1. 特別教育・安全衛生教育全般に関する質問
Q1: 特別教育と安全衛生教育の違いは何ですか?
A1: 特別教育は、労働安全衛生法に基づき、危険または有害な業務に従事する労働者に対して事業者が行う教育です。
一方、安全衛生教育は、より広い範囲で労働者の安全と健康に関する知識を伝える教育を指します。
Q2: 特別教育や安全衛生教育は国家資格ですか?
A2: いいえ、国家資格ではありません。これらは法令に基づく教育ですが、免許や技能講習とは異なります。
Q3: 特別教育を自社で実施することは可能ですか?
A3: はい、可能です。講師の要件や教育時間などの条件を満たせば、自社内でも実施できます。
Q4: 特別教育を受けずに作業を行った場合、どのような罰則がありますか?
A4: 労働安全衛生法違反となり、事業者には6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
Q5: 外国人労働者も特別教育を受講できますか?
A5: はい、可能です。ただし、日本語での講義が理解できることが前提です。
Q6: 特別教育や安全衛生教育を受けていないと、現場で作業はできないのですか?
A6: はい。法令で定められているため、教育を受けていないと該当作業に従事することはできません。
Q7: 受講しなければならない法律があるのですか?
A7: はい。労働安全衛生法とその関連法令により、特別教育や安全衛生教育の実施が義務付けられています。
Q8: 18歳以下ですが、受講できますか?
A8: 講習によっては年齢制限があります。
Q9: 下請業者の作業員に対する特別教育の実施義務は、元請業者と下請業者のどちらにありますか?
A9: 原則として、労働者を雇用している事業者(下請)が義務を負います。派遣の場合は派遣先に義務が発生します。
Q10: 無職の状態でも受講できますか?
A10: はい、可能です。雇用状態に関係なく、どなたでも受講可能です。
Q11: 転職したら同じ科目の特別教育を再度受ける必要がありますか?
A11: 基本的には転職先でも再度実施する必要があります。ただし修了証があれば省略可能なケースもあります。
Q12: 科目免除となる上位資格は何ですか?
A12: 作業主任者などの上位資格や、職業訓練校等の修了が科目免除の対象となる場合があります。
Q13: 受講にあたり、事前に必要な資格や研修はありますか?
A13: 多くの特別教育は事前資格は不要です。ただし、能力向上教育等では条件が必要な場合もあります。
2. 出張講習・会場講習に関する質問
Q1: 出張講習を依頼したいのですが、対応可能な地域や条件はありますか?
A1: 全国対応しております。日程や人数などに応じてご相談ください。
Q2: 会場講習の予約はどのように行えばよいですか?
A2: Webフォーム、電話、メールのいずれかでお申し込み可能です。
Q3: 出張講習の最低受講者数の制限はありますか?
A3: 原則5名様から承っております(5名未満はご相談ください)。
Q4: 法人向けの一括申し込みは可能ですか?
A4: はい、対応可能です。複数名の団体申込も承っております。
Q5: 出張講習を依頼する場合、どのような設備が必要ですか?
A5: 講義スペース、プロジェクター・スクリーンなどが必要です。実技がある場合は機材や車両をご用意いただくことがあります。
Q6: 出張講習の際、講師の交通費や宿泊費はどうなりますか?
A6: 出張講習の際には、受講料に加えて、講師の交通費や宿泊費を別途ご負担いただいております。
具体的な金額は講習場所や日程により異なるため、お見積り時に個別にご案内いたします。
Q7: 法人で複数名の受講を検討していますが、割引はありますか?
A7: はい、20名以上で団体割引が適用されます。