場で開催できるかもご相談ください。申込みは、お問い合わせ、お見積もり、お振込み、講習日確定の順に進みます。
■ よくある質問
▶ Q. 玉掛け技能講習の修了者は、1トン未満の玉掛けもできますか?
できます。特別教育の科目の全部または一部について十分な知識・技能を有していると認められる労働者は、その科目の特別教育を省略できます(労働安全衛生規則 第37条)。1トン以上の玉掛けの資格を持つ技能講習修了者は、1トン未満の玉掛けの特別教育を改めて受ける必要はないと整理するのが一般的です。
▶ Q. 玉掛けの修了証に有効期限はありますか?
特別教育・技能講習とも、法令に有効期限の定めはありません。ただし、すでに業務に就いている人への安全衛生教育は労働安全衛生法 第60条の2で努力義務とされており、技能講習の修了後おおむね5年ごとに再教育を行う例もあります。詳しくは特別教育に有効期限はある?をご覧ください。
▶ Q. 玉掛け特別教育はオンラインで受講できますか?
当センターのオンライン講習は1名から受け付けています。玉掛け特別教育には実技教育(玉掛け3時間・合図1時間以上)が含まれるため、科目ごとの対応形式・実技の実施方法はお問い合わせください。
▶ Q. 特別教育の修了証は現場で携帯する必要がありますか?
資格を証する書面の携帯義務(労働安全衛生法 第61条第3項)は、技能講習など就業制限業務の資格に関する規定です。特別教育には同じ規定はありませんが、元請の入場時に修了証の提示を求められることがあるため、写しをすぐ出せるようにしておくと手続きが円滑です。
▶ Q. 修了証をなくした場合はどうすればよいですか?
修了証を発行した講習機関に再発行を申し込みます。手続きの流れは特別教育の修了証の再発行で解説しています。
■ 玉掛け作業の配置前チェックリスト
- 現場で使うクレーン・移動式クレーン・デリックのつり上げ荷重を、銘板などで確認した
- 荷外しだけを担当する人も、玉掛けの資格の確認対象に含めた
- 1トン以上の機械の玉掛けに就く人全員が、技能講習の修了などの資格を持っている
- 1トン未満の機械の玉掛けに就く人全員が、特別教育を修了している
- 玉掛けに就く人が18歳以上である(2人以上で行う玉掛けの補助作業を除く)
- クレーンの運転もする人は、運転の資格も別に持っている
- 特別教育の記録を作成し、3年間保存する準備ができている
■ まとめ
玉掛けの資格は、クレーン等のつり上げ荷重1トンを境に分かれます。1トン未満は特別教育(労働安全衛生規則 第36条第19号、クレーン等安全規則 第222条)で学科5時間・実技4時間以上、1トン以上は玉掛け技能講習の修了などが必要な就業制限業務(労働安全衛生法施行令 第20条第16号、クレーン等安全規則 第221条)で、技能講習は学科12時間・実技7時間です。
判断の基準は荷の重さではなくクレーン等の能力で、荷外しだけの作業も玉掛けに含まれます。現場で使う機械のつり上げ荷重を確認し、作業者ごとに必要な教育を手配しておきましょう。
■ 関連する特別教育・安全衛生教育
■ 講習のお申込み・ご相談
玉掛け特別教育のお申込み・ご相談は、受講方法の案内ページまたは問い合わせページから受け付けています。
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オンライン(1名から)と出張(関東1都6県は5名様から)のうち、現場に合った受講方法をご案内します。
■ 参考情報・公式リソース
| サイト名 | 概要 | リンク |
|---|---|---|
| e-Gov法令検索|クレーン等安全規則 | 第221条(就業制限)・第222条(特別の教育)の条文 | 公式サイト |
| e-Gov法令検索|労働安全衛生規則 | 第36条第19号・第37条・第38条・第41条の条文 | 公式サイト |
| e-Gov法令検索|労働安全衛生法 | 第59条・第60条の2・第61条・第119条・第122条の条文 | 公式サイト |
| 安全衛生情報センター|クレーン取扱い業務等特別教育規程 | 第5条(玉掛けの業務に係る特別の教育) | 公式サイト |
| 安全衛生情報センター|同規程 第5条第2項の表 | 玉掛け特別教育の学科の科目・範囲・時間 | 公式サイト |
| 安全衛生情報センター|同規程 第5条第3項の表 | 玉掛け特別教育の実技の科目・範囲・時間 | 公式サイト |
| 厚生労働省|建設業 資格紹介(玉掛け技能講習) | 玉掛け技能講習の科目と時間 | 公式サイト |
| 山口労働局|就業制限業務・特別教育の資格一覧 | 玉掛けの資格区分(1トン以上・1トン未満)と根拠条文 | 公式サイト |
| 福岡労働局|無資格者に玉掛け業務をさせた事案の送検(令和6年6月20日発表) | 玉掛け業務の定義と適用条文 | 公式サイト |
| 茨城労働局|年少者の就業制限業務 | 18歳未満の玉掛けの業務の制限(年少者労働基準規則 第8条第10号) | 公式サイト |
