【2026年最新版】職長・安全衛生責任者教育とは|義務・対象・罰則を解説
建設業をはじめとする一定業種の事業者は、作業中の労働者を直接指揮監督する「職長」として新たに就任する者に対し、労働安全衛生法第60条に基づく安全衛生教育(職長教育)を実施する義務があります。建設業では同教育に「安全衛生責任者教育」を併せて実施するのが一般的で、両者を一体化したカリキュラムが「職長・安全衛生責任者教育」として全国の教習機関で運用されています。本記事では、職長教育と安全衛生責任者教育それぞれの法的根拠、対象業種、安衛則第40条別表第4が定める法定12時間のカリキュラム、建設業向けで一般的な合計14時間運用、費用相場、再教育の通達運用、罰則までを条文番号と通達番号を明示しながら整理します。これから職長に選任される作業リーダー、安全衛生担当者の方が「誰に・どこまで・いつ受講させるか」を判断できる構成です。
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この記事でわかること
- 職長教育(安衛法第60条)と安全衛生責任者(安衛法第16条)の法的根拠と役割の違い
- 対象業種(建設業・製造業の一部・電気業・自動車整備業 等)と選任の判断基準
- 安衛則第40条別表第4が定める法定カリキュラム(計12時間)と建設業向け14時間運用の違い
- 通学・出張・オンラインの受講方法と費用相場(15,000〜30,000円/人)
- おおむね5年ごとの再教育(基発第39号)と罰則(安衛法第120条:50万円以下の罰金)
職長教育・安全衛生責任者教育 早見表
| 項目 | 職長教育 | 安全衛生責任者教育 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 第60条/安衛則 第40条・別表第4 | 労働安全衛生法 第16条(選任義務)/安衛則 第19条 |
| 対象業種 | 建設業、製造業(一部)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業 等(安衛令第19条) | 建設業の特定元方事業者の請負人(下請) |
| 対象者 | 新たに職務に就く職長等(作業中の労働者を直接指導・監督する者) | 統括安全衛生責任者と連絡調整を行う者 |
| 法定教育時間 | 学科12時間(安衛則別表第4) | 法定の時間規定なし(教育推進要綱で運用) |
| 建設業の一体運用 | 建設業では「職長・安全衛生責任者教育」として合計14時間程度で実施するのが一般的 | |
| 費用相場 | 15,000〜30,000円/人(教習機関により異なる) | |
| 修了証の有効期限 | 法定の期限なし(おおむね5年ごとに再教育/基発第39号) | |
| 違反時の罰則 | 安衛法第120条:50万円以下の罰金 | 選任義務違反は安衛法第120条:50万円以下の罰金 |
義務化された背景と法的根拠
労働災害の多くは、作業者個人の不注意ではなく、作業手順の指示や危険源の伝達といった現場の指揮監督に起因する要素を含みます。労働安全衛生法は、現場で労働者を直接指揮監督する「職長」と、元請の統括管理に対応する「安全衛生責任者」の双方に教育・選任義務を課すことで、現場の安全管理体制を二段構えで担保しています。
職長教育の法的根拠と対象業種
結論として、職長教育は労働安全衛生法第60条に基づく事業者の義務で、対象業種は労働安全衛生法施行令第19条で限定列挙されています。
| 法令 | 概要 |
|---|---|
| 労働安全衛生法 第60条 | 政令で定める業種の事業者は、新たに職務に就く職長等に対し、安全衛生教育を行わなければならない |
| 労働安全衛生法施行令 第19条 | 対象業種を限定列挙(建設業、製造業のうち一部、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業) |
| 労働安全衛生規則 第40条/別表第4 | 教育科目(5科目)と科目ごとの時間(合計12時間)を規定 |
製造業については「食料品製造業」「繊維工業」「衣服その他の繊維製品製造業」「紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)」「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」を除く製造業が対象です。事業内容が政令対象に該当するかは所轄労働基準監督署または社会保険労務士へ確認してください。
安全衛生責任者の法的根拠
結論として、安全衛生責任者は労働安全衛生法第16条により、建設業等の特定元方事業者の請負人(下請事業者)に選任が義務付けられた職位です。
| 法令 | 概要 |
|---|---|
| 労働安全衛生法 第15条 | 特定元方事業者は統括安全衛生責任者を選任し、現場全体の統括管理を行う |
| 労働安全衛生法 第16条 | 特定元方事業者の請負人(下請)は、統括安全衛生責任者との連絡調整を担う「安全衛生責任者」を選任する |
| 労働安全衛生規則 第19条 | 安全衛生責任者の職務(統括安衛責任者との連絡、作業間の連絡調整、危険防止措置の確認 等)を規定 |
安全衛生責任者の教育時間は法令上の明示規定がなく、厚生労働省の安全衛生教育推進要綱に基づく運用となります。建設業では職長を兼任することが多いため、職長教育(12時間)に安全衛生責任者教育(2時間程度)を加えた**合計14時間の一体カリキュラム**で実施されるのが一般的です。これが建設業界で「職長・安全衛生責任者教育」と呼ばれているコースです。
職長と安全衛生責任者の役割の違い
結論として、職長は「自社の作業班を直接指揮監督する役割」、安全衛生責任者は「元請の統括安衛責任者と連絡調整する役割」で、視点が現場内部か現場間連携かで明確に分かれます。
| 項目 | 職長 | 安全衛生責任者 |
|---|---|---|
| 主な任務 | 作業手順の指示、班員への危険予知活動(KY)の実施、作業中の指揮監督 | 統括安衛責任者との連絡、作業間の連絡調整、混在作業による危険防止措置の確認 |
| 法的位置づけ | 安衛法第60条(教育義務) | 安衛法第16条(選任義務) |
| 主な配置場面 | 自社班の現場リーダー | 下請事業者の現場代表者 |
| 建設業での運用 | 職長が安全衛生責任者を兼任するのが一般的 | |
【実務ポイント】
建設業の下請現場では、職長が安全衛生責任者を兼任するケースが大半です。そのため両資格を一体化した「職長・安全衛生責任者教育」を受講しておけば、現場運用上の要件をまとめて満たせます。特別教育と技能講習の違いとも区別しておくと、教育計画の整理が容易になります。
受講が必要な業種・対象者
職長教育の対象業種は労働安全衛生法施行令第19条で限定列挙されています。同条に該当しない業種(例:卸売業、小売業、宿泊業、医療業等)では、新規職長への安衛法第60条に基づく教育義務はかかりません。ただし、雇入れ時教育(安衛法第59条第1項)や作業内容変更時教育は全業種共通で必要です。詳細は雇入れ時安全衛生教育を参照してください。
対象となる業種一覧
結論として、安衛令第19条で対象となる業種は次の6区分です。
| 業種区分 | 具体例 |
|---|---|
| 建設業 | とび・土工、型枠、鉄筋、足場、解体、内装仕上 等(原則すべて) |
| 製造業(一部除外あり) | 金属加工、機械加工、鉄鋼、化学、窯業土石、ゴム製品、プラスチック製品 等 |
| 電気業 | 送配電、変電、電気工事業 等 |
| ガス業 | 都市ガス・LPガスの製造・供給 |
| 自動車整備業 | 自動車整備工場、車検事業所 |
| 機械修理業 | 産業機械・建設機械・農業機械の修理業 |
製造業のうち、食料品製造業・繊維工業・衣服その他の繊維製品製造業・紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)・新聞業・出版業・製本業及び印刷物加工業は対象外です。自社が対象に該当するかは所轄労働基準監督署で確認してください。
対象者の選任基準
結論として、対象は「新たに職務に就く職長その他作業中の労働者を直接指導又は監督する者」で、肩書ではなく実際の指揮監督機能で判定します。
| 現場規模・条件 | 職長選任の目安 | 安全衛生責任者選任の目安 |
|---|---|---|
| 班員5名未満の小規模班 | 現場代理人や経験者が兼任 | 下請事業者は安全衛生責任者の選任が原則必要 |
| 班員5〜20名 | 職長を1名以上選任 | 職長が兼任することが多い |
| 班員20名超 | 作業区ごとに職長を配置 | 専任の安全衛生責任者を別途選任 |
| 元請と下請が混在する建設現場 | 下請ごとに職長を配置 | 各下請事業者が安全衛生責任者を選任 |
免除・代替が認められるケース
結論として、安衛則別表第4が定める12時間カリキュラムには「完全免除」の規定はなく、関連する上位教育の修了等で重複科目の省略が運用上認められる場合がある、という整理になります。
| 条件 | 取り扱い | 留意点 |
|---|---|---|
| 過去に職長教育を修了している | 追加受講不要(教育記録の保存が前提) | 業務内容が大きく変わる場合は再教育が望ましい |
| 統括安全衛生責任者教育の修了者 | 科目の一部が重複するが、職長教育は別途必要 | 役割が異なるため代替不可 |
| 解体工事施工技士・建設機械施工技士 等の国家資格保有者 | 技術資格であり職長教育の代替にはならない | 本教育は別途受講が必要 |
| 技能講習修了者(クレーン・フォーク等) | 該当作業の特別教育は不要だが、職長教育は別途必要 | 役割が異なる(技能講習=実務、職長教育=指揮監督) |
【注意】
関連資格保有を理由に職長教育を省略する運用は、安衛法第60条違反と判断されるリスクがあります。判断に迷う場合は所轄労働基準監督署へ事前相談してください。
カリキュラムと修了基準
労働安全衛生規則第40条別表第4は、職長教育の5科目と各科目の時間を定めています。法定最低時間は合計12時間で、建設業向け運用では安全衛生責任者教育(2時間程度)を上乗せした合計14時間カリキュラムが標準的です。
安衛則別表第4が定める法定カリキュラム(12時間)
結論として、法定の職長教育は5科目・合計12時間で、建設業も製造業も同じ最低基準が適用されます。
| 科目 | 主な内容 | 時間 |
|---|---|---|
| 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること | 作業手順の定め方、適正配置の判断 | 2時間 |
| 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | OJT、コミュニケーション、リーダーシップ | 2.5時間 |
| 作業設備及び作業場所の保守管理に関すること | 設備点検、5S、保守計画 | 2時間 |
| 異常時等における措置に関すること | 異常時の初動対応、災害発生時の措置 | 1.5時間 |
| その他現場監督者として必要な事項に関すること | 危険性・有害性の調査(リスクアセスメント)、KY活動 | 4時間 |
| 合計 | - | 12時間 |
建設業向け14時間運用(安全衛生責任者教育を含む)
結論として、建設業の現場では職長が安全衛生責任者を兼任するため、両者を一体化した14時間程度のカリキュラムが業界標準として運用されています。
| 区分 | 科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 職長教育(安衛則別表第4) | 5科目 | 12時間 |
| 安全衛生責任者教育(推進要綱) | 安衛責任者の職務/統括安衛責任者との連絡調整/作業間の連絡及び調整 | 2時間程度 |
| 合計 | - | 14時間程度 |
教習機関により実技演習(KYT・指示訓練)を追加した16時間コースを設定する場合もあります。法定最低時間と教習機関の運用時間を切り分けて確認してください。
修了基準と修了証
結論として、修了基準は法定科目の全時間出席が原則で、理解度確認テストや実技評価の有無・基準は教習機関により異なります。
| 要件 | 基準 |
|---|---|
| 出席 | 全科目・全時間出席が必須 |
| 理解度確認 | 選択式テスト等(教習機関により基準が異なる) |
| 修了証交付 | 基準達成者へ当日または翌営業日に交付 |
| 有効期限 | 法定の期限なし(おおむね5年ごとに再教育/基発第39号) |
| 有効範囲 | 全国共通・業種を問わず有効 |
【実務ポイント】
教育記録は労働安全衛生規則第38条に基づき3年間保存します。記録項目は受講者氏名・受講日・科目・時間・講師名です。修了証は紛失リスクに備えて受講後にコピーまたはデータ保管しておくと再発行手続きが円滑です。
受講方法と費用相場
受講方法は通学制・出張講習・オンライン+実技ハイブリッドの3種類が一般的です。受講人数・拠点配置・日程の自由度で最適なスタイルが変わります。詳細は会場講習・出張講習・Web講習の各ページもあわせてご確認ください。
3つの受講スタイル
結論として、少人数なら通学制、20名規模の同一企業内育成なら出張講習、多拠点に分散しているならオンライン+実技が効率的です。
| 受講スタイル | 費用相場(1名) | 所要時間 | 向いている企業 |
|---|---|---|---|
| 通学制講習 | 15,000〜30,000円 | 2日(14時間程度) | 少人数で早期取得したい中小工事店・個人事業主 |
| 出張講習 | 基本料金+人数単価 | 2日 | 同一企業内で20名以上を一括育成するゼネコン・メーカー |
| オンライン+実技 | 16,000〜28,000円 | 学科リモート+実技対面 | 多拠点で日程調整が難しい多店舗企業 |
受講人数・形式に応じた費用は料金シミュレーターで概算を確認できます。なお、オンライン受講の取り扱いは教習機関により異なります。学科部分のみ非同期配信を認める運用や、ライブ配信に限定する運用などがあるため、事前に確認してください。
団体割引・助成金の活用
結論として、団体割引(教習機関により8〜10名以上で適用)と人材開発支援助成金を組み合わせると自己負担を圧縮できます。
- 団体割引:同一日程・同会場で8〜10名以上の申込に対し割引適用(割引率は教習機関により異なる)
- 人材開発支援助成金:中小企業の技能訓練費・賃金の一部を厚生労働省が助成。年度・コースにより助成率が異なる
- 建退共拠出金:建設業退職金共済加入企業は講習費を経費処理可能
【注意】
助成金は事前の訓練計画届の提出が条件です。受講後の申請は原則として不支給となります。受講前に管轄の労働局・ハローワークへ相談してください。助成率・上限額は年度により変動します。
職長教育と特別教育の関係
職長教育は「作業班を指揮監督するリーダーへの教育」、特別教育は「危険有害業務に従事する作業者本人への教育」で法的位置づけが異なります。職長が自ら危険有害業務を行う場合は、職長教育と該当する特別教育の両方を受講する必要があります。
職長教育と特別教育の比較
結論として、両者は法的根拠も対象者も異なり、相互の代替関係はありません。
| 視点 | 職長教育 | 特別教育 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 安衛法第60条/安衛則第40条・別表第4 | 安衛法第59条第3項/安衛則第36条 |
| 主な目的 | 班全体の安全管理・指揮監督 | 危険有害業務の安全な作業遂行 |
| 対象 | 新たに職務に就く職長等(指揮監督者) | 安衛則第36条が列挙する業務に従事する作業者 |
| 代替関係 | 相互に代替不可。職長が危険有害業務を行う場合は両方の受講が必要 | |
併修が必要になる典型例
結論として、職長自身が機械操作や高所作業を行う現場では、職長教育と該当業務の特別教育または技能講習の両方が必要です。
| 現場例 | 必要な教育・資格 |
|---|---|
| 足場組立班の職長が自ら足場上で組立て作業を実施 | 職長教育+足場の組立て等作業従事者特別教育 |
| 解体現場で職長が小型移動式クレーンを運転 | 職長教育+小型移動式クレーン運転特別教育または技能講習 |
| 塗装班の職長が有機溶剤を取り扱う | 職長教育+有機溶剤業務従事者安全衛生教育 |
| 高所電気設備工事で職長がフルハーネスを装着して作業 | 職長教育+フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 |
【実務ポイント】
職長が指揮監督のみを行い、危険有害業務を自ら行わない場合は、当該業務の特別教育受講は不要です。ただし非常時に職長自身が操作する可能性がある場合は、安全側に倒して併修しておく運用が一般的です。
違反リスクと罰則
職長教育の未実施、安全衛生責任者の未選任は労働安全衛生法に基づく罰則の対象です。
未実施・未選任時の罰則
結論として、職長教育の未実施および安全衛生責任者の未選任はいずれも安衛法第120条により50万円以下の罰金の対象です。
| 違反内容 | 根拠条文 | 罰則 |
|---|---|---|
| 職長教育の未実施 | 労働安全衛生法 第60条違反 | 第120条:50万円以下の罰金 |
| 安全衛生責任者の未選任 | 労働安全衛生法 第16条違反 | 第120条:50万円以下の罰金 |
| 教育記録の未保存 | 労働安全衛生規則 第38条違反 | 第120条:50万円以下の罰金 |
| 両罰規定 | 労働安全衛生法 第122条 | 法人にも同条の罰金刑を科す |
【違反リスク】
労働基準監督署の臨検監督では、職長の選任記録・教育修了証・安全衛生責任者の選任届がセットで確認されます。書類不備は是正勧告・使用停止命令・送検のリスクにつながります。詳細は罰則の解説記事もあわせてご確認ください。
再教育(リカレント教育)の通達運用
結論として、職長等の再教育は厚生労働省通達「安全衛生教育の推進について(平成3年1月21日基発第39号)」によりおおむね5年ごとに実施することが示されています。
- 定期的な実施:おおむね5年ごと(基発第39号)
- 機会的な実施:法改正、新工法・新設備の導入、事故・ヒヤリハット発生、職長の配置転換等
- 記録の保存:再教育の日時・内容・対象者を教育記録簿に記載し、3年間保存(安衛則第38条)
よくある質問(FAQ)
修了証に有効期限はありますか
結論として、職長教育の修了証に法定の有効期限はありません。ただし、通達「安全衛生教育の推進について(平成3年1月21日基発第39号)」では、おおむね5年ごとに再教育を行うことが示されています。法改正や新工法導入、重大な事故発生のタイミングでも事業者の責任で追加教育を実施してください。
修了証を紛失した場合の再発行手続きは
結論として、受講した教習機関への再発行申請が原則です。本人確認書類と受講年月日が分かる書類(領収書や受講票の写し)を準備のうえ、申請してください。手数料・発行期間は教習機関により異なります。受講後にコピーまたはデータ保管しておくと再発行手続きが円滑になります。
統括安全衛生責任者教育と職長教育の関係は
結論として、統括安全衛生責任者は元請(特定元方事業者)が選任する役職で、下請の安全衛生責任者・職長とは法的位置づけが異なります。両者の役割と教育は別枠で運用されます。建設業の元請現場代理人は統括安全衛生責任者教育、下請のリーダーは職長・安全衛生責任者教育を受講するのが標準的な構成です。
外国人作業者を職長として選任できますか
結論として、国籍を問わず職長教育を修了していれば選任可能です。多言語テキストを提供する教習機関を選ぶか、社内通訳の同伴可否を事前に確認してください。日本語での作業指示やKY活動が必要となるため、語学要件も併せて検討する必要があります。詳細は外国人労働者教育もあわせてご確認ください。
まとめ
職長教育は労働安全衛生法第60条および安衛則第40条・別表第4を根拠とする事業者の法定義務で、対象業種は安衛令第19条で限定列挙されています。法定の最低時間は学科12時間で、建設業の現場では職長が安全衛生責任者(安衛法第16条)を兼任することが多いため、両者を一体化した14時間程度の「職長・安全衛生責任者教育」として運用されています。修了証に法定の有効期限はありませんが、通達「基発第39号」によりおおむね5年ごとの再教育が示されています。未実施・未選任は安衛法第120条により50万円以下の罰金の対象となるため、職長の選任記録・教育修了証・安衛責任者選任届を一体管理してください。受講方法は通学・出張・オンライン+実技から自社の規模と拠点配置に合わせて選び、人材開発支援助成金や団体割引を活用すれば自己負担を圧縮できます。
関連する特別教育・安全衛生教育
- 建設業で必要な特別教育
- 安全衛生責任者教育
- 雇入れ時安全衛生教育
- 特別教育と技能講習の違い
- リスクアセスメント担当者研修
- 足場の組立て等作業従事者特別教育
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- 店社安全衛生管理者能力向上教育
- 安全衛生推進者能力向上教育
- 木造建築物解体工事作業指揮者等安全教育
- 現場コラムTOP
講習のお申込み・ご相談
職長・安全衛生責任者教育は、受講人数・拠点・日程に応じて最適な受講スタイルが変わります。会場講習・出張講習・Web講習に対応しており、社内一括開催や助成金活用のご相談はお電話またはお問い合わせフォームから承ります。
参考情報・公式リソース
| サイト名 | 概要 | リンク |
|---|---|---|
| e-Gov法令検索|労働安全衛生法 | 第15条・第16条・第59条・第60条等の条文確認 | 公式サイト |
| e-Gov法令検索|労働安全衛生法施行令 | 第19条(職長教育の対象業種) | 公式サイト |
| e-Gov法令検索|労働安全衛生規則 | 第19条(安全衛生責任者の職務)、第40条・別表第4(職長教育の科目・時間) | 公式サイト |
| 厚生労働省|安全衛生教育の推進 | 安全衛生教育推進要綱・基発第39号 通達情報 | 公式サイト |
| 厚生労働省|職場のあんぜんサイト | 安全衛生教育の手引き・労働災害事例 | 公式サイト |
| 中央労働災害防止協会(中災防) | 職長・安全衛生責任者教育標準テキスト | 公式サイト |
| 建設業労働災害防止協会 | 建設業向け職長・安全衛生責任者教育の運用情報 | 公式サイト |


