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解体工事の資格一覧|重機・石綿・作業主任者の義務【2026年版】

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解体工事の資格は、大きく2つに分かれます。1つは、労働安全衛生法で作業を行う人・指揮する人に求められる資格と教育(作業主任者技能講習、車両系建設機械(解体用)の運転資格、石綿の特別教育など)で、もう1つは、建設業法で会社が解体工事業の許可を受けるための技術者の資格(解体工事施工技士など)です。前者は現場で作業させる人ごとに、後者は会社ごとに必要になります。

この記事では、解体工事で必要になる資格・教育を一覧表にまとめ、どれが法律上の義務で、だれに必要か、受けさせないとどうなるかを、条文と厚生労働省・国土交通省・労働局の資料にもとづいて整理します。石綿の特別教育と、木造建築物の解体の作業指揮者については、それぞれの詳しい記事への案内にとどめています。

ご不明点はよくある質問、個別のご相談は問い合わせページからどうぞ。

■ この記事でわかること

  • 解体工事で必要な資格・教育の一覧と、それぞれの根拠条文
  • コンクリート造・鉄骨・木造で、作業主任者の要否がどう違うか
  • 解体用の重機(ブレーカ・鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機)の運転資格(3トン以上と3トン未満)
  • 石綿の特別教育・作業主任者・事前調査者の分担
  • 建設業法の解体工事業の許可・登録と、解体工事施工技士などの技術者資格

■ 解体工事の資格一覧(早見表)

解体工事で問題になりやすい資格・教育を、根拠となる法律ごとに並べました。「安衛法」は労働安全衛生法、「安衛令」は同法施行令、「安衛則」は労働安全衛生規則、「石綿則」は石綿障害予防規則です。

資格・教育必要になる場面区分根拠行わなかった場合
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊の作業義務(作業主任者の選任・技能講習修了者から)安衛法 第14条/安衛令 第6条第15号の5/安衛則 第517条の176か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(安衛法 第119条第1号)
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者金属製の部材でできた建築物の骨組み・塔(高さ5m以上)の組立て・解体・変更の作業義務(作業主任者の選任・技能講習修了者から)安衛法 第14条/安衛令 第6条第15号の2/安衛則 第517条の4同上
車両系建設機械(解体用)運転技能講習機体重量3トン以上の解体用機械の運転義務(就業制限)安衛法 第61条第1項/安衛令 第20条第12号就かせた事業者:6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法 第119条第1号)/資格なく運転した人:50万円以下の罰金(同法 第120条第1号)
小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育機体重量3トン未満の解体用機械の運転義務(特別教育)安衛法 第59条第3項/安衛則 第36条第9号6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(安衛法 第119条第1号)
石綿使用建築物等解体等業務特別教育石綿等が使用されている建築物・工作物などの解体・改修の業務義務(特別教育)石綿則 第27条/安衛法 第59条第3項同上
石綿作業主任者石綿等を取り扱う作業(解体・改修を含む)の指揮義務(作業主任者の選任・技能講習修了者から)石綿則 第19条/安衛令 第6条第23号6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(安衛法 第119条第1号)
建築物石綿含有建材調査者・工作物石綿事前調査者など解体・改修前の石綿の事前調査義務(有資格者に調査させる)石綿則 第3条第4項所轄の労働基準監督署に確認
木造建築物解体工事作業指揮者教育作業主任者が不要な建築物の解体等で、墜落の危険があるときに指名する「作業を指揮する者」向けの安全教育指揮者の指名は義務/教育の受講を定めた条文はない安衛則 第529条(作業を指揮する者の指名)指揮者を指名しないこと自体の罰則の適用は所轄の労働基準監督署に確認
解体工事業の許可(技術者:解体工事施工技士 など)請負代金500万円以上の解体工事を請け負う会社会社の許可要件(作業資格ではない)建設業法無許可営業として建設業法の罰則の対象
解体工事業の登録(技術管理者)土木・建築・解体工事業の許可がなく、500万円未満の解体工事を請け負う会社会社の登録要件(作業資格ではない)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) 第21条都道府県の担当窓口に確認

このほか、足場の組立て、フルハーネス型の墜落制止用器具を使う作業、職長の配置など、解体現場で一緒に必要になりやすい教育は解体現場で一緒に必要になりやすい教育にまとめています。

■ 安衛法の資格と建設業法の資格の違い

「解体工事の資格」と検索すると、作業に必要な資格と、会社の許可に必要な資格が混ざって出てきます。両者は目的も、だれが持つべきかも異なります。

▶ 作業員の資格と会社の許可は別物ですか?

結論として、別物です。労働安全衛生法の資格・教育は、事業者が労働者を危険な作業に就かせる前にそろえるもので、作業する人や指揮する人ごとに必要です(安衛法 第14条・第59条第3項・第61条第1項)。建設業法の解体工事業の許可は、会社が解体工事を請け負う営業のために受けるもので、営業所に一定の資格や実務経験を持つ技術者を置くことが要件になります。

比較の観点労働安全衛生法の資格・教育建設業法の許可・技術者資格
目的作業中の労働災害の防止建設工事の適正な施工と発注者の保護
だれに必要か作業主任者・運転者・作業者など、作業ごとの個人解体工事を請け負う会社(営業所の技術者など)
例コンクリート造の工作物の解体等作業主任者/車両系建設機械(解体用)運転技能講習/石綿の特別教育解体工事業の許可/解体工事業の登録/解体工事施工技士
相談先所轄の労働基準監督署許可・登録をする国土交通省(地方整備局)・都道府県

【実務ポイント】
会社が解体工事業の許可を持っていても、それだけで作業員が解体用の重機を運転したり、作業主任者になったりできるわけではありません。反対に、作業員全員が技能講習を修了していても、500万円以上の解体工事を請け負うには解体工事業の許可が必要です。両方を別々に確認しましょう。

■ 解体工事の作業主任者(技能講習)

作業主任者は、危険な作業で作業の方法を決め、作業を直接指揮する人です。事業者は、政令で定める作業ごとに、技能講習の修了者などから作業主任者を選任しなければなりません(安衛法 第14条、安衛令 第6条)。解体工事では、構造と高さで要否が変わります。

▶ コンクリート造の工作物の解体等作業主任者が必要な作業

結論として、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業で必要です(安衛令 第6条第15号の5)。事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した人のうちから選任し(安衛則 第517条の17)、作業の方法と労働者の配置を決めて作業を直接指揮させ、器具・工具・要求性能墜落制止用器具等・保護帽の点検や、要求性能墜落制止用器具等・保護帽の使用状況の監視を行わせます(同規則 第517条の18)。

あわせて、事業者は、工作物の形状やき裂の有無、周囲の状況などをあらかじめ調査し、その結果に合った作業計画(作業の方法と順序、使用する機械等の種類と能力、倒壊・落下を防ぐ方法など)を定めて作業を行う必要があります(安衛則 第517条の14)。外壁や柱の引倒しを行うときの合図や退避の確認(同規則 第517条の16)、保護帽の着用(同規則 第517条の19)も定められています。

▶ 鉄骨造の解体にも作業主任者は必要?

結論として、高さ5m以上の金属製の骨組み・塔の解体には、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任が必要です(安衛令 第6条第15号の2)。この作業主任者は名前に「組立て」とありますが、対象は「組立て、解体又は変更の作業」で、解体も含まれます。技能講習の修了者から選任します(安衛則 第517条の4)。

▶ 木造建築物の解体に作業主任者は必要?

結論として、木造建築物の解体には、作業主任者の選任を定めた規定はありません。木造建築物の組立て等作業主任者の対象は、軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立てと、これに伴う屋根下地・外壁下地の取付けの作業で(安衛令 第6条第15号の4)、解体は含まれていません。

一方で、作業主任者を選任しなければならない作業以外の建築物等の組立て・解体・変更の作業で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、事業者は作業を指揮する者を指名して直接指揮させ、作業の方法と順序を事前に労働者に周知させなければなりません(安衛則 第529条)。この「作業を指揮する者」に向けた安全教育が、木造建築物解体工事作業指揮者教育です。教育の内容は木造建築物解体工事作業指揮者教育で詳しく解説しています。

解体する対象作業主任者の選任根拠
コンクリート造の工作物(高さ5m以上)必要(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者)安衛令 第6条第15号の5
金属製の骨組み・塔(高さ5m以上)必要(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者)安衛令 第6条第15号の2
木造建築物規定なし(墜落の危険があるときは作業を指揮する者を指名)安衛則 第529条
石綿等が使用されている部分必要(石綿作業主任者)石綿則 第19条

■ 解体用重機の運転資格(3トン以上・3トン未満)

ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機は、労働安全衛生法令上の「車両系建設機械(解体用)」です(安衛令 別表第7第6号)。鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機は、2013年(平成25年)7月1日の改正で解体用機械に加わりました(平成25年厚生労働省令第58号)。

▶ 機体重量3トン以上の解体用機械は?

結論として、車両系建設機械(解体用)運転技能講習の修了などの資格が必要な就業制限業務です(安衛法 第61条第1項、安衛令 第20条第12号)。対象は「機体重量が三トン以上の別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」で、解体用の技能講習は2013年(平成25年)7月1日以後に開始されたものに限られます(安衛則 別表第3)。

厚生労働省・労働局の資料では、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の修了者は、そのままでは鉄骨切断機等の運転資格に含まれないと案内されています。油圧ショベルの資格を持っている作業員でも、解体用のアタッチメントに付け替えて運転させる前に、修了証の区分を確認してください。

▶ 機体重量3トン未満の解体用機械は?

結論として、小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育が必要です(安衛則 第36条第9号)。科目と時間は告示で決められており、学科7時間・実技7時間の合計14時間以上です(安全衛生特別教育規程 第11条の3)。

区分科目時間
学科走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識2時間
学科作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識2.5時間
学科運転に必要な一般的事項に関する知識1.5時間
学科関係法令1時間
実技走行の操作4時間
実技作業のための装置の操作3時間
合計14時間以上

整地・掘削用の小型機械(機体重量3トン未満)の特別教育については小型車両系建設機械の運転特別教育、3トン以上の整地等の機械の運転者に行う教育は車両系建設機械(整地等)安全衛生教育で解説しています。

【違反リスク】
和歌山労働基準監督署は2026年(令和8年)4月8日、機体重量7.8トンの解体用つかみ機を、資格のない作業員が解体工事現場で運転した疑いで、作業員を労働安全衛生法 第61条第2項(同法 第120条第1号)違反、解体工事業者の代表者を同法 第122条(両罰規定)により書類送検したと発表しました。資格のない人に就業制限業務を行わせた事業者は、同法 第61条第1項違反として6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(同法 第119条第1号)。

■ 解体工事の石綿関係の資格(概要)

石綿等が使用されている建築物・工作物の解体や改修では、事前調査・作業の指揮・作業への従事のそれぞれに資格や教育が定められています。ここでは分担だけを整理し、特別教育の科目や2026年1月施行の改正の詳細は石綿取扱作業従事者特別教育で解説しています。

▶ 石綿の資格はだれに必要?

結論として、事前調査は有資格者、作業の指揮は石綿作業主任者、作業に従事する労働者は特別教育の修了が必要です(石綿則 第3条第4項・第19条・第27条)。

立場必要な資格・教育根拠
解体・改修前の事前調査を行う人建築物石綿含有建材調査者・工作物石綿事前調査者など、厚生労働大臣が定める者(建築物・鋼製の船舶は2023年10月1日以降、工作物は2026年1月1日以降に着工する工事から)石綿則 第3条第4項
作業を指揮する人石綿作業主任者技能講習の修了(石綿作業主任者に選任)石綿則 第19条
解体・改修の作業に従事する労働者石綿使用建築物等解体等業務特別教育(学科5科目・4.5時間以上)石綿則 第27条

■ 解体現場で一緒に必要になりやすい教育

解体工事では、重機や石綿のほかに、足場や高所での作業、作業員を指揮する職長の配置が伴うことが多くあります。現場の作業内容に応じて、次の教育が必要かどうかを確認してください。

教育必要になる作業義務の有無根拠
足場の組立て等の業務に係る特別教育足場の組立て・解体・変更の作業(地上等での補助作業を除く)義務(学科6時間以上)安衛則 第36条第39号/安全衛生特別教育規程 第22条
フルハーネス型墜落制止用器具の特別教育高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所で、フルハーネス型を用いて行う作業(ロープ高所作業を除く)義務安衛則 第36条第41号
玉掛けの特別教育つり上げ荷重1トン未満のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛け義務安衛則 第36条第19号
職長教育建設業などで、新たに職務につく職長その他の作業中の労働者を直接指導・監督する人(作業主任者を除く)義務(罰則規定はない)安衛法 第60条

足場の特別教育は足場の組立て等特別教育、フルハーネスはフルハーネス特別教育、職長教育は職長・安全衛生責任者教育で詳しく解説しています。

■ 資格・教育がないまま作業させた場合の罰則

▶ 無資格で解体作業をさせるとどうなる?

結論として、作業主任者の未選任・特別教育の未実施・就業制限業務への無資格者の就業は、いずれも6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(安衛法 第119条第1号)。同法 第122条の両罰規定により、違反した行為者のほか法人にも罰金刑が科され得ます。

違反の内容違反する条文罰則
作業主任者を選任しない安衛法 第14条6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第119条第1号)
特別教育を行わずに業務に就かせる安衛法 第59条第3項6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第119条第1号)
資格のない人を就業制限業務に就かせる安衛法 第61条第1項6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第119条第1号)
資格のない人が就業制限業務を行う安衛法 第61条第2項50万円以下の罰金(第120条第1号)
職長教育を行わない安衛法 第60条罰則の規定はない

【違反リスク】
罰則が実際にどう適用されるかは事案ごとに判断されます。違反の疑いがある場合は、所轄の労働基準監督署にご確認ください。特別教育を受けさせない場合に会社がどうなるかは特別教育を受けさせないとどうなる?でも解説しています。

解体の着工までに、作業員ごとに必要な特別教育がそろうか不安なら、お電話でご相談ください。
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作業内容をうかがい、必要な教育と受講方法をご案内します。

■ 解体工事業の許可・登録と解体工事施工技士

解体工事業は、建設業法の改正で2016年(平成28年)6月1日に新しい業種として設けられました(平成26年法律第55号)。会社が解体工事を請け負うときは、工事の金額と持っている許可によって、許可か登録のどちらかが必要になります。

▶ 解体工事業の許可と登録はどちらが必要?

結論として、500万円以上の解体工事を請け負うには解体工事業の許可が必要です。500万円未満の解体工事は、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可があれば登録なしで請け負えますが、これらの許可がない場合は、工事を行う区域を管轄する都道府県知事の解体工事業の登録が必要です(建設リサイクル法 第21条)。登録は都道府県ごとに受けます。

請け負う解体工事会社が持っている許可必要な手続き
500万円以上(問わない)解体工事業の許可
500万円未満土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれか登録不要
500万円未満上記の許可なし解体工事業の登録(工事を行う都道府県ごと)

▶ 解体工事業の技術者になれる資格は?

結論として、施工管理技士・技術士・とび技能士・登録解体工事試験(解体工事施工技士)の合格者、または一定の実務経験者です。主な資格は次のとおりです。

資格条件
1級・2級土木施工管理技士(2級は種別「土木」)/1級・2級建築施工管理技士(2級は種別「建築」「躯体」)2015年度(平成27年度)までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要
技術士(建設部門、または総合技術監理部門で選択科目が建設部門のもの)制度新設前の合格者は、当分の間、解体工事に関する実務経験1年以上または登録講習の受講が必要
1級とび技能士/2級とび技能士2級は合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験
登録解体工事試験の合格者(解体工事施工技士)国土交通大臣の登録を受けた試験
実務経験土木・建築・とび土工のいずれかと解体工事業にかかる実務経験12年以上(うち解体工事業が8年超)など

解体工事業の登録で置く技術管理者の要件にも、国土交通大臣が登録する試験として解体工事施工技士(実施機関:公益社団法人全国解体工事業団体連合会)が含まれています。ただし、解体工事施工技士は会社の許可・登録のための技術者資格で、重機の運転や作業主任者の資格を兼ねるものではありません。

■ 解体工事の着工前に会社がそろえる順番

資格・教育の不足は、着工直前に気づくと工期に響きます。元請・解体工事業者の担当者が、受注から着工までに確認する順番の例です。

順番確認すること関係する資格・教育
① 受注前工事の金額に対して、解体工事業の許可または登録があるか解体工事業の許可・登録(技術者)
② 計画石綿の事前調査を有資格者が行ったか/構造(コンクリート造・鉄骨・木造)と高さ建築物石綿含有建材調査者など/作業主任者の要否
③ 体制作業主任者・作業を指揮する者・職長をだれにするか各作業主任者技能講習/職長教育
④ 重機使う解体用機械の機体重量と、運転者の修了証の区分(解体用か)解体用運転技能講習/小型(解体用)特別教育
⑤ 作業員石綿・足場・フルハーネスなど、作業内容ごとの特別教育の修了各特別教育
⑥ 記録特別教育の受講者・科目等の記録を作成し、3年間保存する安衛則 第38条

当センターでは、特別教育・安全衛生教育を1名8,000円〜(税込・教材費・修了証発行費込み)で行っています。講習によって料金が異なり、少人数の出張や遠方は上がる場合があります。受講人数や開催地に応じた概算は料金シミュレーターで確認できます。技能講習は、都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関で受講します。

■ よくある質問

▶ 解体工事に国家資格がないとできない作業はありますか?

あります。機体重量3トン以上の解体用機械の運転は、車両系建設機械(解体用)運転技能講習の修了などが必要な就業制限業務です(安衛法 第61条第1項、安衛令 第20条第12号)。また、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体などでは、技能講習を修了した作業主任者を選任しなければなりません。

▶ 油圧ショベルの技能講習があれば、ブレーカや圧砕機も運転できますか?

整地・運搬・積込み用及び掘削用の技能講習の修了だけでは、鉄骨切断機等の運転資格には含まれないと厚生労働省・労働局の資料で案内されています。機体重量3トン以上は解体用の技能講習、3トン未満は解体用の特別教育を確認してください。

▶ 木造住宅の解体に必要な資格は何ですか?

木造建築物の解体には作業主任者の選任の規定はありませんが、墜落の危険がある場合は作業を指揮する者の指名が必要です(安衛則 第529条)。このほか、使う重機の運転資格、石綿の事前調査と特別教育、足場の特別教育など、作業内容に応じて必要なものをそろえます。作業を指揮する者向けの教育は木造建築物解体工事作業指揮者教育をご覧ください。

▶ 解体工事施工技士があれば現場の作業主任者になれますか?

なれません。解体工事施工技士は、建設業法の解体工事業の技術者や、解体工事業の登録の技術管理者になるための資格です。作業主任者は、作業の区分ごとに定められた技能講習の修了者などから選任します(安衛則 第16条・別表第1)。

▶ 特別教育と技能講習はどう違いますか?

特別教育は事業者が労働者に行う教育で、技能講習は都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関が行う講習です。解体用機械では、機体重量3トン未満が特別教育、3トン以上が技能講習という分担です。区分の違いは特別教育と技能講習の違いで整理しています。

■ 解体工事の資格チェックリスト

  • 請け負う金額に合った解体工事業の許可または登録がある
  • 石綿の事前調査を有資格者が行い、記録を作成した
  • 高さ5m以上のコンクリート造・鉄骨の解体では、技能講習を修了した作業主任者を選任した
  • 作業主任者が不要な解体で墜落の危険がある場合は、作業を指揮する者を指名した
  • 解体用機械の運転者の修了証が、機体重量に合った解体用の区分になっている
  • 石綿がある場合は、石綿作業主任者を選任し、作業員全員が特別教育を修了している
  • 足場・フルハーネス・玉掛けなど、作業内容ごとの特別教育を修了している
  • 特別教育の記録を作成し、3年間保存する方法を決めた

■ まとめ

解体工事の資格は、労働安全衛生法で作業者・指揮者ごとに求められる資格・教育と、建設業法などで会社の許可・登録に求められる技術者資格に分かれます。高さ5m以上のコンクリート造・鉄骨の解体では作業主任者、機体重量3トン以上の解体用機械では技能講習、3トン未満では特別教育、石綿がある場合は事前調査者・石綿作業主任者・特別教育が必要です。

作業主任者の未選任や、特別教育・資格のないまま作業させることは、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(安衛法 第119条第1号)。着工前に、作業ごと・人ごとに修了証の区分を確認しておきましょう。

■ 講習のお申込み・ご相談

当センターの特別教育・安全衛生教育のお申込み・ご相談は、受講方法の案内ページまたは問い合わせページから受け付けています。お問い合わせ後、お見積もり・お振込みを経て講習日が確定します。

受講人数や日程が決まっていない段階でも、お見積もり・日程のご相談を承ります。
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オンライン(1名から)と出張(関東1都6県は5名様から)の受講方法があり、科目ごとの対応形式や実技の実施方法もあわせてご案内します。

■ 参考情報・公式リソース

サイト名概要リンク
e-Gov法令検索|労働安全衛生法第14条・第59条・第60条・第61条・第119条・第120条・第122条の条文公式サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者)・第20条(就業制限)・別表第7の条文公式サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生規則第36条・第38条・第517条の4・第517条の14〜第517条の19・第529条の条文公式サイト
e-Gov法令検索|石綿障害予防規則第3条・第19条・第27条の条文公式サイト
厚生労働省|安全衛生特別教育規程小型車両系建設機械(解体用)・足場の組立て等の特別教育の科目と時間公式サイト
鹿児島労働局|解体用機械に関する改正(平成25年7月1日施行)鉄骨切断機等の追加と運転資格(技能講習・特別教育)公式サイト
奈良労働局|資格が必要な業務作業主任者を選任すべき作業と必要な資格の一覧公式サイト
国土交通省|解体工事業の新設に伴う省令改正解体工事業の技術者要件と経過措置(2016年6月1日施行)公式サイト
愛知県|解体工事業登録解体工事業の登録が必要な場合と技術管理者の要件公式サイト
厚生労働省|石綿総合情報ポータルサイト石綿の事前調査・報告・調査者講習の総合案内公式サイト
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