【保存版】建設業で必要な特別教育 一覧|対象作業・所要時間・講習の選び方まで完全解説
建設業界で働く人々の安全を確保するためには、法律で義務付けられた特別教育を適切に受講させることが重要です。特別教育は労働安全衛生法に基づく制度で、危険性や有害性の高い作業に従事する労働者に対し、事業者(会社)が専門の安全教育を実施しなければなりません。この記事では、「特別教育 一覧 建設業」というテーマで、建設業界の法人(特に人事担当者や安全管理者)の方々に向けて、以下の内容を詳しく解説します。
- 建設業で義務づけられている特別教育の全リスト(対象者・教育内容・所要時間の目安)
- 特別教育が必要な理由と、安全衛生教育との違い
- 事業者が特別教育を実施する方法(自社実施と外部委託の比較)
- 株式会社産業技能センターが提供する「出張講習」「会場講習」の概要・メリット・料金・対応エリア
- 産業技能センターは日本一安い料金で特別教育を提供していることと、コスト削減効果・利便性について
安全管理のご担当者様は、本記事を参考に、自社で必要な特別教育を漏れなく実施し、安全確保と法令遵守に役立ててください。
目次
特別教育とは?建設業でなぜ必要か
特別教育とは、労働安全衛生法第59条第3項に定められた法定の安全教育です。建設業の現場には高所作業や重機の操作、有害物質の取り扱いなど、重大な労働災害につながる危険作業が数多く存在します。こうした危険または有害な業務に労働者を就かせる際には、事前に該当する特別教育(学科教育+実技教育)を修了させておかなければなりません。これは事業者に課された法的義務であり、もし未受講のまま作業を行わせて労働災害が発生すれば、企業は安全配慮義務違反に問われたり罰則を受けたりする可能性があります。
特別教育を実施する目的は、労働者に危険作業に必要な知識と技能を習得させ、安全に作業できるようにすることです。例えば重機の操作であれば機械の構造や正しい操作手順、関連する安全装置の知識を学びます。有害物質の扱いであれば健康被害を防ぐ方法や保護具の使用方法を習得します。このように、特別教育を受けることで労働者自身の安全確保はもちろん、周囲の作業員や現場全体の安全水準も高まります。結果的に労働災害の防止や生産性向上、企業の社会的責任の履行にもつながるため、特別教育は建設業において不可欠な取り組みと言えます。
特別教育と安全衛生教育の違い
現場の安全教育には「特別教育」のほかに安全衛生教育と呼ばれる区分もあります。この2つは混同されやすいですが、対象となる作業の危険度や法的な位置づけが異なる点に注意が必要です。特別教育は前述のとおり、法律で明確に実施が義務付けられた危険有害業務に対する教育です。科目内容や時間数も厚生労働省令で細かく規定されており、学科と実技あわせて数時間以上(内容によっては1日~2日程度)のカリキュラムを修了する必要があります。修了者には修了証(修了書やカード)が発行され、事業者は誰がいつどの特別教育を受講したか記録を残す義務があります。
一方、安全衛生教育はそれ以外の一般的な安全教育を指し、法律で義務とはされていても詳細な科目や時間が規定されていない場合が多いです。例えば、新入社員に対する安全教育や、危険度が比較的低い作業に対する教育は事業者が適切に実施するよう求められますが、その方法は企業ごとに任されています。また一部の作業については、厳密には法律上「特別教育」としては規定されておらず安全衛生教育の位置づけになっているものもあります(※労働安全衛生法に基づく行政通達で実施が求められているケース)。これらは受講しなくても直ちに罰則が科されるわけではありませんが、労働災害防止のため事実上必須の教育と考えておくべきでしょう。
例:振動工具・刈払機 – コンクリートブレーカーやチェーンソーなどの振動工具の取扱作業、草刈機や刈払い機(刈払機)の作業は、厚生労働省の通達により事業者に安全衛生教育の実施が義務付けられています。これらは正式な「特別教育」ではないものの、教育内容や対象者は通知で定められており、実際には特別教育と同様に講習会形式で行われることが一般的です。振動工具による振動障害を防止するための「振動工具取扱作業者安全衛生教育」や、刈払い機の安全な操作方法を学ぶ「刈払機取扱作業者安全衛生教育」などが該当します。建設業の安全担当者は、特別教育と安全衛生教育の双方について必要なものを把握し、計画的に受講させることが求められます。
それでは次に、建設業で義務づけられている特別教育には具体的にどのようなものがあるのか、一覧で見ていきましょう。
建設業で必要な特別教育一覧
建設業界に関連する特別教育は多岐にわたります。労働安全衛生法および関連法令により、「○○の業務に就く者には特別教育を修了させなければならない」と定められている主な教育科目を以下にリストアップします。それぞれ教育名称、対象となる作業・労働者、教育内容の概要、所要時間(標準的な講習時間数)についてまとめました。自社の業務に該当するものがあるか確認し、未受講の従業員がいれば速やかに教育を受けさせましょう。
機械の運転に関する特別教育
- 小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育 – 対象作業者: ミニバックホーや小型ブルドーザなど、機体重量3トン未満の車両系建設機械(整地・運搬・積込み・掘削用)の運転業務に従事する者が対象です。大型(3トン以上)の車両系建設機械には技能講習修了が必要ですが、小型機については特別教育の修了で運転可能となります。教育内容: 車両系建設機械の構造や安定作業範囲の知識、操作方法、点検整備、安全作業の方法、関係法令など。標準所要時間: 学科・実技あわせて約6~7時間程度(1日コース)。現場で実機を用いた実技講習が含まれます。
- フォークリフト運転特別教育 – 対象作業者: 最大荷重が1トン未満のフォークリフトを運転する業務に就く者。フォークリフトは積載能力1トン以上の場合「フォークリフト運転技能講習」が必要ですが、1トン未満の小型フォークリフト運転には特別教育が適用されます。教育内容: フォークリフトの構造や安定操作に関する知識、荷役作業の方法(荷重バランスやマスト操作など)、点検整備の方法、走行時・荷役時の安全作業法、関連法令。標準所要時間: 約6~12時間(コースによって1~2日間)。※自動車運転免許の有無や運転経験によって講習時間が一部短縮される場合がありますが、一般には1日以上の講習が行われます。
- クレーン運転特別教育 – 対象作業者: 天井クレーン・ホイストクレーンなどつり上げ荷重5トン未満のクレーンを運転する者。つり上げ荷重5トン以上のクレーン運転には国家免許(クレーン運転士免許)または技能講習が必要ですが、小規模クレーン(ホイスト等)運転には本特別教育が必要です。教育内容: クレーンの構造・原理、クレーン運転に必要な力学の知識、正しい操作方法(玉掛け作業との連携・合図方法含む)、点検と整備、安全装置の機能、関係法令。標準所要時間: 学科・実技合わせて約7時間程度(1日)。実技ではクレーンの操作や合図の練習を行います。
- 移動式クレーン運転特別教育 – 対象作業者: トラッククレーンなどの移動式クレーンで吊り上げ荷重3トン未満のものを運転する者。吊り上げ荷重3トン以上の移動式クレーンは移動式クレーン運転士免許等が必要ですが、小型の車両搭載クレーン(ユニック車の小さいもの等)操作には本特別教育が適用されます。教育内容: 移動式クレーン固有の構造・安定作業範囲、ブーム操作やアウトリガー設置に関する知識、正しい操作手順と合図方法、点検整備、安全作業と関連法令。標準所要時間: 約7時間程度(1日)。現場での実機操作訓練を含みます。
- 揚貨装置運転特別教育 – 対象作業者: 建築現場や倉庫に設置された揚貨装置(荷物用リフトや簡易リフト等)を操作する業務に就く者。クレーンではない昇降機形式の荷揚げ設備の操作にも特別教育が必要です。教育内容: 揚貨装置の構造と原理、巻上げ機や滑車の仕組み、安全装置の知識、荷のつり方・バランス保持方法、運転操作手順、点検要領、関係法令。標準所要時間: 約4~6時間(ほぼ学科中心、一部実技あり)。比較的短時間の講習で修了できます。
- 巻上げ機特別教育 – 対象作業者: ウインチなどの巻上げ機を使って荷物の昇降や牽引作業を行う者。建設現場で資材を吊り上げる簡易ウインチ等の操作にも特別教育が求められます。教育内容: 巻上げ機の構造・原動機の知識、ワイヤーロープ等の基礎、正しい操作方法と合図、安全装置とブレーキの点検、過負荷防止策、関係法令。標準所要時間: 約4~6時間(1日未満)。学科講習が中心で、簡易な実技指導が行われます。
- 玉掛け特別教育 – 対象作業者: クレーンや移動式クレーン等を使用して1トン未満の荷を吊り上げる作業(玉掛け作業)に従事する者。玉掛け作業とはクレーンのフックにワイヤや吊具を掛け外しする作業のことで、1トン以上の玉掛けには「玉掛け技能講習」修了が必要ですが、1トン未満の場合は特別教育で対応します。教育内容: 玉掛け用ワイヤーロープ・ベルトスリング等の種類と強度、荷重と角度による荷重分散の知識(簡単な力学)、適切な吊り具選定と玉掛け方法、合図の方法、作業中の注意点と安全対策、関係法令。標準所要時間: 学科・実技合わせて約6~8時間程度(1日)。実技では実際に小型クレーン等を用いて玉掛け手順や合図を実習します。
- 高所作業車運転特別教育 – 対象作業者: ブーム式またはシザー式の高所作業車(作業床の高さが10m未満のもの)を運転する者。作業床が10m以上の高所作業車は技能講習が必要ですが、10m未満の高所作業車運転には特別教育が必要です。教育内容: 高所作業車の種類と構造、安定に関する知識(重心・アウトリガー等)、操作方法(上下・走行操作、安全装置の使用法)、作業前点検と整備、感電・墜落防止措置、関係法令。標準所要時間: 約6~7時間(1日)。実機を用いた操作訓練(上昇下降や緊急降下装置の操作など)を含みます。
- ゴンドラ取扱業務特別教育 – 対象作業者: ビルの外壁清掃や建物メンテナンスで使用されるゴンドラ(吊り下げ式作業台)の操作業務に従事する者。高所作業車とは異なる据付型のゴンドラ装置も、安全な取り扱いのため特別教育が義務付けられています。教育内容: ゴンドラ装置の構造・原理(ウインチや安全装置の仕組み)、ゴンドラの昇降操作方法と手順、作業前点検と試運転方法、異常時の対処法、墜落・挟まれ防止対策、関係法令。標準所要時間: 約6~8時間(1日)。学科講習の後、実際にゴンドラを操作する実技講習があります。
- テールゲートリフター特別教育 – 対象作業者: トラックの荷台などに備え付けられたテールゲートリフター(パワーゲート)を操作する作業に従事する者。2024年の法令改正(安衛則36条5号の4新設)によりテールリフターの操作も特別教育修了が必須となりましたsanginou.comsanginou.com。教育内容: テールゲートリフターの構造と仕組み、最大荷重や安定作業範囲に関する知識、荷物の安全な昇降方法、挟まれ・落下防止策、関係法令。標準所要時間: 学科4時間+実技2時間=合計6時間sanginou.comsanginou.com(1日コース)。講習では実機またはモデル機材での操作実習も行われます。
高所・墜落災害防止に関する特別教育
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 – 対象作業者: 高所で作業を行う際にフルハーネス型の墜落制止用器具(いわゆるフルハーネス安全帯)を使用する全ての労働者。2019年の法改正により、高さ2m以上の作業でフルハーネスを使用する場合は特別教育の受講が義務化されました。教育内容: 墜落制止用器具に関する知識(ハーネスやランヤードの構造・適切な装着方法)、高所作業での安全作業法、墜落時のショック荷重と身体への影響、装備の点検方法、緊急時の措置、関係法令。標準所要時間: 学科5時間+実技1時間以上=計6時間以上(1日コース)。講習では実際にフルハーネスを着用しての訓練や、安全ブロック等の使用実習も行われます。
- 足場の組立て等作業従事者特別教育 – 対象作業者: 建設現場で足場の組立て・解体・変更作業に従事する全ての労働者。2015年7月の法改正により、高さに関係なく足場の組立・解体作業に携わる人は全員この特別教育を修了していなければ作業できなくなりましたsanginoucenter.com(従来は高さ5m以上での作業時のみ必要でしたが、現在は原則全ての足場作業者が対象)。教育内容: 足場の種類と構造に関する知識、足場材(鋼管・ブラケット等)の組立て手順と要点、必要な工具の使い方、作業時の墜落・転落防止措置(手すり先行工法や安全帯使用など)、解体・変更作業の注意点、関係法令。標準所要時間: 約6時間程度(1日)。実技では実際の簡易足場を用いた組立・解体の手順指導や、安全帯を使用した墜落防止訓練などが行われます。
有害物質・酸欠作業等に関する特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育 – 対象作業者: 600ボルト以下の低圧電気が流れる充電回路の作業に従事する者。建設現場で仮設配線の工事を行う作業員や、充電中の低圧設備を扱う電気工事士補助者などが該当します(高圧電気取扱業務には別途高圧特別教育が必要)。教育内容: 電気の基礎理論と低圧回路の危険性、感電防止のための措置(絶縁用保護具・工具の使い方など)、開閉器・スイッチ操作時の安全手順、活線作業の方法と禁止事項、応急処置(救命処置)の基礎、関係法令。標準所要時間: 14時間程度(2日間)axtu.orgの講習が一般的です。ただし開閉器の単純な操作のみを行う場合は8時間程度(1日)に短縮されるケースもありますaxtu.org。学科中心ですが、保護具の装着実習や模擬的な活線作業訓練が行われます。
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 – 対象作業者: 地下ピット、マンホール、タンク内部など酸素欠乏や硫化水素中毒の危険がある場所で作業する者。土木工事でのマンホール内部作業や下水道工事、トンネル工事の坑内作業員などが該当します。教育内容: 酸素欠乏症と硫化水素中毒のメカニズム、症状と救急措置方法、作業前のガス濃度測定手順(測定器の使い方)、換気方法と送気マスクなど保護具の使用方法、緊急時の退避措置、関係法令。標準所要時間: 約6~7時間(1日)。学科講習が主ですが、ガス検知器の使用実習や救命措置の基礎訓練を行うこともあります。
- 石綿作業従事者特別教育 – 対象作業者: 建築物の解体・改修等で石綿(アスベスト)を取り扱う作業に従事する者。石綿作業主任者資格が必要な作業を補助する労働者や、石綿含有建材の除去作業に従事する全ての作業員が対象です。教育内容: 石綿の有害性(健康被害や関連疾患の知識)、石綿ばく露防止の方法(保護マスク・集じん機・隔離措置など)、作業の手順とポイント、個人防護具の正しい使用方法、作業後の除染・清掃方法、関係法令(石綿障害予防規則など)。標準所要時間: 約6時間(1日)。石綿作業は非常に危険なため、座学中心ですが徹底した内容が教えられます。
- ダイオキシン類作業従事者特別教育 – 対象作業者: ゴミ焼却施設などダイオキシン類に汚染されたおそれのある設備の清掃・解体・補修作業に従事する者。焼却炉の保守点検作業員や、その解体工事に携わる者が該当します。教育内容: ダイオキシン類の毒性や健康影響、ばく露防止のための作業管理(密閉化・除染手順等)、保護具・作業服の着用方法、汚染物の取り扱いと廃棄方法、作業記録の付け方、健康診断の必要性、関係法令(ダイオキシン類対策特別措置法など)。標準所要時間: 約6時間(1日)。専門性が高い内容ですが、映像資料等も用いて分かりやすく講習が行われます。
- 粉じん作業特別教育 – 対象作業者: トンネル掘削や岩石の破砕・研磨作業など、大量の有害な粉じん(粉塵)が発生する環境での作業に従事する者。建設業ではトンネル工事や鉱山採掘、コンクリートの研削作業などで該当します。教育内容: 粉じんの健康への影響(じん肺など肺疾患のリスク)、粉じん発生源と抑制対策(湿式作業、集じん装置の活用等)、呼吸用保護具(防じんマスク)の種類と正しい装着・管理方法、作業環境測定の基礎知識、清掃・排気の方法、関係法令。標準所要時間: 約5~6時間(1日)。保護具の装着訓練や、粉じん暴露測定機器のデモなどを行う場合もあります。
溶接・工具の取扱いに関する特別教育
- アーク溶接特別教育 – 対象作業者: アーク溶接機(手棒溶接機、半自動溶接機など各種)を使用して金属の溶接作業を行う者。建設現場や鉄骨工事、プラント工事などでアーク溶接を扱う作業員全員が対象です。教育内容: アーク溶接の原理と装置の構造(溶接機・溶接棒の基礎知識)、アーク光や有害ガスによる障害と防止方法(遮光面や換気の重要性)、感電・火傷防止策、溶接作業の安全手順(火災予防含む)、関係法令。標準所要時間: 約5時間(1日未満)。学科中心で、防護具の使用方法や適切な作業姿勢などを学びます。
- 自由研削といし取替え等業務特別教育 – 対象作業者: グラインダーや高速カッターなどに使用する研削といし(砥石)の取替えや試運転を行う業務に従事する者。工事現場でディスクグラインダーの砥石交換を行う場合なども本教育が必要です。教育内容: 研削といしの構造・種類・強度に関する知識、砥石の正しい取付け方法とバランス調整、使用前の外観点検・音響試験の方法、試運転時の安全確認事項、砥石の扱いに関する関係法令。標準所要時間: 約3~4時間(半日程度)。実技では実際のグラインダー等で砥石交換手順を確認し、試運転の安全確認を行います。
- 動力プレス機械取扱作業者特別教育 – 対象作業者: 機械プレスやシャー等の動力プレス機械で金型の取り付け・調整・修理などの業務に従事する者。建設業では工場や鉄工所内の作業になりますが、鉄骨加工や製缶作業を自社で行う場合などに該当します。教育内容: 動力プレス機械の構造・作動原理、安全装置(ライトカーテン等)の機能、金型取り付け時の手順と留意点、調整作業の方法、挟まれ・巻き込み災害の防止策、非常停止措置、関係法令。標準所要時間: 約6~7時間(1日)。実機または模型を用いて、安全装置の確認や非常停止ボタンの操作訓練を行うこともあります。
- タイヤ空気充てん特別教育 – 対象作業者: 大型車両や建設機械のタイヤに空気を充填(空気入れ)する作業に従事する者。トラックや重機のタイヤ交換・空気入れ作業では、タイヤ破裂事故の危険があるため特別教育が義務付けられています。教育内容: 大型タイヤの構造と特性(チューブレスタイヤの危険性など)、適正空気圧と充填手順、空気充てん用機器(エアコンプレッサーや安全ケージ)の使用方法、過充填や劣化タイヤの破裂防止策、万一破裂した場合の被害軽減措置、関係法令。標準所要時間: 約3~4時間(半日)。実技では実際のタイヤにエアを充填する手順を確認し、安全ケージの使い方を学びます。
以上が、建設業界で事業者に実施が義務付けられている特別教育の主な一覧です。自社の業務内容に関連するものはすべて網羅できていたでしょうか? 「思ったより種類が多い」「普段あまり意識していなかった作業も特別教育が必要だった」という方もいるかもしれません。法律で義務付けられている以上、対象となる従業員には必ず受講させることが求められますので、まだの方は早急に手配しましょう。
特別教育を誰が・どこで実施する?(自社実施 vs 外部講習)
特別教育は法律上「事業者が実施するもの」と規定されていますが、実際には自社で講師や教材を用意して実施するケースと、専門の外部機関に委託するケースがあります。それぞれの特徴を簡単に確認しましょう。
自社で実施する場合: 例えば大手建設会社など社内に安全教育部門や有資格講師がいる場合、自社研修として特別教育を行うことも可能です。その場合でも、法令で定められたカリキュラム(講習科目と最低時間数)を満たす内容で行い、修了者には修了証明を発行し、記録を保存する必要があります。自社設備や現場を使って実践的に教育できるメリットがありますが、講師役の人材確保や教材整備、日程調整などの手間がかかります。また最新の法改正情報を踏まえカリキュラムを更新していく必要もあるため、専門知識が求められます。
外部機関に委託する場合: 多くの企業では、社内で十分な教育体制を整えるのが難しいため、特別教育の実施を外部の講習機関に委託しています。全国各地に労働基準協会や登録教習機関、民間の安全教育専門会社があり、所定のカリキュラムに沿った講習会を開催しています。外部講習を利用すれば、短期間で効率的に法定教育を完了でき、修了証の発行や記録の管理も確実です。講習日程に従業員を参加させるだけで済むため、企業側の負担が軽減されます。特に最近は1日で学科・実技をまとめて実施し、その日のうちに修了証を交付してくれる機関も多く、忙しい現場でも活用しやすくなっています。
もちろん外部講習を受講するには受講料が発生しますが、社内教育にかかる手間や人件費・設備投資を考えればコストパフォーマンスは高いと言えます。ただし、教育機関によって料金やサービス内容(日程の柔軟さ、出張対応の有無など)は様々です。そこで、「日本一安い」料金と充実したサービスで定評のある特別教育機関として、次に株式会社産業技能センターをご紹介します。自社の特別教育を外部に任せたいと検討中のご担当者様は、ぜひ参考にしてください。
日本一安い!産業技能センターの出張講習・会場講習
建設業界で必要な特別教育について網羅したところで、「実際にどこで受講させれば良いのか?」という疑問が出てくるかと思います。数ある講習機関の中でも、株式会社産業技能センターは高品質な特別教育講習を業界最安水準の受講料で提供しており、全国の企業から選ばれています。同社ではお客様のニーズに合わせて「出張講習」(講師を貴社に派遣して実施する形式)と「会場講習」(産業技能センター主催の会場に従業員が赴いて受講する形式)の両方を用意しており、柔軟な受講が可能です。以下では、それぞれのサービス概要とメリット、料金体系や対応エリアについて詳しく紹介します。
出張講習(講師派遣による特別教育サービス)
産業技能センターの出張講習は、講師が直接貴社の指定場所に赴いて講習を実施するサービスです。例えば自社の会議室や研修施設、工事現場の空きスペース、倉庫などを活用して講習を行うことができます。必要な教材や機材も講師が持参しますので、企業側は受講者と会場を用意するだけでOKです。
出張講習のメリット:
- 移動の手間が省ける: 講師が来てくれるため、受講者(従業員)を遠方の講習会場に派遣する必要がありません。その分、移動時間や交通費の削減になり、業務の合間に効率よく受講させることが可能です。特に複数名の社員を一度に教育したい場合、大勢を外出させるより社内でまとめて実施できる方が時間節約になります。
- 実作業に即した指導: 実際の自社設備や現場環境に即した形で講習が行えるのも利点です。自社の保有する機械や工具を用いて実技講習をしてもらうことで、より現場に即した実践的な指導が受けられます。講師に現場の実情を見てもらいながらアドバイスを受けることもでき、講習後すぐに役立つ知識・技能を身につけられます。
- 全国対応・柔軟な日程: 産業技能センターは首都圏のみならず全国各地で出張講習に対応していますsanginoucenter.com。たとえ地方の企業でも安心して依頼でき、地域によるハンデはありません。また日程についても柔軟に調整可能で、土日祝日や夜間の開催にも応じてもらえる場合がありますsanginoucenter.com。平日は現場が忙しく社員を拘束できないといった場合でも、相談すれば可能な限りスケジュールを調整してくれるので、繁忙期でも計画的に教育を実施できます。
- 大人数の一括教育に最適: 社内で5名以上の受講希望者がいれば、出張講習を利用することで団体割引も適用され、さらに一人当たりのコストが下がりますsanginou.com。産業技能センターでは基本的に5名様から出張講習の依頼を受け付けており、20名以上の場合は割引料金が適用されるため、大規模な現場で多数の作業員を一度に教育したい場合に非常に経済的ですsanginou.com。
出張講習の料金:
産業技能センターは「日本で一番安い講習料金」を掲げており、その受講料は業界最安クラスです。同業他社では1万円~1万5千円程度かかる講習も、産業技能センターなら破格の8,000円台で提供されている例がありますsanginoucenter.comsanginoucenter.com。しかもテキスト代や修了証発行手数料など必要な費用は全て込みでこの価格ですsanginoucenter.com。出張講習の場合でも、講師の交通費や機材運搬費など追加費用は一切請求されず、受講料のみの明朗会計で対応してくれますsanginou.com。例えば先述のテールゲートリフター特別教育では学科+実技6時間コースが税込9,000円で受講可能でありsanginou.comsanginou.com、他社の相場(1万円台前半)と比べて大幅にコストを抑えられます。日本一安い料金設定でありながらサービスの質も高いため、予算を抑えつつ確実に従業員に教育を受けさせたい企業にとって最適な選択肢と言えるでしょう。
▶ 出張講習のお申込みやご相談は、産業技能センターの公式サイト内の「出張講習のお申込み」フォームからお気軽にお問い合わせください。
会場講習(産業技能センター主催の集合講習)
産業技能センターの会場講習は、同社や提携先が用意した講習会場に受講者が出向いて受講するスタイルの講習サービスです。定期的に開催しているオープン講習(日程は公式ホームページ等で公開)に申込み、他社の受講者と一緒に集合研修形式で受講します。
会場講習のメリット:
- 少人数でも受講しやすい: 出張講習が5名以上からの受付であるのに対し、会場講習は1名からでも参加可能です。社内で対象者が一人しかいないような場合でも、公開開催の講習に個別に申し込めば受講させることができます。特に中小企業や現場単位で少人数しか必要としない特別教育については、会場講習を利用するのが現実的でしょう。
- 開催日程があらかじめ設定されている: ホームページ上で年間の講習スケジュールが案内されており、受講者の都合に合わせて適宜日程を選べます。直近で資格が必要になった場合なども、スケジュール表から探してすぐ申し込めるため迅速に受講できます。産業技能センターでは毎週末を含め頻繁に講習を開催しているためtwitter.com、希望の日程が見つけやすくなっています。
- 全国各地で受講可能: 首都圏(東京・神奈川など)の自社研修所はもちろん、全国主要エリアで講習会場を用意して定期開催していますsanginoucenter.com。たとえば関東以外の地域でも、月ごとに地方都市で巡回開催される講習に参加することができます。遠方の現場の従業員でも近隣地域の会場講習を案内すれば、長距離移動せずに済みます。
- 同業他社の受講者との交流: 会場講習では様々な企業から受講者が集まります。他社の事例や安全への取組みなど休憩時間に情報交換する機会もあり、受講者にとって刺激や学びが広がる場にもなります。講習後も横のつながりができ、安全意識向上に繋がるケースもあります。
会場講習の料金:
産業技能センターの会場講習も、出張講習と同じリーズナブルな受講料で提供されています。テキスト代や修了証交付料込みで業界最安クラスの価格設定であり、追加費用も発生しません。基本的には出張・会場いずれも一律の受講料ですが、会場講習の場合は個人単位で申込できるため、小人数でも安価に受講できます。例えばゴンドラ特別教育8,000円(税込)やフルハーネス特別教育7,500円(税込)など、他社では考えられない低価格で受講できる講習も多数開催されています(※具体的料金は講習科目によりますので公式サイトの講習料金表をご確認ください)。
また、産業技能センターでは講習修了後その日のうちに修了証(カード)を即日発行して渡してくれますsanginoucenter.comsanginoucenter.com。会場講習でも例外ではなく、講習終了時に写真付きの修了証カードを受け取れるため、後日の郵送を待つ必要がありません。受講したその場で資格証明書を持ち帰れるのは安心感につながります。
▶ 会場講習の開催日程確認や受講申込みは、公式サイトの「会場講習のお申込み」ページから行えます。最新スケジュールをチェックしてご都合の良い日程・会場にお申し込みください。
産業技能センターを利用するメリットまとめ
改めて、産業技能センターで特別教育を受講する主なメリットを整理します。
- 業界最安の受講料 – 他社を圧倒するリーズナブルな料金設定で、教材費や修了証代も全て込み。多数の社員を受講させても予算を大きく削減可能です。
- 全国対応の講習開催 – 首都圏から地方まで全国どこでも対応。自社への出張開催も可能で、地方現場の企業でも安心です。
- 柔軟な日程調整 – 定期開催日程のほか、土日祝日・夜間の講習や短期集中開催など企業のニーズに合わせて調整可能(要相談)。繁忙期でも受講計画が立てやすいです。
- 経験豊富な講師陣と手厚いサポート – 特別教育・安全衛生教育に特化したプロの講師が丁寧に指導。初めて受講する人や不安な人にも寄り添った対応で、質問にも親切に答えてくれます。理解が不十分な点があってもフォローアップ体制が整っているので安心ですsanginoucenter.com。
- 即日修了証発行 – 講習を全て修了した当日にその場で修了証カードを発行して受け取れます。他機関のように後日郵送を待つ必要がなく、その日から現場で資格証明書を提示して作業に就けますsanginoucenter.com。
このように、費用面・サービス面でメリットが多いため、「どこの講習を受けようか…」と検討中であれば、安価でサポートも充実した産業技能センターを選べば間違いありません。
お問い合わせ・受講申込みの促し
特別教育は、適切に実施することで労働災害の防止と法令遵守を達成できる重要な施策です。建設業の企業は、自社の業務に必要な特別教育を把握し、計画的に従業員に受講させる責任があります。本記事で紹介した内容をもとに、ぜひ自社の教育実施状況を点検してみてください。もし未受講の科目があれば、速やかに受講の手配を行いましょう。
株式会社産業技能センターの出張講習・会場講習は、日本一安い料金と抜群の利便性で、貴社の特別教育実施を力強くサポートしてくれます。安全管理担当者の方は、コストを抑えつつ確実に資格取得させたい場合に、産業技能センターのサービスを積極的に活用してみてはいかがでしょうか。
各種講習の詳細やお問い合わせ、受講の申し込みは以下の公式フォームから可能です。必要事項をご記入の上、お気軽にご相談ください。
- ▶ 産業技能センター「出張講習」のお申込みはこちら 👉 出張講習のお申込みフォーム
- ▶ 産業技能センター「会場講習」のお申込みはこちら 👉 会場講習のお申込みフォーム
現場の安全と従業員の命を守るために、必要な特別教育を確実に実施し、安全で安心な職場環境づくりに努めましょう。産業技能センターはその取り組みを全力で応援します。ぜひこの機会にお問い合わせいただき、日本一安い特別教育講習の効果を実感してみてください。安全管理の強化とコスト削減を両立できる絶好のチャンスです!