特別教育と技能講習の違い|対象業務・取得方法・必要な資格を徹底解説!

特別教育と技能講習は、労働安全衛生法に基づき、労働者が危険または有害な業務に従事する際に必要とされる教育・資格制度です。
これらは業務の危険度や専門性に応じて区別されています。

特別教育

  • 目的
    危険または有害な業務に従事する労働者に対し、安全に作業を行うための基本的な知識と技能を習得させること。
  • 実施主体
    主に事業者自身が実施しますが、外部の教育機関に委託することも可能です。外部機関が特別教育を実施する際、都道府県労働局の登録は必要ありません。
  • 対象業務
    比較的危険度が低い業務が対象となります。例えば、つり上げ荷重が1トン未満のクレーンの運転業務などが該当します。
  • 修了証
    特別教育を受講した証明として、修了証が交付されますが、国家資格とは異なります。

技能講習

  • 目的
    特定の危険度が高い業務に従事するため、より高度な知識と技能を習得させること。
  • 実施主体
    都道府県労働局長の登録を受けた教習機関が実施します。
  • 対象業務
    危険度が高く、専門的な知識・技能が求められる業務が対象です。例えば、つり上げ荷重が1トン以上のクレーンの運転業務などが該当します。
  • 修了証
    講習修了後、修了試験に合格すると「技能講習修了証」が交付され、特定の業務に従事する資格が得られます。

なお、同種の業務においては、上位の資格(免許)を取得していれば、下位の技能講習や特別教育を受講せずに業務に従事することが可能です。

具体的な業務に従事する際には、該当する業務が特別教育と技能講習のどちらが必要かを確認し、適切な教育・講習を受講することが重要です。ご不明点があったら気楽にご連絡ください。

特別教育と技能講習の違いについて、より詳細な情報をお求めの場合は、以下の厚生労働省の公式ページをご参照ください。

特別教育と技能講習の違いについて、より詳細な情報をお求めの場合は、以下の厚生労働省の公式ページをご参照ください。

労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など: 労働安全衛生法に基づく各種免許や資格、技能講習、特別教育の概要や必要性について詳しく解説しています。

参照先

厚生労働省:労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など