雇入れ時の安全衛生教育とは、事業者が労働者を雇い入れたときに、その労働者が従事する業務の安全・衛生に必要な事項を教える法律上の義務です(労働安全衛生法 第59条第1項)。教える事項は労働安全衛生規則 第35条の8項目で、作業内容を変更したときにも同じ教育が必要です(同法 第59条第2項)。行わなかった場合は50万円以下の罰金の対象になります(同法 第120条第1号)。
パート・アルバイトも対象で、教育の時間数は法令で決められていません。2024年(令和6年)4月1日からは、業種によって一部の項目を省略できる規定がなくなりました。この記事では、8項目で何を教えるか、省略できる場合とできない場合、派遣労働者の分担、罰則、記録の残し方、入社から配属までの段取りを、条文と労働局の資料にもとづいて整理します。
ご不明点はよくある質問、個別のご相談は問い合わせページからどうぞ。
■ この記事でわかること
- 雇入れ時の安全衛生教育の根拠条文(労働安全衛生法 第59条第1項・第2項、労働安全衛生規則 第35条)
- 教える8項目と、現場での教育内容の例
- 2024年4月の改正で廃止された省略規定と、今も残る省略規定の違い
- パート・アルバイト・派遣労働者の扱いと、作業内容変更時の教育
- 時間数・実施方法・罰則・記録の残し方
■ 雇入れ時の安全衛生教育の早見表
担当者が最初に確認したい点を、条文にもとづいて一覧にしました。
| 確認したい点 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 義務か | 義務(事業者が行う) | 労働安全衛生法 第59条第1項 |
| いつ行うか | 雇い入れたとき・作業内容を変更したときに「遅滞なく」 | 同法 第59条第1項・第2項/労働安全衛生規則 第35条第1項 |
| 何を教えるか | 8項目のうち、その労働者が従事する業務の安全・衛生に必要な事項 | 労働安全衛生規則 第35条第1項 |
| 業種による省略 | 2024年4月1日に廃止(全業種が8項目の対象) | 労働安全衛生規則 第35条第1項(改正) |
| 経験者の省略 | 十分な知識・技能があると認められる事項は省略できる | 労働安全衛生規則 第35条第2項 |
| 時間数 | 法令に定めはない | ― |
| 対象者 | 正社員・契約社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わない | 労働安全衛生法 第2条第2号・第59条第1項 |
| 派遣労働者 | 雇入れ時は派遣元が行う(作業内容変更時は派遣元・派遣先) | 厚生労働省「製造業における派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル」 |
| 行わなかった場合 | 50万円以下の罰金/両罰規定で法人にも罰金刑 | 労働安全衛生法 第120条第1号・第122条 |
■ 雇入れ時の安全衛生教育とは
雇入れ時の安全衛生教育(雇入れ時教育)は、労働安全衛生法で事業者に義務づけられた安全衛生教育のひとつです。まず、義務の根拠と実施の時期、ほかの教育との違いを確認します。
▶ 雇入れ時教育は法律上の義務ですか?
結論として、雇入れ時教育は事業者の義務です(労働安全衛生法 第59条第1項)。同項は、事業者が労働者を雇い入れたときは、厚生労働省令で定めるところにより、従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならないと定めています。この「厚生労働省令」が労働安全衛生規則 第35条で、教える事項(8項目)が列挙されています。業種や事業場の規模による適用除外はありません。
▶ いつまでに行えばよいですか?
結論として、雇い入れたとき(作業内容を変更したとき)に「遅滞なく」行う必要があります(労働安全衛生規則 第35条第1項)。条文に「入社後○日以内」という日数の定めはありませんが、教育の目的は業務に伴う危険を事前に知らせることです。実務では、入社日のオリエンテーションから現場に配属するまでの間に終えるよう計画すると、教育前に危険な作業に就かせることを避けられます。
▶ 特別教育・新規入場者教育とはどう違う?
結論から、雇入れ時教育はすべての労働者が対象の基礎的な教育で、特別教育は危険・有害な業務に就く人だけが対象の教育です。根拠条文と罰則も異なります。
| 教育 | 対象 | 根拠 | 行わなかった場合 |
|---|---|---|---|
| 雇入れ時・作業内容変更時の教育 | 雇い入れた労働者・作業内容を変更した労働者 | 労働安全衛生法 第59条第1項・第2項/労働安全衛生規則 第35条 | 50万円以下の罰金(同法 第120条第1号) |
| 特別教育 | 労働安全衛生規則 第36条の危険・有害な業務に就く労働者 | 労働安全衛生法 第59条第3項 | 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法 第119条第1号) |
| 職長等教育 | 政令で定める業種で、新たに職長等になる者 | 労働安全衛生法 第60条 | 罰則章に直接の罰則規定はない |
建設現場で行われる新規入場者教育や送り出し教育は、現場ごとの特性を周知するためのもので、雇入れ時教育の代わりにはなりません。違いは建設業で必要な特別教育で整理しています。特別教育と技能講習の区分は特別教育と技能講習の違いをご覧ください。
■ 雇入れ時教育の8項目と教える内容の例
教える事項は、労働安全衛生規則 第35条第1項の第1号〜第8号に定められています。条文の事項と、現場で教育するときの内容の例を並べると次のとおりです(内容の例は当センターが整理したもので、条文の文言ではありません)。
| 号 | 条文の事項 | 教育内容の例 |
|---|---|---|
| 第1号 | 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること | 担当する機械の危険箇所(挟まれ・巻き込まれ)/扱う化学物質のラベル・SDSの見方 |
| 第2号 | 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること | 非常停止ボタン・安全カバーの役割/保護帽・保護手袋・保護めがねの正しい着用 |
| 第3号 | 作業手順に関すること | 自社の作業手順書の読み方/手順を省略してはいけない理由 |
| 第4号 | 作業開始時の点検に関すること | 始業点検表の項目と記入方法/異常を見つけたときの報告先 |
| 第5号 | 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること | 腰痛・熱中症・騒音・粉じんなど、その職場で起こり得る健康障害と予防 |
| 第6号 | 整理、整頓及び清潔の保持に関すること | 通路・置き場のルール/つまずき・転倒を防ぐ片付け |
| 第7号 | 事故時等における応急措置及び退避に関すること | けが人が出たときの連絡手順/避難経路と集合場所 |
| 第8号 | 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 | 構内の車両通行ルール/危険を感じたときに作業を止めて相談すること |
▶ 8項目すべてを同じ量だけ教える必要がありますか?
結論として、教えるのは8項目のうち「当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項」です(労働安全衛生規則 第35条第1項)。そのため、配属先の業務に合わせて重点を変えるのが条文に沿った進め方です。たとえば倉庫の荷役担当には構内の車両通行や荷の取扱いを厚く、事務職には転倒防止や避難経路を中心に教えるといった組み立てになります。一般的な資料を配るだけでなく、自社の機械・作業手順に即して教えることが大切です。
▶ 事務職だけの会社でも必要ですか?
結論として、事務職でも雇入れ時教育は必要です。以前は事務系の業種などで第1号〜第4号の省略が認められていましたが、2024年4月1日に廃止されました(次の章で解説)。事務所でも、転倒・腰痛・VDT作業による疲れ・火災時の避難など、業務に関係する事項を選んで教育します。
■ 2024年4月から変わった省略の規定
雇入れ時教育の省略には、業種による省略と、労働者の知識・技能による省略の2種類がありました。2024年4月に廃止されたのは前者だけです。ここは混同されやすいため、条文の項ごとに整理します。
▶ 2024年4月1日に何が変わった?
結論として、業種によって第1号〜第4号を省略できる規定が廃止され、すべての業種が8項目の対象になりました。改正前の労働安全衛生規則 第35条第1項にはただし書があり、労働安全衛生法施行令 第2条第3号に掲げる業種(いわゆる「その他の業種」)の事業場の労働者は、第1号〜第4号(機械等・安全装置等・作業手順・作業開始時の点検)の教育を省略できました。このただし書は令和4年厚生労働省令第91号により削除され、広島労働局の資料では、この省略規定が2024年(令和6年)4月1日に廃止され、すべての事業場で省略なく教育を行うことが必要になったと説明されています。
▶ 経験者なら教育を省略できますか?
結論として、十分な知識・技能を有していると認められる労働者については、その事項の教育を省略できます(労働安全衛生規則 第35条第2項)。この規定は2024年の改正後も残っています。ただし、省略できるのは「十分な知識・技能がある事項」に限られ、雇入れ時教育そのものを丸ごと不要にする規定ではありません。
【実務ポイント】
一部で「経験者でも省略は一切できない」、逆に「経験者なら雇入れ時教育は不要」と解説されることがありますが、条文上は労働安全衛生規則 第35条第2項により、十分な知識・技能があると認められる事項に限って省略できると整理されます。同業種の経験者でも、自社の機械・作業手順・避難経路は前職と異なるため、第3号(作業手順)や第7号(応急措置及び退避)は省略せずに教えるのが無難です。省略した事項と、そう判断した理由(前職での同種業務の経験、修了証など)を記録に残しておくと、後から説明できます。
■ 対象者:パート・アルバイト・派遣労働者の扱い
雇入れ時教育で担当者が迷いやすいのが、正社員以外の扱いです。雇用形態ごとに確認します。
▶ パート・アルバイトも対象ですか?
結論として、パート・アルバイトも雇入れ時教育の対象です。労働安全衛生法の「労働者」は労働基準法 第9条に規定する労働者をいい(労働安全衛生法 第2条第2号)、正社員かどうかで区別されません。厚生労働省の職場のあんぜんサイトでも、常時・臨時・日雇など雇用形態を問わないと説明されています。短期のアルバイトも同じです。
▶ 派遣労働者の教育は派遣元・派遣先のどちら?
結論として、派遣労働者の雇入れ時教育は、雇用主である派遣元が行います。厚生労働省の「製造業における派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル」では、労働安全衛生法の適用関係として、教育の分担が次のように整理されています。
| 教育 | 派遣元 | 派遣先 |
|---|---|---|
| 雇入れ時の教育(労働安全衛生法 第59条第1項) | 行う | ― |
| 作業内容変更時の教育(同法 第59条第2項) | 行う | 行う |
| 特別教育(同法 第59条第3項) | ― | 行う |
| 職長教育(同法 第60条) | ― | 行う |
同マニュアルの派遣契約の例では、派遣元が派遣する前に雇入れ時教育を実施するとしています。派遣先の機械や作業手順に即した内容にするため、受け入れ前に派遣元と派遣先で教育内容の分担を確認しておきましょう。
■ 作業内容変更時の教育も同じ8項目
▶ 配置換えのときも教育が必要ですか?
結論として、労働者の作業内容を変更したときは、雇入れ時と同じく労働安全衛生規則 第35条の事項について教育が必要です(労働安全衛生法 第59条第2項)。事務職から倉庫作業への異動、新しい機械の担当になったときなどが典型です。新たに扱う機械や作業が特別教育の対象業務(労働安全衛生規則 第36条)に当たる場合は、特別教育も別に必要になります。どの程度の変更が該当するか判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署に確認してください。
■ 時間数・実施方法・講師
▶ 雇入れ時教育は何時間必要ですか?
結論として、雇入れ時教育の時間数は法令で定められていません。特別教育のように告示で科目ごとの時間が決まっている教育とは異なり、業務の危険性や本人の経験に合わせて会社が決めます。時間よりも、8項目のうち業務に必要な事項を漏れなく教えたかどうかを確認できるようにしておくことが大切です。
▶ 実施方法や講師に決まりはありますか?
結論として、労働安全衛生規則 第35条には、実施方法や講師の資格についての定めはありません。社内の安全衛生担当者や現場の責任者が講師を務める方法のほか、集合研修、現場での実地説明、外部の講習を組み合わせる方法があります。いずれの場合も、自社の設備・作業手順に関する部分は社内で補い、理解できたかを確認しておくと確実です。
■ 雇入れ時教育を行わないとどうなる?罰則
▶ 雇入れ時教育の未実施に罰則はありますか?
結論として、雇入れ時教育・作業内容変更時教育を行わなかった場合は、50万円以下の罰金の対象です(労働安全衛生法 第120条第1号)。同号は「第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」の違反を挙げています。特別教育の未実施(第119条第1号:6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)と比べると、拘禁刑の定めがない点が異なります。
【違反リスク】
雇入れ時・作業内容変更時の教育の未実施(労働安全衛生法 第59条第1項・第2項違反)は50万円以下の罰金です(同法 第120条第1号)。両罰規定により、違反行為をした者のほか法人・事業主にも罰金刑が科され得ます(同法 第122条)。罰則が実際にどう適用されるかは事案ごとに判断されるため、詳しくは所轄の労働基準監督署にご確認ください。教育の種類ごとの罰則の違いは特別教育を受けさせないとどうなる?で整理しています。
未実施に気づいたときは、対象者を洗い出し、業務に必要な事項から速やかに教育を行い、実施した内容を記録しておきましょう。あわせて、配属先の業務に特別教育が必要なものがないかも確認します。
新しく入った人やパート・派遣の人の教育が抜けていないか不安なら、お電話でご相談ください。
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■ 雇入れ時教育の記録の残し方
▶ 記録の保存は義務ですか?
結論として、記録を作成し3年間保存する義務が定められているのは特別教育で(労働安全衛生規則 第38条)、雇入れ時教育には同じ形の保存期間の規定はありません。ただし、教育を行ったことを後から示せるのは記録だけです。労働基準監督署の調査や労働災害の発生時に説明できるよう、特別教育と同じ水準で記録を残しておくことをおすすめします。記録の管理方法は安全衛生教育の記録の保存期間で解説しています。
▶ 記録に残しておきたい項目
記録の様式は自由です。次の項目をそろえておくと、誰に・いつ・何を教えたかが一目でわかります。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 教育の種類 | 雇入れ時教育/作業内容変更時教育 |
| 実施日・時間 | 2026年4月1日 9:30〜12:00 |
| 受講者 | 氏名・雇用形態・配属先 |
| 教えた事項 | 第1号〜第8号のどれを教えたか/使用した教材 |
| 省略した事項と理由 | 省略した号と、十分な知識・技能があると判断した根拠 |
| 講師 | 氏名・所属 |
| 理解の確認 | 確認テスト・口頭確認の結果、本人の署名 |
■ 入社から配属までの実施の段取り
雇入れ時教育は、入社日の前から準備しておくと漏れがなくなります。社内で進める場合の段取りの一例です。
- 入社前:配属先と担当業務を決め、8項目のうち重点を置く事項を決める
- 入社前:配属先の業務に特別教育・技能講習が必要な機械や作業がないか確認する
- 入社日:全員共通の事項(整理整頓・疾病の予防・応急措置と退避など)を教える
- 配属時:現場で機械・保護具・作業手順・始業点検を実物を使って教える
- 終了時:理解を確認し、教えた事項・省略した事項を記録する
- 異動・担当変更時:作業内容変更時の教育として、変更後の業務に必要な事項を教える
新入社員の受け入れ時期に合わせた計画の立て方は新入社員の安全衛生教育、業種ごとに必要な教育は製造業で必要な資格・教育一覧や物流・倉庫業で必要な資格・教育一覧でまとめています。
■ よくある質問
▶ Q. 1か月だけの短期アルバイトにも必要ですか?
A. 必要です。雇入れ時教育は雇用期間の長さで対象外になる規定はなく、短期・日雇いでも雇い入れたときに行います(労働安全衛生法 第59条第1項)。
▶ Q. 同業他社から転職してきた人も8項目すべて教えますか?
A. 十分な知識・技能があると認められる事項は省略できます(労働安全衛生規則 第35条第2項)。ただし、自社の作業手順や避難経路などは前職と異なるため、その部分は教えたうえで、省略した事項と理由を記録しておきましょう。
▶ Q. 何時間行えば法律を守ったことになりますか?
A. 時間数の定めはありません。業務に必要な事項を教えたかどうかが問われるため、教えた事項を記録で示せるようにしておくことが大切です。
▶ Q. 派遣スタッフの雇入れ時教育は受け入れ側で行う必要がありますか?
A. 雇入れ時教育は派遣元が行います。ただし、作業内容変更時の教育は派遣先も行う立場にあり、特別教育と職長教育は派遣先が行います。受け入れ前に分担を確認してください。
▶ Q. 雇入れ時教育を忘れていた場合、罰則はありますか?
A. 50万円以下の罰金の対象です(労働安全衛生法 第120条第1号)。両罰規定で法人にも罰金刑が科され得ます(同法 第122条)。気づいた時点で教育を行い、記録を残してください。
▶ Q. 外国人労働者にも同じ教育が必要ですか?
A. 必要です。国籍による区別はなく、本人が理解できる方法で教えることが大切です。進め方は外国人労働者の安全衛生教育で解説しています。
■ 雇入れ時教育の実施チェックリスト
- パート・アルバイト・短期の人を含め、雇い入れた全員に教育している
- 2024年4月以前の「業種による省略」を前提にした教育内容を見直している
- 8項目のうち、配属先の業務に必要な事項を選んで教えている
- 経験者の省略は、十分な知識・技能がある事項に限り、理由を記録している
- 異動・担当機械の変更時に、作業内容変更時の教育を行っている
- 派遣スタッフは派遣元の雇入れ時教育の実施を確認し、派遣先の分担を決めている
- 配属先の業務に特別教育・技能講習が必要なものがないか確認している
- 実施日・受講者・教えた事項・講師を記録している
■ まとめ
雇入れ時の安全衛生教育は、労働者を雇い入れたとき・作業内容を変更したときに、労働安全衛生規則 第35条の8項目のうち業務に必要な事項を遅滞なく教える事業者の義務です(労働安全衛生法 第59条第1項・第2項)。パート・アルバイトも対象で、派遣労働者の雇入れ時教育は派遣元が行います。時間数の定めはありません。
2024年4月1日に業種による省略規定は廃止されましたが、十分な知識・技能がある事項の省略(同規則 第35条第2項)は残っています。未実施は50万円以下の罰金の対象です(同法 第120条第1号)。配属前に教育と記録をそろえ、特別教育が必要な業務がないかもあわせて確認しておきましょう。
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■ 参考情報・公式リソース
| サイト名 | 概要 | リンク |
|---|---|---|
| e-Gov法令検索|労働安全衛生法 | 第2条・第59条・第119条・第120条・第122条の条文 | 公式サイト |
| e-Gov法令検索|労働安全衛生規則 | 第35条(雇入れ時等の教育)・第36条・第38条の条文 | 公式サイト |
| 広島労働局|労働安全衛生規則等の改正資料 | 雇入れ時等教育の拡充(安衛則第35条・2024年4月1日施行) | 公式サイト |
| 長野労働局|安全衛生教育の条文資料 | 労働安全衛生法 第59条・労働安全衛生規則 第35条の条文 | 公式サイト |
| 厚生労働省|製造業における派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル(第2章) | 派遣元・派遣先の安全衛生教育の分担 | 公式サイト |
| 中央労働災害防止協会 | 安全衛生教育の教材・講習 | 公式サイト |
